○北見市IT企業進出支援補助金交付要綱取扱要領
| (平成26年4月1日内規第385号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、北見市IT企業進出支援補助金交付要綱(平成26年内規第383号。以下「要綱」という。)に基づき補助金を交付する場合の取扱いについて定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領における用語の意義は、要綱第2条に定めるところによる。
[要綱第2条]
(補助対象となる企業)
第3条 要綱第2条第1号に規定する事業者は、次のとおりとする。
[要綱第2条第1号]
(1) 大分類G-情報通信業 情報の伝達を行う事業所、情報の処理、提供などのサービスを行う事業所、インターネットに付随したサービスを行う事業所及び伝達することを目的として情報の加工を行う事業所
(2) 中分類39-情報サービス業 情報の処理、提供などのサービスを行う事業所
(3) 中分類40-インターネット付随サービス業 インターネットを通じて通信及び情報サービスに関する事業を行う事業所であって、他に分類されない事業所
(年間の給与収入)
第4条 要綱第2条第3号ウの年間の給与収入は、企業の入居月を始期とし、始期から12か月を経過するまでに支払われたものの合計金額とする。ただし、所得税法(昭和40年法律第33号)第9条に定める非課税所得を除く。
[要綱第2条第3号]
(新規進出)
第5条 要綱第3条第1号に規定する企業は、社名、業態及び経営者等の状況を総合的に勘案した結果、以前に市内において立地及び操業した事実が認められない企業であるものとする。ただし、新たに現地法人を設立する形態については、市外企業の出資比率が100%であることを要する。
[要綱第3条第1号]
(常用従業員の数)
第6条 要綱第3条第3号に規定する常用従業員の数は、第4条に規定する年間の給与収入が300万円以上見込まれる者の数とする。この場合において、当該常用従業員の数は、要綱第10条第1項各号に掲げる書類の内容に基づき算定するものとする。
(初期費用等)
第7条 要綱第4条ただし書の初期費用等は、次に掲げるものとする。
[要綱第4条]
(1) 敷金
(2) 礼金
(3) 仲介手数料
(4) 更新手数料
(5) その他物件の賃貸借に当たって一時的経費と認めるもの
(資格認定の申請)
第8条 要綱第6条に規定する資格認定申請書は、別記様式第1号とする。
(資格の認定)
第9条 要綱第8条第2項に規定する認定結果を通知する書類は、別記様式第2号とする。
(資格認定の変更)
第10条 要綱第8条第4項に規定する認定変更を届出する書類は、別記様式第3号とする。
(補助金の交付申請)
第11条 要綱第10条第1項第6号に規定する補助金交付申請額算出調書は、別記様式第4号とする。
[要綱第10条第1項第6号] [別記様式第4号]
(参照法令)
第12条 要綱第9条第4号に規定する法令は、次に掲げるものとする。
[要綱第9条第4号]
(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)
(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)
(3) 労働関係調整法(昭和21年法律第25号)
(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
(5) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)
(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)
(7) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)
(8) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)
(その他)
第13条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月29日内規第157号)
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この内規は、平成30年1月1日から施行する。
附 則(令和3年1月4日内規第2号)
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この内規は、令和3年1月4日から施行する。
附 則(令和5年12月25日内規第288号)
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この内規は、令和5年12月25日から施行する。
