○北見市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱
| (平成26年4月1日内規第427号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)に基づき、北見市長(以下「市長」という。)が行う低炭素建築物新築等計画(以下「計画」という。)の認定及び変更の認定(以下「認定等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定基準)
第2条 計画は、法第54条第1項第1号から第3号までに規定する認定基準に適合するものとする。
2 都市の低炭素化を促進する上で、都市の緑地を保全することに配慮することとし、その内容については、次のとおりとする。
(1) 低炭素建築物の新築等をしようとする地域に都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項各号の計画(第4条において「地区計画等」という。)が定められている場合は、その計画に適合するものであること。
(2) 低炭素建築物の新築等をしようとする地域が、北見市の条例、規則等に定める緑地の保全に関する制限等に適合するものであること。
(3) 都市計画法第11条第1項第2号に規定する緑地の区域内に低炭素建築物の新築等をしようとするものでないこと。
(事前審査)
第3条 申請者は、市長に申請書を提出する前に、住宅の用途に供する建築物である場合は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関に低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査を依頼し、住宅以外の用途に供する建築物である場合は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第14条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関に低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査を依頼し、低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査適合証(以下「適合証」という。)の交付を受けるものとする。
2 前項に定める適合証は、法第54条第1項第1号(エネルギー消費性能の向上の一層の促進等)に規定する認定基準について、次に掲げる認定基準の区分の全てに適合することを証したものであること。
(1) 外皮性能基準
(2) 一次エネルギー消費量の基準
(3) 再生可能エネルギー源の利用に資する措置に関する基準
(4) その他の低炭素化に資する措置に関する基準
(事前届出等)
第4条 申請者は、市長に申請書を提出する前に、第2条第2項に規定する基準に係る地区計画等、景観計画その他条例、規則等に定められた届出等の手続を完了しているものとする。
[第2条第2項]
(認定申請)
第5条 申請者は、法第53条第1項に規定する認定の申請をするときは、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「施行規則」という。)第41条第1項に規定する認定申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請に併せて法第54条第2項の申出を行おうとする場合には、申請者は、前項の認定に必要な図書に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による建築の申請書を添えて、市長に提出しなければならない。
3 前項の申出において、当該申出に係る計画が建築基準法第6条の3第1項の構造計算適合性判定の対象となる建築物に係る計画である場合は、北海道知事が指定する指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定を受け、同条第7項に規定する適合判定通知書又はその写しを提出しなければならない。
(認定申請に必要な図書)
第6条 申請者は、施行規則第41条第1項に規定する図書のほか、次に掲げる図書を提出するものとする。
(1) 適合証
(2) 第2条第2項に規定する基準に適合することを確認するために必要な第4条に規定する届出等の手続に係る通知書等の写し又は届出書等(受付印等のあるもの)の写し
(認定の通知)
第7条 市長は、計画の認定をするときは、施行規則第43条第1項の規定により、申請者へ認定通知書を交付する。
(計画の変更申請)
第8条 申請者は、法第55条第1項に規定する変更の認定を申請するときは、施行規則第45条に規定する変更認定申請書を市長に提出しなければならない。
2 第2条から第7条までの規定は、前項の申請について準用する。
(取下げ届)
第9条 申請者は、認定を受ける前に申請を取り下げるときは、取下げ届(様式1)1部を市長に提出しなければならない。
(取りやめ届)
第10条 認定建築主は、認定低炭素建築物新築等計画の建築を取りやめるときは、取りやめ届(様式2)1部に認定通知書を添えて、市長に提出しなければならない。
(完了の報告等)
第11条 認定建築主は、認定を受けた計画の建築物の建築工事が完了したときは、認定低炭素建築物新築等計画に従って建築工事が行われた旨を建築士が確認し、速やかに、工事完了報告書(様式3)1部を市長に提出しなければならない。
2 法第56条により市長から報告を求められた認定建築主は、認定低炭素建築物状況報告書(様式4)1部を市長に提出しなければならない。
(電子情報処理組織を使用して行う手続の特例)
第12条 第9条及び前条第1項の規定による手続については、電子情報処理組織(市長の使用に係る電子計算機と手続をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により行うことができる。
[第9条]
2 前項に規定する方法については、北見市行政手続等における情報通信技術の利用に関する条例(令和3年条例第100号)及び北見市行政手続等における情報通信技術の利用に関する条例施行規則(令和3年規則第132号)に定める例による。
(認定しない旨の通知)
第13条 市長は、認定及び変更の認定の申請に係る計画の認定をしない場合は、認定しない旨の通知書(様式5)を申請者に送付するものとする。
(改善命令)
第14条 市長は、必要と認めるときに、法第57条の規定による改善命令を改善命令書(様式6)により行うものとする。
(認定の取消し)
第15条 市長は、必要と認めるときに、法第58条の規定による認定の取消しを認定取消通知書(様式7)により行うものとする。
(その他)
第16条 前条までの規定により難い場合は、別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成24年12月4日から施行する。
附 則(平成28年3月18日内規第46号)
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この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日内規第83号)
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この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日内規第149号)
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この内規は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日内規第123号)
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この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日内規第89号)
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この内規は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日内規第83号)
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この内規は、令和7年4月1日から施行する。
