○北見市ファイルサーバ運用基準
(平成26年4月1日内規第16号)
改正
令和2年4月1日内規第90号
令和4年11月9日内規第200号
(趣旨)
第1条 この基準は、北見市ファイルサーバの運用について定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この基準において使用する用語の意義は、北見市情報セキュリティポリシー(北見市情報セキュリティに関する基本方針(平成18年内規第1号)及び北見市情報セキュリティ対策基準に関する規程(平成29年訓令第14号)から構成されるもの)及び北見市庁内ネットワーク及びパソコン等の運用管理に関する要領(平成26年内規第20号)に定めるところによる。
(サーバ管理者)
第3条 ファイルサーバを管理するため、サーバ管理者を置く。
2 サーバ管理者は、企画財政部DX推進室情報システム課長とする。
3 サーバ管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) ファイルサーバの機器及びソフトウェアの維持管理及び更新
(2) ファイルサーバの運用に係る予算の主管
(3) ファイルサーバを参照又は更新するパスワードの発行
(4) ファイルサーバの円滑な運用のために必要な措置
(管理責任者)
第4条 ファイルサーバに記録する情報を管理する管理責任者は、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
(1) 課内情報 情報を記録する課等の情報セキュリティ責任者
(2) 各部の情報(前号及び次号に掲げる情報を除く。) 各部の庶務的事務を取り扱う課の情報セキュリティ責任者
(3) 部次長、主幹等の役職に割り当てられたファイルサーバに記録する情報 各部次長、主幹等
2 管理責任者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 情報のファイルサーバへの記録、更新及び削除
(2) 常に最新の情報が記録されるような適切な管理
(3) サーバ管理者から付与されたパスワードの適切な管理
(ファイルサーバの停止)
第5条 ファイルサーバは、保守作業等を行う期間を除き原則終日稼動を行うものとする。
2 サーバ管理者は、保守作業等のためファイルサーバの停止が必要な場合には、停止期間を事前に職員等に周知しなければならない。
3 サーバ管理者は、ファイルサーバのセキュリティ又はデータの保護に何らかの異常が認められる場合には、その修復及び状況悪化阻止のため、予告なくシステムを停止させることができる。
(記録情報)
第6条 ファイルサーバに記録できる情報は、部及び課内で共有すべきもののうち、グループウェアに記録できないもので、かつ、次の各号のいずれかの要件を満たすものとする。
(1) 恒常的に使用する情報
(2) 使用頻度の高い情報
(3) 職務遂行上、必要となる緊急性を有する情報
(4) その他サーバ管理者が必要と認めた情報
2 提供するファイルサーバの容量は、原則として、部ごとに10ギガバイト、課ごとに20ギガバイトとする。
3 前項の容量で不足する場合は、サーバ管理者と協議するものとする。
附 則
この要領は、平成18年3月5日から施行する。
平成22年4月1日改正施行
平成22年8月16日改正施行
平成24年4月1日改正施行
附 則(令和2年4月1日内規第90号)
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月9日内規第200号)
この内規は、令和4年11月10日から施行する。