○営農支援強化事業事務取扱要領
(平成26年4月1日内規第331号)
改正
平成30年3月30日内規第110号
令和5年3月31日内規第161号
(趣旨等)
第1条 この要領は、北見市農業振興事業補助金交付要綱(平成26年内規第335号。以下「要綱」という。)第3条第1項の規定に基づき、営農支援強化事業(以下「本事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 本事業は、北見市の農業振興に資するため、きたみらい農業協同組合が実施する地域気象条件や経営形態に合った品種作型に関する試験栽培、品種選定並びに各種農業新技術の確立並びに生産者への普及及び指導を目的とする取組に対し総合的に支援することを目的とする。
(事業実施期間)
第2条 本事業の実施期間は、令和5年度から令和9年度までとする。
(補助対象者)
第3条 本事業の補助対象者は、きたみらい農業協同組合とする。
(事業内容)
第4条 本事業は、地域気象条件や経営形態に合った品種作型に関する試験栽培、品種選定並びに各種農業新技術の確立並びに生産者への普及及び指導に要する経費に対し、2,000千円を上限として助成する。
(補助金の交付申請)
第5条 要綱第7条第2項の規定による添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業計画書(農政第1号様式)
(2) 補助金交付申請額算出調書(農政第2号様式)
(3) 経費の配分調書(農政第3号様式)
(4) 事業予算書(農政第4号様式)
(5) 規約又は定款
(6) その他必要なもの
(実績報告)
第6条 要綱第18条第2項の規定による添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業実績書(農政第1号様式)
(2) 補助金精算書(農政第5号様式)
(3) 事業精算書(農政第6号様式)
(4) 納品書、請求書等
(5) その他必要なもの
附 則
この要領は、平成23年4月1日より施行する。
平成25年4月1日改正施行
平成26年4月1日改正施行
附 則(平成30年3月30日内規第110号)
この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日内規第161号)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
農政第1号様式(第5条、第6条関係)
農政第1号様式

農政第2号様式(第5条関係)
農政第2号様式

農政第3号様式(第5条関係)
農政第3号様式

農政第4号様式(第5条関係)
農政第4号様式

農政第5号様式(第6条関係)
農政第5号様式

農政第6号様式(第6条関係)
農政第6号様式