○コントラクター化支援事業事務取扱要領
(平成26年4月1日内規第330号)
改正
平成28年3月31日内規第110号
平成29年3月31日内規第75号
平成30年3月30日内規第107号
令和5年3月31日内規第169号
(趣旨等)
第1条 この要領は、北見市農業振興事業補助金交付要綱(平成26年内規第335号。以下「要綱」という。)第3条第1項の規定に基づき、コントラクター化支援事業(以下「本事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 本事業は、農業者等から農作業を請け負う組織であるコントラクターが労働力不足を補う重要な担い手となることに鑑み、農業者組織のコントラクター事業の取組を支援することにより、農業の振興を図ることを目的とする。
(事業実施期間)
第2条 本事業の実施期間は、令和5年度から令和9年度までとする。
(事業内容)
第3条 本事業は、コントラクター事業の継続に不可欠な機械、施設等の導入に要する経費の3分の1以内の額で2,000千円を限度に助成する。ただし、てん菜の作付振興に係る機械導入については、事業に要する経費の2分の1以内の額で2,000千円を上限とする。
2 本事業は、同一補助対象者につき前条の事業実施期間において1回限りの申請とする。
(補助対象者)
第4条 補助対象者は、農業協同組合及び次に掲げる要件を全て満たす生産組織又は農地所有適格法人とする。
(1) 構成員以外の農業者等から農作業を受託すること。
(2) 組織の継続性が認められること。
(3) 共同利用組織でないこと。
(補助金の交付申請)
第5条 要綱第7条第2項の規定に基づく添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業計画書(農政第1号様式)
(2) 補助金交付申請額算出調書(農政第2号様式)
(3) 経費の配分調書(農政第3号様式)
(4) 事業予算書(農政第4号様式)
(5) 団体の規約(ただし、申請者が農業協同組合の場合を除く。)
(6) 団体の名簿
(7) 見積書
(8) その他必要な書類
(実績報告)
第6条 要綱第18条第2項の規定に基づく添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業実績書(農政第1号様式)
(2) 補助金精算書(農政第5号様式)
(3) 事業精算書(農政第6号様式)
(4) 契約書
(5) 納品書
(6) 請求書
(7) その他必要な書類
附 則
この要領は、平成23年4月1日より施行する。
平成24年4月1日改正施行
平成25年4月1日改正施行
平成26年4月1日改正施行
附 則(平成28年3月31日内規第110号)
この内規は、平成28年4月1日より施行する。
附 則(平成29年3月31日内規第75号)
この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日内規第107号)
この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日内規第169号)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
農政第1号様式(第5条、第6条関係)
農政第1号様式

農政第2号様式(第5条関係)
農政第2号様式

農政第3号様式(第5条関係)
農政第3号様式

農政第4号様式(第5条関係)
農政第4号様式

農政第5号様式(第6条関係)
農政第5号様式

農政第6号様式(第6条関係)
農政第6号様式