○北見市情報処理手続に関する取扱要領
| (平成26年4月1日内規第19号) |
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1 目的
この要領は、北見市における情報処理手続の運用について、必要な事項を定めることにより、情報処理事務の適切な運用を図ることを目的とする。
2 情報処理依頼について
(1) 月間定例処理依頼
定期の事務処理依頼については、月間定例処理依頼書(別記様式1)を作成し、担当課長の決裁を受け処理希望日の前月20日までに企画財政部DX推進室情報システム課(以下「情報システム課」という。)に提出するものとする。この場合において、提出時には、月間定例処理依頼書に記載された処理に係る処理依頼書(別記様式2)を添付するものとする。
(2) 随時事務処理依頼
随時の事務処理依頼については、処理依頼書を作成し、担当課長の決裁を受け原則処理希望日の3営業日前までに情報システム課に提出するものとする。ただし、緊急かつやむを得ない事務の場合は、情報システム課に協議するものとする。
(3) 情報処理システム変更依頼
プログラムの変更及び処理手順等の変更手順については、次のとおりとする。
ア 担当課は、情報処理システム変更依頼書(別記様式3)を作成し、担当課長の決裁を受け情報システム課に提出する。
イ 情報システム課は、依頼書にシステム変更内容等を記入し、企画財政部DX推進室情報システム課長の決裁を受け担当課に回付する。
ウ 担当課は、システム変更内容等を確認し、依頼書に担当課長の承認を受け情報システム課に回付する。
(4) その他の事務処理依頼
システムで用意されていない処理の依頼については、情報処理事務依頼書(別記様式4)を作成し、担当課長の決裁を受け情報システム課に提出するものとする。
3 オンライン端末の利用について
(1) 基幹業務オンラインサービスは、勤務時間内の利用とする。
(2) 勤務時間外でオンライン端末を利用する場合は、月間定例処理依頼書に希望時間を記載し、情報システム課に提出するものとする。
(3) 緊急かつやむを得ない事務の場合又は20時以降の利用を依頼する場合は、情報システム課に協議するものとする。
4 補則
この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、平成18年3月5日から実施する。
平成21年4月1日改正施行
平成26年4月1日改正施行
附 則(平成31年4月26日内規第221号)
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この内規は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和2年4月1日内規第94号)
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この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月9日内規第197号)
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この内規は、令和4年11月10日から施行する。
