○北見市常呂町商業振興用地分譲事業要綱
(平成26年4月1日内規第443号)
改正
令和3年4月23日内規第171号
(目的)
第1条 この要綱は、商業振興用地(以下「用地」という。)分譲事業を円滑かつ計画的に推進するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(分譲の対象者)
第2条 分譲の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 店舗(店舗に付随する事務所・住宅・倉庫・車庫などを含む。以下同じ。)を建設し、小売業等(信用保証協会の保証対象業種に限る。)を営む者
(2) 市町村が賦課した税を完納している者
(3) その他市長が特に認める者
(分譲の申込み方法)
第3条 用地の分譲を希望する者は、分譲申込書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(分譲の決定)
第4条 分譲は、公募により行う。
2 分譲者及び分譲地は、市長が決定する。
(分譲の条件)
第5条 分譲の条件は、次に掲げるものとする。ただし、特殊な事情が生じ、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 分譲決定者は、売買契約の締結の日から3年以内に店舗を建設し、小売業等を営まなければならない。
(2) 店舗の形状は、周辺の景観を損なわないものとする。
(3) 市長は、店舗の建設に当たり、一定の条件を付することができる。
(分譲価格)
第6条 分譲価格は、別に定める。
(分譲代金の納入)
第7条 分譲地の代金は、土地売買契約を締結後、市長の指定する期日までに納入するものとする。
(登記及び引渡し)
第8条 市長は、前条の規定により分譲代金の納入がなされたときは、速やかに土地の引渡しを行い、所有権移転登記を行うものとする。
(売買契約の解除及び違約金)
第9条 市長は、分譲決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、売買契約を解除することができる。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 分譲代金を売買契約締結日から市長の指定した期日までに納入しないとき。
(2) 分譲の申込み内容を偽り、不正な方法で用地分譲を受けたとき。
(3) 店舗を建設したが、売買契約締結日から3年を経過しても小売業を営んでいないとき。
(4) 売買契約締結日から3年以内にその権利を第三者に譲渡したとき。
(5) 建設した建物が店舗の用に供するものでないとき。
2 市長は、前項各号の規定により売買契約を解除したときは、その旨を分譲決定者に通知するものとする。
3 市長は、第1項各号の規定により売買契約を解除したときは、違約金として分譲代金の10分の2を徴収するものとする。
(買戻し特約)
第10条 市長は、前条第1項各号の規定により売買契約を解除したときは、分譲決定者に当該分譲地を売買契約締結時の現状に復して返還させなければならない。
2 市長は、前条第1項各号の規定により売買契約を解除したときは、既に納入された分譲代金(遅延利息を除く。)から前条第3項に定める違約金を差し引いた額(以下「返還金」という。)を、分譲決定者に返還するものとする。ただし、返還金には、利子は付さない。
(届出事項)
第11条 分譲決定者は、売買契約締結の日から3年間、次の各号のいずれかに該当するときは、市長に届け出るものとする。
(1) 当該分譲地に店舗の建設工事を着手するとき。
(2) 当該分譲地の店舗の建設工事が完了したとき。
(3) 相続により、当該分譲地に係る権利及び債権債務を第三者に移転しようとするとき。
(4) 氏名若しくは法人名又は住所を変更したとき。
(その他)
第12条 用地分譲事業の実施に関し、この要綱に定めのない事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この内規は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この内規の施行の日の前日までに、合併前の常呂町商業振興用地分譲事業要綱(平成16年常呂町告示第22号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この内規の相当規定によりなされたものとみなし、期間の定めのあるものは通算する。
平成18年6月16日改正施行
附 則(令和3年4月23日内規第171号)
この内規は、令和3年4月23日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
分譲申込書