○地域振興品目特別対策事業事務取扱要領
| (平成26年4月1日内規第334号) |
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(趣旨等)
第1条 この要領は、北見市農業振興事業補助金交付要綱(平成26年内規第335号。以下「要綱」という。)第3条第1項の規定に基づき、地域振興品目特別対策事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 本事業は、市長が地域振興品目を定め、地域振興品目の作付けを振興することにより、農業者等の農業経営の安定を図ることを目的とする。
3 前項の地域振興品目は、ほうれんそう、かぼちゃ、アスパラガス、豆類、にんにく及び和種薄荷とする。
(事業実施期間)
第2条 本事業の実施期間は、令和5年度から令和9年度までとする。
(事業内容)
第3条 本事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域振興品目の振興を図るために必要な機械、施設等の導入に対し、事業に要する経費の3分の1以内で2,000千円を限度に助成する。ただし、同一補助対象者につき事業実施期間において1回限りの申請とする。
(2) 高級菜豆の栽培に必要な生産資材(女竹)の購入に対し、1本当たり10円を限度に助成する。
(補助対象者)
第4条 前条第1号の事業に係る補助対象者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生産組織
(2) 農地所有適格法人
(3) 農業協同組合
2 前条第2号の事業に係る補助対象者は、次に掲げるとおりとする。この場合において、農業協同組合等の団体の長等が補助対象者を取りまとめ、一括して申請することも差し支えないものとする。
(1) 農業者
(2) 生産組織
(3) 農地所有適格法人
(補助金の交付申請)
第5条 要綱第7条第2項の規定に基づく添付書類は、次に掲げるとおりとする。
[要綱第7条第2項]
(1) 事業計画書(農政第1号様式)
(2) 補助金交付申請額算出調書(農政第2号様式)
(3) 経費の配分調書(農政第3号様式)
(4) 事業予算書(農政第4号様式)
(5) 団体の規約(ただし、申請者が農業者及び農業協同組合の場合を除く。)
(6) 団体の名簿(ただし、申請者が農業者の場合を除く。)
(7) 見積書
(8) その他必要なもの
(実績報告)
第6条 要綱第18条第2項の規定に基づく添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業実績書(農政第1号様式)
(2) 補助金精算書(農政第5号様式)
(3) 事業精算書(農政第6号様式)
2 第3条第1号の事業については、前項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。
[第3条第1号]
(1) 契約書
(2) 納品書
(3) 請求書
(4) その他必要な書類
3 第3条第2号の事業については、第1項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。
[第3条第2号]
(1) 購入を証する書類(必要事項:品名・単価・数量・購入者・購入年月日)
(2) その他必要な書類
附 則
この要領は、平成23年4月1日より施行する。
平成24年4月1日改正施行
平成25年4月1日改正施行
平成26年4月1日改正施行
附 則(平成28年3月31日内規第109号)
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この内規は、平成28年4月1日より施行する。
附 則(平成30年3月30日内規第106号)
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この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日内規第82号)
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この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日内規第166号)
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この内規は、令和5年4月1日から施行する。
