○北見市企業立地報奨金交付要綱
(平成26年4月1日内規第386号)
改正
平成29年12月29日内規第158号
(目的)
第1条 この要綱は、市外から本市への企業誘致を仲介する者(以下「仲介人」という。)に対し、報奨金を支払うことにより、当地域の経済活性化に寄与する企業誘致を促進するとともに、産業の振興及び雇用の創出を図り、もって活力ある北見市を創造することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 仲介人 企業の誘致に関する交渉を行う企業等であって、次のアからウまでの全てを満たすものをいう。
ア 本要綱の趣旨を理解し、企業誘致活動に自ら取り組む株式会社、有限会社又は中小企業団体(中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に定める事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、合名会社及び合資会社のいずれかに該当するものをいう。)のいずれかであること。
イ 本市の公募に応募し、市長が認定した者であること。
ウ 企業誘致が完了したと市長が認めるまで、誘致交渉にあたることができる者であること。
(2) 誘致企業 北見市企業立地促進条例(平成18年条例第130号)及び北見市企業立地促進条例施行規則(平成18年規則第146号)に規定する「工場・試験研究施設・情報サービス業関連施設・コールセンター等」に該当する企業等とする。ただし、新たに現地法人を設立する形態については、市外企業の出資比率が50%を超えるものであることを要件とする。
(3) 常用雇用者 北見市内に住民票を有する者で、進出企業者に雇用される者、進出企業者からの運営委託を受けた運営者に雇用される者又は設置者から労働者派遣依頼を受けた運営者に雇用される者のいずれかに該当し、かつ、次のアからウまでのいずれにも該当するものをいう。
ア 期間の定めなく雇用されている者又は1年間を超えて引き続き雇用されると見込まれる者
イ 雇用保険法(昭和49年法律第 116号)第7条の規定に基づき、雇用保険の被保険者となったことの届出を行い、かつ、同法第9条第1項の確認を受けた者
ウ 年間の給与収入が 130万円以上見込まれる者
(仲介人の欠格事由)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、仲介人になることができない。
(1) 自らが事業主である企業又は所属する企業を誘致しようとする者
(2) 北見市又は他の仲介人が既に誘致交渉を行っている企業等の仲介人になろうとする者
(3) その他市長が適当でないと認めた者
(仲介人の認定申請)
第4条 仲介人になろうとする企業等は、申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 仲介をしようとする企業等の概要が記載された書類(定款・決算書類等)
(2) 誘致企業の概要及び進出計画が分かる資料
(3) 誘致計画書
(4) 誘致企業を選定した理由書及び誘致企業と仲介人とのつながりを説明する書類
(5) その他市長が必要と認めたもの
(仲介人の認定)
第5条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、北見地域企業立地促進協議会の意見を聴き、適切と認めるときは、その者を仲介人として認定する。
2 市長は、仲介人の認定結果について申請者に通知するものとする。
3 仲介人の認定期間は、認定日から1年間とする。ただし、仲介人が同一企業との交渉期間の延長を希望し、かつ、市長が必要と認める場合においては、認定期間を1年間延長することができる。
4 市長は、認定に当たり必要に応じて条件を付すことができる。
(仲介人の責務)
第6条 仲介人は、誘致企業として選定した企業に対して、誠意を持って誘致活動に取り組まなければならない。
2 仲介人は、必要に応じて市と情報交換を行うほか、交渉成立まで誘致に向け、市と共同で作業を行わなければならない。
3 仲介人は、市長がその活動に必要であると認める業務を行わなければならない。
(仲介人の認定の取消し)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、仲介人の認定を取り消すことができる。
(1) 本要綱に違反したとき。
(2) 第4条に規定する内容に偽りその他不正な行為があったとき。
(3) 前条に規定する仲介人の責務を果たさないと市長が認めたとき。
(4) 市長が、企業誘致の実現が困難と判断したとき。
2 市長は、前項の規定に基づき仲介人の認定を取り消したときは、仲介人に対して一切の責任を負わないものとする。
(報奨金の種類等)
第8条 市長は、仲介人の誘致活動により、市外から市内への企業誘致が成功したと認める場合は、仲介人に対し、次に掲げる報奨金を予算の範囲内で交付することができる。
(1) 土地・建物・設備に関する報奨金
(2) 雇用に関する報奨金
2 前項の報奨金の交付要件、金額・上限等については、別表の定めるところによる。
(交付申請)
第9条 前条の報奨金の交付を受けようとする者は、当該誘致企業の事業開始後30日以内に、別に定める様式により交付申請をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、当該誘致企業に係る次に掲げる書類の提出を求めることができる。
(1) 登記簿謄本の写し
(2) 定款
(3) 事業計画書
(4) 土地、建物、設備等を購入することを明らかにする書類
(5) 常用雇用者を雇用することを明らかにする書類
(6) 当該誘致企業が申請者を仲介人と認める書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(交付決定及び通知)
第10条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、報奨金を交付すべきものと認めたときは、速やかに報奨金の交付決定を行い、申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、報奨金の交付申請に係る事項につき、申請者に対して申請書類の修正を求めることができる。
(交付決定の取消し等)
