○北見市グループウェア運用基準
| (平成26年4月1日内規第15号) |
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(趣旨)
第1条 この基準は、北見市グループウェアの運用について定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この基準において使用する用語の意義は、北見市情報セキュリティポリシー(北見市情報セキュリティに関する基本方針(平成18年内規第1号)及び北見市情報セキュリティ対策基準に関する規程(平成29年訓令第14号)から構成されるもの)及び北見市庁内ネットワーク及びパソコン等の運用管理に関する要領(平成26年内規第20号)に定めるところによる。
[北見市情報セキュリティに関する基本方針(平成18年内規第1号)] [北見市情報セキュリティ対策基準に関する規程(平成29年訓令第14号)] [北見市庁内ネットワーク及びパソコン等の運用管理に関する要領(平成26年内規第20号)]
(グループウェアの機能)
第3条 グループウェアにおける基本機能は、次に掲げるものとする。
(1) 電子メール機能 特定の利用者と庁内ネットワーク上及びインターネット上での情報の交換を行うための機能をいう。
(2) 電子掲示板機能 グループウェアの利用者全員に宛て電子的に情報を発信するための機能をいう。
(3) スケジュール管理機能 個人及びグループのスケジュール等を管理する機能をいう。
(4) 施設予約管理機能 会議室、公用車等の利用予約管理をする機能をいう。
(5) 共用ファイル・共通帳票管理機能 全庁又は部ごとに、共通して電子文書を利用できる機能をいう。
(グループウェア管理者)
第4条 グループウェア管理者は、企画財政部DX推進室情報システム課長とする。
2 グループウェア管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) グループウェアの円滑な運用のために必要な措置
(2) グループウェアの機器及びソフトウェアの維持管理及び更新
(3) グループウェアの運用に係る予算の主管
(グループウェアのサービス提供時間)
第5条 グループウェアのサービス提供時間は、制限しないものとする。ただし、次条第1項及び第2項に規定する理由によりグループウェアを停止する場合を除く。
(グループウェアの停止)
第6条 グループウェア管理者は、保守作業等のためグループウェアの停止が必要な場合には、停止期間を事前に職員等に周知しなければならない。
2 グループウェア管理者は、グループウェアのセキュリティ又はデータの保護に何らかの異常が認められる場合には、その修復及び状況の悪化を阻止するため、予告なしにシステムを停止させることができる。
(グループウェアの利用権限)
第7条 情報セキュリティ責任者は、グループウェアの利用権限が無い職員等が業務上グループウェアを利用する必要がある場合には、グループウェア利用申請書(様式)により、グループウェア管理者に利用申請をすることができる。
(電子掲示板の構成及び権限)
第8条 電子掲示板の構成及び利用者ごとの権限は、グループウェア管理者が編成するものとする。
(掲載文書等の内容)
第9条 電子掲示板に掲載された文書等は、次に掲げるものに従うものとする。
(1) 公序良俗に反する内容又は北見市の風評を害する内容を含む文書等を掲載してはならない。
(2) 他人を中傷するもの又は特定個人の名誉を毀損する内容を含む文書等を掲載してはならない。
(3) 個人情報に関わる内容については、北見市個人情報の保護に関する条例(平成18年条例第17号)に反してはならない。
(4) 特定の政治・政党若しくは思想・宗教に対する支持・不支持を表明する内容又は間接と直接とを問わず営利目的の内容を含む文書等を掲載してはならない。
(5) 著作権を侵害する文書等を掲載してはならない。
(6) ネットワークに障害を与えるおそれのある文書等を掲載してはならない。
(7) 掲載する文書等の容量の限度、使用する文字コード等は、グループウェア管理者が別に定める。
(掲載文書等の削除)
第10条 電子掲示板に掲載された文書等が前条各号に掲げる内容に反する場合には、グループウェア管理者及び文書等を掲載した課等の情報セキュリティ責任者は、一時的又は永久的に当該文書等を削除することができる。
(施設予約管理機能の運用方法)
第11条 施設予約管理機能に登録された施設、公用車等の予約又は利用状況の照会等は、施設予約管理機能により行い、電話等による管理主管課への問合せは、原則として認めない。ただし、管理主管課が特に認める場合は、この限りではない。
(グループウェアのデータ保存期間)
第12条 グループウェアのデータ保存期限は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 電子メール 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間
ア 発信メール 1年間
イ 受信メール 2年間
(2) 個人スケジュール 2年間
(3) 施設予約情報 180日
附 則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
平成22年12月1日改正施行
平成23年6月1日改正施行
平成24年4月1日改正施行
附 則(平成30年3月30日内規第123号)
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この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日内規第220号)
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この内規は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和2年4月1日内規第87号)
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この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月9日内規第201号)
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この内規は、令和4年11月10日から施行する。
