○北見市公共施設等の放置自動車の処理に関する条例施行規則
(平成25年12月19日規則第49号)
改正
平成28年3月25日規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市公共施設等の放置自動車の処理に関する条例(平成25年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(調査)
第2条 条例第4条第1項の規定による調査は、公共施設等を所管する部が行うものとし、放置自動車台帳(別記様式第1号)を作成し状況を把握する。
(撤去指導)
第3条 条例第5条第1項の規定による撤去指導は、放置自動車撤去指導書(別記様式第2号)を交付し、及び放置自動車の本体で通行人が見やすいところに通告書(別記様式第3号)を貼付して行うものとする。この場合において、放置自動車の所有者等の居所が不明のときは、放置自動車撤去指導書の交付は告示をもって行うものとする。
2 前項による撤去指導の期間は、放置自動車撤去指導書の交付の日から14日間とする。前項後段の規定による告示の期間も同様とする。
(撤去命令及び撤去)
第4条 条例第6条第1項の規定による撤去命令は、放置自動車撤去命令書(別記様式第4号)を交付して行うものとする。この場合において、放置自動車の所有者等の居所が不明のときは、放置自動車撤去命令書(別記様式第4号の2)を当該放置自動車へ貼付し、及び告示する。
2 条例第6条第2項の規定により市長が撤去に関して行う告示は、放置自動車撤去通知書(別記様式第5号)を告示するものとする。
3 第1項による撤去命令及び前項による市長が行う撤去までの期限は、放置自動車撤去命令書及び放置自動車撤去通知書の交付及び告示した日から14日までとする。この場合において、告示の期間は14日間とする。
(代執行)
第5条 条例第7条の規定に関する行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「法」という。)に基づく様式は次に掲げるとおりとする。この場合において、所有者等の居所が不明のときは、戒告書及び代執行令書の交付は当該放置自動車への貼付と告示により行う。なお、この告示の期間は代執行を行う日までとする。
(1) 法第3条第1項の規定に基づく戒告は、戒告書(別記様式第6号)により行うものとする。
(2) 法第3条第2項の規定に基づく通知は、代執行令書(別記様式第7号)により行うものとする。
(3) 法第4条の証票は、執行責任者証(別記様式第8号)とする。
(保管)
第6条 条例第8条第1項の規定による保管をしたときは、同条第2項の規定による放置自動車の保管(別記様式第9号)を告示する。この場合において、告示の期間は6か月間とする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)

別記様式第2号(第3条関係)

別記様式第3号(第3条関係)

別記様式第4号(第4条関係)

別記様式第4号の2(第4条関係)

別記様式第5号(第4条関係)

別記様式第6号(第5条関係)

別記様式第7号(第5条関係)

別記様式第8号(第5条関係)

別記様式第9号(第6条関係)