○エゾシカ農業被害防止施設整備事業事務取扱要領
| (平成26年4月1日内規第328号) |
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(趣旨等)
第1条 この要領は、北見市農業振興事業補助金交付要綱(平成26年内規第335号。以下「要綱」という。)第3条第1項の規定に基づき、エゾシカ農業被害防止施設整備事業(以下「本事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 本事業は、北海道内に生息するエゾシカによる農業被害が深刻な状況にあり、北見市内における被害も甚大であることから、エゾシカによる農業被害の軽減に資するための支援を行うとともに、より一層の有害鳥獣駆除(エゾシカその他の有害鳥獣を駆除することをいう。以下同じ。)の対策強化を図るため、北見市有害鳥獣駆除員等の育成に対する支援を行うことを目的とする。
(事業実施期間)
第2条 本事業の実施期間は、令和5年度から令和9年度までとする。
(事業内容及び補助対象者)
第3条 本事業は、次に掲げる事業により構成するものとする。
(1) エゾシカ農業被害防止施設整備事業(5年債務負担)
電気柵・防護ネット等の資材購入を使途とする金融機関からの資金借入額の2分の1以内の額(上限1,000千円)を償還(5年)に合わせて助成する。ただし、新規設置事業を行う生産者又は農地所有適格法人のみを対象とし、また、農業協同組合等の団体の長等が補助対象事業者を取りまとめ、一括して申請することも差し支えないものとする。
(2) エゾシカ侵入防止対策事業
ア 常呂町農業協同組合が常呂自治区内で広域的に実施する防護柵の補修に係る経費の2分の1以内の額を助成する。
イ 既存の防護柵を活用した電気柵への改修に係る資材購入経費の3分の1以内の額を助成し、補助対象者及び補助上限額は次に掲げるとおりとする。
(ア) 農業者及び農地所有適格法人 上限100千円
(イ) 管理組合等 上限300千円
(3) 有害鳥獣被害防止対策事業
本市の有害鳥獣駆除の担い手育成のため、北見市有害鳥獣駆除員及び北見市鳥獣被害対策実施隊員が射撃場にて射撃訓練を実施する経費(入場料及びラウンド料(上限2回/人以内))を助成する。この場合において、北海道猟友会北見支部の長が補助事業者を取りまとめ、一括して申請することも差し支えないものとする。
(4) 有害鳥獣駆除担い手緊急支援対策事業
本市の有害鳥獣駆除の担い手確保のため、新たに北見市有害鳥獣駆除員及び北見市鳥獣被害対策実施隊員として活動することを条件として、猟銃の保管庫及び装弾ロッカーの購入経費に対し、1人当たり60千円を上限に助成する。この場合において、北海道猟友会北見支部の長が補助事業者を取りまとめ、一括して申請することも差し支えないものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 要綱第7条第2項の規定による添付書類は、次に掲げるとおりとする。
[要綱第7条第2項]
(1) 事業計画書(農政第1号様式)
(2) 補助金交付申請額算出調書(農政第2号様式)
(3) 経費の配分調書(農政第3号様式)
(4) 事業予算書(農政第4号様式)
(5) 見積書
(6) その他必要なもの
(実績報告)
第5条 要綱第18条第2項の規定による添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業実績書(農政第1号様式)
(2) 補助金精算書(農政第5号様式)
(3) 事業精算書(農政第6号様式)
(4) 納品書・請求書等
(5) 返済計画書(エゾシカ農業被害防止施設整備事業(5年債務負担)のみ)
(6) 写真等(常呂町農業協同組合が実施するエゾシカ侵入防止対策事業)
(7) その他必要なもの
(状況報告)
第6条 北海道猟友会北見支部は、北見市に有害鳥獣駆除担い手緊急支援対策事業の助成を受けた北海道猟友会北見支部会員の状況報告を5年間、当該年度末までに実施しなければならない。
2 北見市にエゾシカ農業被害防止施設整備事業(5年債務負担)の助成を受けた者は、当該年度の償還後に、償還したことを証する書類を市長に提示しなければならない。
附 則
この取扱要領は、平成23年4月1日より施行する。
平成24年4月1日改正施行
平成25年4月1日改正施行
平成25年5月23日改正施行
平成26年4月1日改正施行
附 則(平成28年3月31日内規第106号)
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この内規は、平成28年4月1日より施行する。
附 則(平成30年3月30日内規第109号)
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この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日内規第80号)
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この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日内規第168号)
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この内規は、令和5年4月1日から施行する。
