○北見市農業振興事業補助金交付要綱
| (平成26年4月1日内規第335号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市の基幹産業である農業の振興を図るため、市内の農業者等が実施する農業振興事業に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金の交付の申請、決定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 農業者 自ら業として農業を営む者又は農業に従事する者をいう。
(2) 農地所有適格法人 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農地所有適格法人であって、本店所在地及び活動の本拠が北見市内にあり、かつ、構成員のうち3人以上が生計を別とし、北見市内に住所を有しているものをいう。
(3) 生産組織 農業者等の組織する団体であって、法人格を有しないものにあっては代表者の定めのあるもので、構成員の中に生計を別にする3人以上の農業者を含み、かつ、農業者が構成員の2分の1を占め、代表者が農業者であるものをいう。
(農業振興事業)
第3条 補助金の交付の対象となる農業振興事業(以下「事業」という。)は、北見市内で取り組む事業であって、別に定める。
2 国及び北海道の補助金の交付対象となるものは、原則として前項の事業との重複は認めない。
3 北見市が国及び北海道の間接補助事業として実施するものについては、本要綱及び国、北海道の事業要綱等に基づき交付する。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助金の交付の対象となる事業ごとに別に定める。
(補助対象者)
第5条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、事業ごとに別に定める。
(補助金の限度額及び補助率)
第6条 補助金の限度額及び補助率は、事業ごとに別に定める。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、農業振興事業補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、市長が別に定める書類を添付しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第8条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 前項の場合において、適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項に修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(交付の条件)
第9条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。
(決定の通知)
第10条 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合におけるその条件を農業振興事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第11条 申請者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から2週間以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情の変更による決定の取消し等)
第12条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。
3 第10条の規定は、第1項の規定による取消し又は変更をした場合について準用する。
[第10条]
(状況報告)
第13条 市長は、事業の円滑適正な執行を図るため必要があるときは、第8条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)に対し、当該事業の遂行の状況に関し報告を求め、又は職員をして調査をさせることができる。
[第8条第1項]
(事業の遂行命令等)
第14条 市長は、補助事業者が提出する報告等により、その者の事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該事業を遂行すべきことを命ずることができる。
2 市長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該事業の一時停止を命ずることができる。
3 前項の規定により事業の遂行の一時停止を命ずる場合において、補助事業者が当該補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合させるための処置を指定する期日までにとらないときは、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)第16条第1項第3号の規定により当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにしなければならない。
(決定内容の変更)
第15条 補助事業者は、補助金の交付の決定内容に関し変更しようとするときは、市長が別に定める場合を除き、あらかじめ農業振興事業変更承認申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 第7条第2項、第8条及び第9条の規定は、前項の承認をする場合について準用する。
3 市長は、補助金の交付の決定内容の変更を承認したときは、速やかにその変更の内容及びこれに条件を付した場合におけるその条件を農業振興事業変更承認通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(事業完了届等)
第16条 補助事業者は、事業に係る機械、施設等の導入が完了したときは、速やかに農業振興事業完了届(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(検査)
第17条 市長は、前条の規定による農業振興事業完了届を受理したときは、職員をして事業の検査を行わせるものとする。ただし、その必要がないと認める事業は、この限りでない。
2 市長は、前項の検査の結果、当該事業の成果が補助金の交付の決定内容に適合しないと認めるときは、当該補助事業者に対し、是正の措置を命ずることができる。
(実績報告)
第18条 補助事業者は、事業が完了したとき(廃止したときを含む。)又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに農業振興事業実績報告書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、市長が別に定める書類を添付しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第19条 市長は、前条の規定により実績報告を受けた場合においては、実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第20条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、第8条から第10条までの規定により補助金の交付の決定をした事業について、その性質上補助金の額の確定の前に補助金を交付することが適切であると認めるときは、補助事業者の申請により、決定額の範囲内において、一括又は分割して概算払をすることができる。この場合において、補助事業者は、農業振興事業補助金概算払申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(是正のための措置)
第21条 市長は、第19条の規定による審査、調査等の結果、事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該事業の成果をこれらに適合させるための処置をとるべきことを命ずることができる。
[第19条]
2 第18条の規定は、前項の命令により補助事業者が必要な処置をした場合について準用する。
[第18条]
(決定の取消し)
第22条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたことが明らかになった場合
(2) 補助金を他の用途に使用した場合
(3) 補助金を交付することが不適当であると認められる事実があった場合
(4) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱に基づく命令に違反する行為があった場合
2 前項の規定は、事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 市長は、補助金の交付を取り消したときは、速やかに補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第23条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(違約加算金及び延滞金)
第24条 市長は、前条第1項の規定により補助事業者に補助金の返還を命じたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。
2 前項の場合において、補助事業者がこれを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。
(他の補助金の一時停止等)
第25条 市長は、補助事業者に対し補助金の返還を命じ、補助事業者が当該補助金、違約加算金若しくは延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対し、他に事業について交付すべき補助金があるときは、未納付額が納付されるまでは、その交付を停止するものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第26条 補助金の交付を受けた者は、当該補助金に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該補助金交付の原因となった事業の完了日の属する年度の翌年度の4月1日から5年間保存しなければならない。
(財産処分の制限)
第27条 補助事業者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して10年以内で、かつ、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過することになるまで、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金の全額を市に返還した場合は、この限りでない。
(調査等)
第28条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定により、補助事業者に対し、その状況を調査し、又は報告を徴することがある。
(補則)
第29条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
平成25年4月1日改正施行
附 則(平成28年3月25日内規第56号)
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この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日内規第65号)
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この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日内規第164号)
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この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日内規第141号)
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この内規は、令和5年4月1日から施行する。
