○北見市常呂町商業振興用地分譲要綱運用基準
(平成26年4月1日内規第444号)
1 第2条第1項第1号
「小売業等を営む者」の業種は次のとおりとする。
(1)小売業
(2)飲食店
(3)理美容業
(4)その他市長が適当と認める業種
但し、次の業種は除く
(1)店舗を持たない業種。
(2)その他適当でない業種。
2 第5条第1項第2号
「店舗の形状は、周辺の景観を損なわないもの」は次のとおりとする。
(1)D・K型ハウスの他プレハブ構造以外のもの。
(2)その他景観を損なわないもの。
3 第5条第1項第3号
「市長が付す一定の条件」は次のとおりとする。
(1)常呂町商業振興の店舗建設の趣旨に則り建設する店舗であること。
(2)建築物の位置は、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線まで1.0m
以上、市有地との境界線からは1.5m以上、国道との境界線からは10.0m超離さなけばならない。国道との境界線から10.0m以内の土地については、駐車場用地として使用するものとし、店舗を建設してはならない。
(3)塀、門等の高さは、地上2m以内とすること。
(4)4に定める所在地のうち、①北見市常呂町字常呂573番20には、下水道管が埋設されているため、地上権を設定すること。
4 第6条 「別に定める分譲価格」は次のとおりとする。
No.所   在面積価 格
北見市常呂町字常呂573番 19,20361㎡3,060,000円
附 則
この基準は、平成18年3月5日から施行する。