○北見市IT企業進出支援補助金交付要綱
(平成26年4月1日内規第383号)
改正
平成29年12月29日内規第156号
令和元年7月18日内規第24号
令和5年5月12日内規第203号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市におけるIT関連企業の進出及び事業化を促進するため、市外から市内へ進出し、賃貸物件に入居する企業に対し入居料等の一部を補助することを目的とし、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号。以下「規則」という。)及び北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) IT関連企業 日本標準産業分類(平成25年10月30日第13回改定。総務省告示第405号)により、大分類を情報通信業、中分類を情報サービス業又はインターネット付随サービス業に分類される事業者をいう。
(2) 入居料等 賃貸物件に係る賃料、共益費及び管理費並びに来客又は従業員のために賃借する駐車場に係る料金(賃料、共益費又は管理費に包括的に含まれるものを含む。)をいう。
(3) 常用従業員 北見市内に住民票を有し、かつ、IT関連企業に雇用される者で、次のアからウまでのいずれにも該当するものをいう。
ア 期間の定めなく雇用されている者又は1年間を超えて引き続き雇用されると見込まれる者
イ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定に基づき、雇用保険の被保険者となったことの届出を行い、かつ、同法第9条第1項の確認を受けた者
ウ 年間の給与収入が300万円以上見込まれる者
(4) 賃貸物件 北見市内に存する民間の賃貸オフィスビル、マンション、空き店舗その他企業の活動拠点となる施設をいう。
(5) 企業 株式会社、持分会社及び中小企業団体(中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に定める事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合又は協業組合のいずれかに該当するものをいう。)をいう。
(補助対象となる企業)
第3条 補助対象となる企業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市外から市内に新規に進出して事業所等を設置し、かつ、継続的に運営するIT関連企業であること。
(2) 事業所等施設の用途として、賃貸物件に対する賃貸借契約を締結していること。
(3) 常用従業員の数が3名以上であること。
(4) この要綱による補助金の交付申請時において市税等(納期が到来しているものに限る。)を完納している者であること。
(5) 地域の産業の振興及び雇用の確保に貢献する事業を行う者であること。
(補助対象となる経費)
第4条 補助金の交付対象経費は、賃貸物件に入居する企業の入居料等とする。ただし、初期費用等は、賃料を除き、対象としない。
(補助対象となる期間)
第5条 補助金の交付を受けることができる入居料等の始期及び終期は、次に掲げるとおりとする。
(1) 始期 市内賃貸物件に入居した後、初めて課される入居料等
(2) 終期 始期から起算して36か月を経過した月分として課される入居料等。ただし、当該企業に対して最後に課される入居料等が同月分以前の分であるときは、当該月分の入居料等
(資格認定の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする企業は、別に定める資格認定申請書に次に掲げる書類を添えて申請し、交付申請の資格について、あらかじめ市長の認定を受けなければならない。
(1) 企業の法人登記事項証明書
(2) 本店所在地において納付すべき市税等の納付が確認できる書類
(3) 常用従業員の雇用を明らかにする書類
(4) 賃貸物件に係る賃貸借契約書の写し
(5) 企業の定款
(6) 事業計画書
(7) その他市長が必要と認めたもの
(資格認定申請の時期)
第7条 前条に定める資格認定申請書を提出すべき日は、入居後30日以内とする。
(資格の認定)
第8条 市長は、第6条の規定に基づく申請があったときは、必要に応じて北見地域企業立地促進協議会の意見を聴き、適切と認めるときは、その企業の交付申請の資格を認定する。
2 市長は、認定結果について申請者に速やかに通知するものとする。
3 認定期間は、入居した日の翌日から起算して3年を経過した日の属する月の翌月の末日までとする。
4 認定を受けた企業は、次の各号のいずれかに該当するときは、別に定める資格認定変更申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 事業所等の所在地、常用従業員の数等に変更があったとき。
(2) 企業の合併若しくは分割又は事業の譲渡があったとき。
5 市長は、前項の規定に基づく申請について、申請の内容を適切と認めるときは、その変更申請を認定し、結果を速やかに申請者に通知するものとする。
(認定の取消し)
第9条 市長は、前条の規定により認定された企業(以下「認定企業」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、資格の認定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する要件を欠くこととなったとき。
(2) 前条の規定により付された条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により資格の認定を受けたとき。
(4) 認定企業が別に定める法令のいずれかに違反したとき。
(交付申請)
第10条 認定企業は、規則第3条第1項に規定する補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、交付申請をするものとする。
(1) 賃貸物件の入居料等を支払ったことを証する書類
(2) 本市に納付すべき市税等の納付が確認できる書類
(3) 労働協約、就業規則及び賃金規則の写し
(4) 常用従業員の雇用保険被保険者証及び住民票の写し
(5) 常用従業員の給与支払台帳又は賃金台帳の写し
(6) 別に定める補助金交付申請額算出調書
(7) その他市長が必要と認める書類
2 規則第12条に規定する実績報告は、前項の申請をもってなされたものとみなす。
(交付申請の時期)
第11条 補助金の交付申請は、入居後1年を経過するごとにその経過した期間に係る入居料等の分について行うものとする。この場合において、申請書を提出すべき日は、賃貸物件に入居した日の翌日から起算してそれぞれ1年、2年及び3年を経過した日の属する月の翌月の末日までとする。
(補助金の算定)
第12条 補助金の交付額は、予算の範囲内において算定することとし、別表に定めるとおりとする。ただし、算定期間内において、事業活動が行われていないと認めるときは、その期間の補助金は交付しない。
(地位の継承)
第13条 認定企業が次の各号に該当する場合は、速やかに市長に届け出ることとし、当該各号に掲げる者が認定企業の地位を継承するものとする。
(1) 認定企業が合併した場合 合併により当該事業を継承した企業
(2) 認定企業が分割した場合 分割により当該事業を継承した企業
(3) 認定企業が事業を譲渡した場合 当該事業を継承した企業
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月29日内規第156号)
この内規は、平成30年1月1日から施行する。
附 則(令和元年7月18日内規第24号)
この内規は、令和元年7月18日から施行する。
附 則(令和5年5月12日内規第203号)
この内規は、令和5年5月12日から施行する。
別表(第12条関係)
補助金額算定について
・常用従業員数に応じた基準面積と1人当たり月額基準金額
常用従業員数(人)4人までの
1人につき
4人を超え
9人までの
1人につき
9人を超え
19人までの
1人につき
19人を超え
49人までの
1人につき
50人以上の
1人につき
1人当たり基準面積(㎡)12.010.09.08.07.5
月額基準額(円/人)
下段は中心市街地の区域
24,00020,00018,00016,00015,000
30,00025,00022,50020,00018,750
※ ・賃貸物件の入居料等に係る補助金算定の基準となる額は月額2,000円/㎡とし、上表に定める常用従業員1人当たりの基準面積により算定する。ただし、北見市中心市街地の区域に所在する賃貸物件については、月額2,500円/㎡とする。
・補助金額は上表により月ごとに算定し、12か月分を合算して一括交付することとする。このとき、月ごとに算定する補助金の額は、実際に支払われた月ごとの入居料等の額を超えない額とする。