○北見市違反建築物等事務処理要領
(平成26年4月1日内規第420号)
改正
平成28年3月18日内規第47号
平成28年3月30日内規第74号
令和3年3月31日内規第121号
令和5年3月31日内規第133号
第1章 総則
(目的)
第1条 この要領は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の適正な施行を期するため、法の規定に違反する建築物(建築設備を含む。)及び工作物(以下「違反建築物等」という。)の事務処理に関する手続を定め、事務の適正かつ合理的な運用を図ることを目的とする。
(処理上の原則)
第2条 違反建築物等の事務処理は、時宜を失しないよう迅速、正確かつ積極的に行うものとし、公正を欠く処分とならないよう十分留意しなければならない。
(処理上の心構え)
第3条 違反の処理に当たる職員は、その違反の程度、内容等について適正な判断を下せるよう、法及び関係法令を十分研究し、それらの総合的な運用を図るとともに、関係機関との連携を密にするよう努めなければならない。
第2章 文書の作成及び取扱い
(文書の作成及び取扱い)
第4条 違反建築物等に関する文書は、処理過程において外部に漏れることのないよう、常にその管理に留意するとともに、客観的事実に基づいて正確に記載するものとする。
2 行政処分に係る文書の作成は、その根拠法令、受命者の氏名及び命ずる措置内容について誤記、記入漏れ又は落印のないようにし、当該処分が無効とならないよう特に留意しなければならない。
(文書の交付及び送達)
第5条 法第9条の規定に基づく命令書等及び第11条第2項の規定に基づく勧告書は、配達証明郵便で送付し、又は直接相手方に手渡すものとする。手渡した場合は、受領書(様式1)により、その事実の証明を図るものとする。
(文書の整理)
第6条 違反建築物においては、違反建築物調査報告書(様式2-1)及び違反建築物経過報告書(様式2-2)を作成し、前条、第8条、第11条から第18条まで及び第20条の規定に基づく文書その他の資料等をつづり込むものとする。
2 違反建築物においては、その是正措置が完結した場合又は一定程度の是正措置が行われ、現時点ではやむを得ないと判断される場合は、違反建築物是正結果報告書(様式2-4)を作成するものとする。
3 その他苦情、相談等においては、苦情・相談処理票(様式3)を作成するものとする。
第3章 違反建築物等に対する事務処理
(巡視等)
第7条 市長は、違反建築物等の早期発見を目的として、関係機関と協議し、適宜巡視、査察、現地調査等(以下「巡視等」という。)を行うものとする。
2 巡視等は常時、定期及び特別に区分する。
(調査及び報告)
第8条 違反建築物等の疑いがある場合は、速やかに現地調査を実施するものとし、必要に応じて建築主、設計者、工事監理者又は工事施工者等(以下「建築主等」という。)に対して建築物連絡票(様式4-1)を交付し、事情聴取又は法第12条第5項の規定に基づく報告(様式4-2)を求めるものとする。
2 違反建築物等の調査においては、必要に応じて写真撮影を行い、撮影者名、撮影年月日等必要な事項を写真台紙(様式2-3)に明記する。
3 違反建築物等の措置及び経過については、違反建築物調査報告書等により上司に報告する。
(違反是正措置の完結)
第9条 違反建築物等が建築基準法上支障がないと認められる状態に是正された場合は、是正完結として処理することができる。
2 違反建築物等が一定程度の是正がされ、現時点ではやむを得ないと判断される場合は、暫定完結として処理することができる。
3 違反建築物等の是正措置が完結又は暫定完結した場合は、違反建築物是正結果報告書等により当該是正内容を上司に報告するとともに、違反建築物是正確認書(様式5)により建築主等に通知するものとする。
(警察署への通知)
第10条 業務執行に当たり暴行又は脅迫を加えられた場合には、直ちにその旨を警察署又は派出所に通知する。
(違反建築物等の是正措置)
第11条 違反建築物等を了知し、第8条に基づく調査によりその違反が明らかな場合は、必要に応じて、当該違反建築物等に赤紙(工事停止)(様式6-1)、赤紙(使用禁止)(様式6-2)又は赤紙(確認済の表示板)(様式6-3)を貼付し、当該建築物の建築主等に文書(様式7-1及び様式7-2)等による是正指導を行う。
2 市長は、前項による是正効果が期待できない場合は、違反建築物措置勧告書(様式8)を当該建築主等に交付する。
3 違反建築物等の是正措置について、必要がある場合は、当該建築主から是正計画書(様式9)を提出させる。
(仮命令)
第12条 市長又は建築監視員は、使用可能な違反建築物等に対して緊急に使用禁止又は使用制限を行うことを必要とする場合は、当該建築主等に法第9条第7項の規定に基づく命令書(様式10)を交付する。
2 市長又は建築監視員は、工事中の建築物等において、法律若しくはこれに基づく命令若しくは条例の規定又は法律の規定に基づく許可に付した条件に違反することが明らかで、かつ、緊急の必要があると認めた場合は、当該建築主等に法第9条第10項の規定に基づく命令書(様式11)を交付する。
(予告通知及び是正命令)
第13条 市長は、第11条第2項の是正勧告を行っても違反建築物等が是正される見込みがない場合又は第12条第2項の命令に従わない場合は、建築主等に法第9条第2項の規定に基づく命令予告通知書(様式12)を交付する。
2 市長は、前項の通知書を交付した者から、法第9条第3項の規定に基づく公開による意見の聴取の請求がない場合には、建築主等に法第9条第1項の規定に基づく命令書(様式13)を交付する。
3 前項の命令を行った場合は、違反の実態を明らかにし、現場写真を必要箇所について撮影しておくものとする。
4 市長は、第2項の命令期日が到来したにもかかわらず、履行の意思が見受けられない場合には、必要に応じて、建築主等に催告書(様式14)を交付する。
(公開による意見の聴取)
第14条 法第9条第4項又は第8項の規定に基づく意見の聴取に係る事務については、北見市建築基準法に基づく意見の聴取に関する規則(平成18年規則第191号)及び所定の文書(様式15-1から様式15-6まで)に基づき処理するものとする。
(標識の設置)
第15条 法第9条第1項又は第10項の規定による命令をした場合は、同条第13項の規定による標識(様式16)を当該建築物又は当該建築物の敷地内に設置し、かつ、その旨を告示(様式17)する。
2 市長は、当該違反建築物等の違反が是正された場合は、標識を除去するものとする。
(違反関係者等の通知)
第16条 法9条第1項又は第10項の規定による命令をした場合は、当該命令に係る違反建築物等に関与した設計者、工事監理者若しくは工事施工者、宅地建物取引業者又は浄化槽の製造者等について、通知書(様式18)により、速やかに知事に通知するものとする。
(電気、ガス、水道の供給承諾保留の要請)
第17条 市長は、違反建築物等の是正のため供給処理施設の供給保留が必要と認められた場合には、別に定める電気、ガス及び水道の供給承諾保留要請に関する事務取扱要領(平成26年内規第417号)に基づき処理するものとする。
(関係機関との連絡調整)
第18条 違反建築物の是正のため、必要に応じて前条の供給事業者、警察署長、消防署長、関係各課等と協議し、総合的な措置を講ずることができるよう努める。
(告発)
第19条 市長は、違反建築物等について司法処分を必要と認めた場合には、別に定める違反建築物関係者の告発にかかる事務処理要領(平成26年内規第415号)に基づき処理するものとする。
(行政代執行)
第20条 市長は、必要があると認めた場合には、行政代執行を行うものとする。
附 則
この要領は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成28年3月18日内規第47号)
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日内規第74号)
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日内規第121号)
この内規は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日内規第133号)
この内規は、令和5年4月1から施行する。
様式1(第5条関係)
受領書

