○営農活性化支援事業事務取扱要領
(平成26年4月1日内規第337号)
改正
平成28年3月31日内規第111号
平成30年3月30日内規第111号
令和5年3月31日内規第170号
(趣旨等)
第1条 この要領は、北見市農業振興事業補助金交付要綱(平成26年内規第335号。以下「要綱」という。)第3条第1項の規定に基づき、営農活性化支援事業(以下「本事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 本事業は、地域産業の核となる農業を振興する上で、営農の活性化に向けた取組を支援することが重要であるため、農業者等の主体性と創意工夫を活かした各種取組を総合的に支援することを目的とする。
(事業実施期間)
第2条 本事業の実施期間は、令和5年度から令和9年度までとする。
(補助対象者)
第3条 本事業の補助対象者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 農地所有適格法人
(2) 生産組織
(3) 農業協同組合
(4) その他市長が営農活性化に資すると認める団体
(事業内容)
第4条 本事業は、営農の活性化推進に向け農業者等が取り組む先進的な事業に要する経費に対し次に掲げるとおり助成する。ただし、事業実施主体は、あらかじめ設定目標を定めた「営農活性化構想」を作成することを条件とする。
(1) ハード支援事業
「営農活性化構想」の実現のために必要な取組(ハード)について、事業に要する経費の2分の1以内の額で、かつ、1,000千円を上限として助成する。 ただし、ソフト支援事業も一体的に実施することを条件とし、同一補助対象者につき第2条の事業実施期間において1回限りの申請とする。
(2) ソフト支援事業
「営農活性化構想」の実現のために必要な取組(ソフト)について、事業に要する経費の2分の1以内の額で、かつ、単年度300千円を上限に、第2条の事業実施期間において助成する。
(補助金の交付申請)
第5条 要綱第7条第2項の規定による添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業計画書(農政第1号様式)
(2) 補助金交付申請額算出調書(農政第2号様式)
(3) 経費の配分調書(農政第3号様式)
(4) 事業予算書(農政第4号様式)
(5) 規約
(6) 名簿
(7) 見積書
(8) その他必要なもの
(実績報告)
第6条 要綱第18条第2項の規定による添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業実績書(農政第1号様式)
(2) 補助金精算書(農政第5号様式)
(3) 事業精算書(農政第6号様式)
(4) 契約書(ハード支援事業のみ)
(5) 納品書
(6) 請求書
(7) 検査省略の場合は写真等
(8) その他必要なもの
附 則
この要領は、平成23年4月1日より施行する。
平成25年4月1日改正施行
平成26年4月1日改正施行
附 則(平成28年3月31日内規第111号)
この内規は、平成28年4月1日より施行する。
附 則(平成30年3月30日内規第111号)
この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日内規第170号)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
農政第1号様式(第5条、第6条関係)
農政第1号様式

農政第2号様式(第5条関係)
農政第2号様式

農政第3号様式(第5条関係)
農政第3号様式

農政第4号様式(第5条関係)
農政第4号様式

農政第5号様式(第6条関係)
農政第5号様式

農政第6号様式(第6条関係)
農政第6号様式