○北見市端野自治区重度身体障がい者等移送サービス事業実施細則
(平成26年4月1日内規第437号)
改正
令和2年4月20日内規第139号
1 目 的
この細則は、北見市重度身体障がい者等移送サービス事業実施要綱(平成26年内規第158号)第3条の規定により、端野自治区での事業実施について定めるものとする。
2 利用対象者
この事業の対象者は、北見市端野自治区に住所を有する者であり、かつ、日常生活に車いすを利用する者等歩行が困難な身体障がい者等(同乗する介護者を含む。)及び他の交通手段の利用が困難な障がいのある者とする。
3 移送の範囲
この事業の対象者が利用できる移送範囲は、北見市北見自治区及び端野自治区内とする。
4 利用の範囲
この事業による送迎サービスは、次に掲げる場合の利用を基本とする。
(1) 医療機関等への通院
(2) その他車いす利用者等のリフト付き車両等による送迎が必要と認められる場合
5 利用時間等
原則として、利用時間は特別な事情がない限り午前8時30分から午後5時までとし、土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始は運行しない。
6 利用申請等
このサービスを利用しようとする者は、北見市重度身体障がい者等移送サービス事業実施要綱の定めるところにより申請等を行うものとする。
附 則
この細則は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月20日内規第139号)
この内規は、令和2年4月20日から施行する。