○北見市常呂自治区通院バス運行実施要領
| (平成26年4月1日内規第442号) |
|
1 趣旨
この要領は、北見市常呂自治区通院バスの運行に関し、北見市バス運行規程及び北見市バス運行基準に基づくほか、必要な事項を定めるものとする。
2 目的
この事業は、常呂自治区内に居住する無医地区住民及び運行経路地域に居住する65歳以上の高齢者が通院する医療機関等への交通手段として、通院バスを定期的に運行することにより、地域住民の健康の増進、福祉の向上に寄与することを目的とする。
3 実施主体
この事業の実施主体は、北見市とする。ただし、この事業の実施については、民間事業所に委託することができる。
4 利用対象者
この事業は、常呂自治区内に居住する無医地区住民及び運行経路地域に居住する65歳以上の高齢者で、常呂自治区内の医療機関等への通院する者を対象とする。
5 利用者負担
この事業の利用者負担は、無料とする。
6 運行方法
(1) 運行回数 毎週月曜日、木曜日の週2回運行する。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
(2) 運行経路 市長が別に定める運行経路により運行する。
(3) 運行時刻 市長が別に定める運行時刻により運行する。
(4) 使用車両 市長が指定した車両により運行する。
7 その他
この要領に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月30日内規第501号)
|
|
この内規は、平成27年1月1日から施行する。