第11条 市長は、仲介人が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、報奨金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 本要綱に規定する要件を欠くこととなったとき。
(2) 当該誘致企業が、事業開始後1年未満において事業を中止したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により報奨金の交付を受けようとしたとき。
2 市長は、報奨金の交付を受けた仲介人が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該報奨金の交付決定を取り消し、既に交付した報奨金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により報奨金の交付を受けたとき。
(2) 報奨金の交付決定の内容又は交付に当たって付された条件に違反したとき。
(申請の取下げ)
第12条 報奨金の交付申請をした者は、第10条第1項の規定による交付決定の通知を受けた場合において、当該通知に係る報奨金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があり、報奨金の交付申請を取り下げようとするときは、当該通知を受理した日から2週間以内に文書をもって交付申請を取り下げることができる。
2 前項の規定による交付申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る報奨金の交付決定はなかったものとみなす。
(状況報告又は調査)
第13条 市長は、必要に応じて仲介人から企業誘致に係る進捗状況について報告若しくは関係書類の提出を求め、又は調査することができる。
2 仲介人は、前項の調査等に対して協力するものとする。
(報奨金の算定)
第14条 報奨金の算定期間は、当該誘致企業の事業開始日から1年間とする。
2 誘致企業が、土地・建物・設備のいずれか若しくはいずれも借り入れる場合には、土地・建物・設備に関する報奨金は支払わないものとする。
3 土地・建物・設備に関する報奨金については、当該誘致企業の事業開始後1年の間に課税された固定資産税額をもって、その算定額とする。
4 雇用に関する報奨金については、当該誘致企業の事業開始後1年間の月平均在籍人員によることとし、新規雇用者・継続雇用者の別を問わず対象とする。
(完了報告)
第15条 第10条第1項の通知を受けた者は、前条に定める算定期間終了後、30日以内に当該交付決定に係る実績報告書を市長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 第8条第1項第1号の報奨金に係る報告に関する書類
ア 当該誘致企業の土地に係る固定資産税の支払証明書(領収書等)
イ 当該誘致企業の建物に係る固定資産税の支払証明書(領収書等)
ウ 当該誘致企業の設備に係る固定資産税の支払証明書(領収書等)
(2) 第8条第1項第2号の報奨金に係る報告に関する書類
ア 当該誘致企業の雇用保険被保険者証の写し
イ 当該誘致企業の常用雇用者の出勤簿、給与支払台帳又は賃金台帳の写し
ウ 当該誘致企業の常用雇用者が北見市民であることを証明する書類(住民票の写し等)
(報奨金の額の確定)
第16条 市長は、前条の報告を受けた場合には、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る成果が報奨金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき報奨金の額を確定し通知するものとする。
2 第8条に定める報奨金の額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(報償金の交付)
第17条 報償金は、前条の規定により交付すべき報奨金の額を確定した後、申請者からの請求に基づいて交付するものとし、概算払は認めない。
2 報奨金の支払時期は、企業誘致が実現し、当該企業の事業開始後1年間を経過した後とする。
3 市長は、仲介人及び誘致企業に対し本市の税が課せられる場合において、これらの者に係る当該税の納付が確認できない場合は、報奨金の交付を延期し、又は中止することができる。
(損害賠償)
第18条 市長は、第7条第1項の規定により市が損害を受けたときは、仲介人に対して損害賠償を求めることができる。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成29年12月29日内規第158号)
この内規は、平成30年1月1日から施行する。
別表(第8条関係)
報奨金(成功報酬)の交付要件・金額等
誘致企業の区分土地・建物・設備に関する報奨金雇用に関する報奨金
交付要件報奨金額等交付要件報奨金額等
工 場①対象となる施設の固定資産評価額(土地、建物、設備の総額)が3,000万円以上
②常用雇用者が5人以上
・上記2つを同時に満たす場合
固定資産税相当額
但し上限500万円
(1回限り)
①対象となる施設の固定資産評価額(土地、建物、設備の総額)が3,000万円以上
②常用雇用者が5人以上
・上記2つを同時に満たす場合
常用雇用者1人あたり20万円に加え、固定報奨金300万円
但し上限は1,000万円
(1回限り)
試験研究施設①対象となる施設の固定資産評価額(土地、建物、設備の総額)が3,000万円以上
②常用雇用者が3人以上
・上記2つを同時に満たす場合
固定資産税相当額
但し上限500万円
(1回限り)
①対象となる施設の固定資産評価額(土地、建物、設備の総額)が3,000万円以上
②常用雇用者が3人以上
・上記2つを同時に満たす場合
常用雇用者1人あたり20万円に加え、固定報奨金300万円
但し上限は1,000万円
(1回限り)
情報サービス業関連施設①対象となる施設の固定資産評価額(土地、建物、設備の総額)が3,000万円以上
②常用雇用者が3人以上
・上記2つを同時に満たす場合
固定資産税相当額
但し上限500万円
(1回限り)
常用雇用者15人以上常用雇用者1人あたり20万円に加え、固定報奨金300万円
但し上限は1,000万円
(1回限り)
コールセンター等
別記様式(第4条関係)
仲介人認定申請書