様式2-1(第6条関係)
違反建築物調査報告書

様式2-2(第6条関係)
違反建築物経過報告書

様式2-3(第6条関係)
写真台紙

様式2-4(第6条関係)
違反建築物是正結果報告書

様式3(第6条関係)
苦情・相談処理票

様式4-1(第8条関係)
建築物連絡票

様式4-2(第8条関係)
法第12条第5項報告

様式5(第9条関係)
違反建築物是正確認書

様式6-1(第11条関係)
赤紙(工事停止)

様式6-2(第11条関係)
赤紙(使用禁止)

様式6-3(第11条関係)
赤紙(確認済の表示板)

様式7-1(第11条関係)
違反建築物是正のお願い

様式7-2(第11条関係)
違反建築物是正指示書

様式8(第11条関係)
違反建築物措置勧告書

様式9(第11条関係)
是正計画書

様式10(第12条関係)
命令書(第9条第7項)

様式11(第12条関係)
命令書(第9条第10項)

様式12(第13条関係)
命令予告通知書

様式13(第13条関係)
命令書(第9条第1項)

様式14(第13条関係)
催告書

様式15-1(第14条関係)
公開意見聴取開催通知(第9条第3項)

様式15-2(第14条関係)
公開意見聴取開催通知(第9条第8項)

様式15-3(第14条関係)
公開意見聴取告示(第9条第4項)

様式15-4(第14条関係)
公開意見聴取告示(第9条第8項)

様式15-5(第14条関係)
委任状

様式15-6(第14条関係)
証人出席届出書

様式16(第15条関係)
標識(命令の公告)

様式17(第15条関係)
命令の告示(第9条第1項)

様式18(第16条関係)
通知書(その1~その4)