○北見市乳児家庭全戸訪問事業実施要領
| (平成26年4月1日内規第294号) |
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1 事業目的
全ての乳児のいる家庭を訪問し、子育ての孤立を防ぐために、その居宅において様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に必要な情報提供を行うとともに、支援が必要な家庭に対しては適切なサービス提供に結びつけることにより、地域の中で子どもが健やかに育成できる環境整備を図ることを目的とする。
2 対象者
原則として生後4か月を迎えるまでの、全ての乳児のいる家庭を事業の対象とする。ただし、次に掲げる家庭については訪問の対象としないこととするが、これらの状況自体が支援が必要となる可能性を示すものとして、支援が特に必要と認められる家庭に準ずる家庭と位置づけることとし、その後の対応については、「10 ケース対応会議における支援の必要性についての判断等」に基づき適切な対応をするものとする。
(1) 事前の連絡がつかず、直接訪問を複数回試みるが、不在などで会えない場合
(2) 訪問の同意が得られず、改めて訪問の趣旨を説明し本事業の実施の働きかけを行ったにもかかわらず同意が得られない場合
(3) 子の入院、長期の里帰り出産等により、生後4か月を迎えるまで当市の住居に子がいないと見込まれる場合
3 訪問時期等
対象乳児が生後4か月を迎えるまでの間に1回訪問することを原則とする。ただし、生後4か月を迎えるまでに、対象家庭の都合等により訪問できない場合は、少なくとも経過後1か月以内に訪問するものとする。
4 母子保健法に基づく訪問指導との関係
本事業は、全ての乳児のいる家庭が対象であり、子育て支援に関する情報提供及び養育環境等の把握を行い、必要なサービスにつなげる事業である。一方、母子保健法に基づく訪問指導は、母子保健の観点から乳幼児のいる家庭を対象として、必要な保健指導等を行う事業である。このように、両事業は法的な位置付けや、第一義的な目的は異なるものの、いずれも新生児や乳児がいる家庭へのサポートを行うものであり、密接な関係にある。このため、効果的かつ効率的な事業実施の観点からも、これらの訪問指導等と併せて本事業を実施するものとする。
5 地域の子育て支援事業等との連携
本事業の実施において、地域における他の子育て支援事業等との密接な連携を図ることは、子育て家庭に対する多様な支援が可能となり、地域の子育て支援活動のネットワークの強化につながることから、こうした連携に取り組むものとする。
6 訪問者
全ての乳児家庭に対し保健師が行うものとする。
7 実施内容
(1) 育児に関する不安や悩みの傾聴及び相談
(2) 子育て支援に関する情報提供
(3) 乳児とその保護者の心身の様子及び養育環境の把握
(4) 支援が必要な家庭に対する提供サービスの検討及び関係機関との連絡調整
8 事業の周知
母子健康手帳交付、出生届受理等の機会を活用して本事業の周知を図るとともに、事前に訪問日時の同意を得るよう調整するなど、訪問を受けやすい環境づくりを進める。
9 実施方法
(1) 訪問の連絡調整等
訪問に当たっては、訪問者が対象家庭に個別に連絡をとるなど、親子の受入れ状況に配慮した訪問を心がける。訪問不在票等の活用も行う。
(2) 訪問者の身分証の提示
訪問の際は、身分証を提示するなどして北見市からの訪問者であることを明確にする。
(3) 訪問に際しての留意事項
ア 育児に関する不安や悩みの傾聴及び相談
訪問の際は、親子の状態を最優先に考慮しながら話を進めるとともに、受容的な対応を心がける。
イ 子育て支援に関する情報提供
訪問の際は、地域子育て支援拠点事業等の実施場所一覧表、母子保健事業の一覧等により、地域の様々な子育て支援に関する情報を提供する。
ウ 養育環境等の把握
訪問者は、訪問の際、次に掲げる項目に基づき養育環境等の把握を行う。
養育環境等の把握のための項目
| 訪問家庭、住所、連絡先 |
| 保護者氏名、年齢 |
| 児の氏名、性別、生年月日 |
| 訪問日時( 年 月 日) |
| 訪問者氏名 |
| 訪問時の児の様子 |
| 訪問時の保護者の様子 |
| 同居家族の構成、育児家事の応援、相談相手 |
| 家の中の様子 |
| 育児で困っていること、心配なこと |
| 家庭で困っていること、心配なこと |
| 相談、支援の希望 |
| □地域の子育て支援の情報提供 |
| 子育て支援サービスの紹介 |
| 母子保健事業等のお知らせ等 |
10 ケース対応会議における支援の必要性についての判断等
訪問実施後、次に掲げる手順によりその後の支援の必要性を判断し、支援内容等を決定する。
(1) 支援の必要性を検討すべきと判断される家庭について子ども支援課へ報告し、ケース対応会議の開催を依頼する。
(2) ケース対応会議は、子ども支援課と協議し、健康推進課の担当者のほか、必要に応じて訪問者や北見市要保護児童対策地域協議会の実務者が参加し開催する。
(3) ケース対応会議においては、支援の必要性とその後の支援内容等について、次に掲げる点に留意し決定する。
ア 支援が必要な家庭については、家庭訪問や母子保健事業等の具体的支援の必要性について検討し、その後の支援について担当部署に引き継ぐ。
イ 支援が特に必要と判断された家庭については、調整機関に連絡し必要な支援内容等について協議する。
ウ 訪問できなかった家庭については、引き続きその状況等の把握に努め、支援の必要性についての可能性を検討した上で、必要に応じてア又はイの対応を行う。
11 個人情報の保護と守秘義務
対象家庭の家族の身上、その他職務上知り得た個人に関する情報を、他人に漏らしたり不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
12 第2種社会福祉事業の届出等
社会福祉法(昭和26年法律第45号)の規定に基づき、第2種社会福祉事業として適切に事業開始の届出を行うとともに、北海道の指導監督を受けるものとする。
附 則
この要領は、平成19年11月1日から施行する。
平成21年4月1日改正施行
平成24年4月1日改正施行
附 則(平成30年1月29日内規第17号)
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この内規は、平成30年1月29日から施行する。
附 則(平成31年3月22日内規第28号)
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この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日内規第49号)
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この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日内規第127号)
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この内規は、令和7年4月1日から施行する。