○北見市道路占用許可基準
(平成26年4月1日内規第414号)
目次

第1章 一般基準(第1条-第7条)
第2章 特定基準
第1節 道路法第32条第1項第1号該当物件(電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告等その他これらに類する工作物)(第8条-第20条)
第2節 道路法第32条第1項第2号該当物件(水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件)(第21条)
第3節 道路法第32条第1項第3号該当物件(鉄道、軌道その他これらに類する施設)(第22条-第24条)
第4節 道路法第32条第1項第4号該当物件(歩廊、雪よけその他これらに類する施設)(第25条・第26条)
第5節 道路法第32条第1項第5号該当物件(地下街、地下室、通路その他これらに類する施設)(第27条-第30条)
第6節 道路法第32条第1項第6号該当物件(露店、商品置場その他これらに類する施設)(第31条・第32条)
第7節 道路法第32条第1項第7号該当物件・道路法施行令第7条第1号に係る物件(看板、標識、旗ざお、幕及びアーチ)(第33条・第34条)
第8節 道路法第32条第1項第7号該当物件・政令第7条第2,3号に係る物件(太陽光発電設備及び風力発電設備、津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設)(第35条・第36条)
第9節 道路法第32条第1項第7号該当物件・政令第7条第4号に係る物件(工事用板囲、足場、工事用詰所、その他工事用施設)(第37条-第39条)
第10節 政令第7条第5号、同第6号、同第7号、同第8号に係る物件(土石、竹木、瓦その他の工事用材料、特定仮設店舗等)(第40条)
第11節 その他(第41条)
附則

第1章 一般基準
(道路占用許可の原則)
第1条 道路の占用は、道路の敷地外に余地がないためにやむを得ない場合に限り許可するものとする。(道路法(昭和27年法律第180号)第33条)
(占用の場所)
第2条 占用の場所については、別に定めのあるもののほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。ただし、占用物件の種類、道路の構造等により、これによりがたいと認められる場合は、この限りではない。
(1) 路面に接して設ける占用物件は、原則として、法面若しくは路端寄りとし、歩道を有する道路においては、歩行者の通行及び冬期間の除雪の妨げとならないよう協議した場所に設置すること。
(2) 近傍に視覚障害者誘導用ブロックが設置されている場合は、当該ブロックとの間に十分な間隔を確保すること。
(3) 路面に接しないで設ける占用物件の最下部又は路面に接して設ける占用物件の路面に接しない部分の最下部と路面との距離は、4.5メートル以上とすること。ただし、歩道を有する道路の歩道上においては、2.5メートル以上とすること。(ただし、歩道除雪路線については別途協議すること)
(4) 次に掲げる場所でないこと。
ア 交差点の側端又は道路の曲り角から5メートル以内の部分
イ 横断歩道の側端から5メートル以内の部分
ウ バス停留所から5メートル以内の部分
エ 消火栓又は火災報知機から5メートル以内の部分
オ 道路標識から5メートル以内の部分
カ 橋、トンネル又は踏切から5メートル以内の部分
キ その他交通の支障となるおそれのある場合
(5) 占用物件を地下に設ける場合においては、次の各号に掲げるところによるものとする。
ア 路面をしばしば掘削をすることのないように計画され、かつ、当該占用物件が他の占用物件と錯綜するおそれのない場所であること。
イ 占用物件は、工事の実施又は保安上支障のない限り、相互に近接していること。
ウ 占用物件は、路面又は路面にある物件に支障のない限り、路面に接近していること。
(占用物件の構造)
第3条 占用物件の構造は、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 路上又は上空に設ける占用物件は、相当強度の風雨、地震等に耐えるもので、かつ倒壊、落下、はく離、汚損等により人又は物に危険を与えないものであること。
(2) 地下に設ける物件は、自重、土圧若しくは車両荷重又は車両の通行による衝撃に対して安全な構造であること。
(3) 橋又は高架の道路に取り付ける占用物件の構造は、橋又は高架の道路の強度に影響を与えないものであること。
(4) 特定基準に規定する占用物件の最下部と路面との距離には、必要に応じて積雪等を考慮した余裕高を加算するものとする。
(5) この基準に定めがない場合、又はこの基準の規定によりがたい特別の事情があると認められる場合で、その取扱いに疑義が生じた場合は、別途関係部署と協議すること。
(占用物件の意匠等)
第4条 占用物件の意匠及び色彩は、都市の美観等を考慮したものであること。また、信号機、道路標識等の効用を妨げないものであること。
(緊急掘削時における対応)
第5条 ガス漏れ等緊急で掘削が必要となる場合には、口頭で連絡し、速やかに届出を申請すること。
(災害時における対応)
第6条 災害時には、状況により別途協議すること。
(道路交通法第6条第4項の規定における作業の道路占用)
第7条 火災等の発生のため、道路交通法第6条第4項の規定(警察官等の交通規制)により、救急車などの緊急車輌や工作車輌が道路に止まって作業を行う場合には、道路占用は必要ないものとする。
第2章 特定基準
第1節 道路法第32条第1項第1号該当物件(電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告等その他これらに類する工作物)
(電柱及び電線の特定基準)
第8条 電柱及び電線に係る特定基準については、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 道路の敷地外に当該場所に代わる適当な場所がなく、公益上やむを得ない場所に限り占用を認めるものとする。
(2) 電柱を新設又は立替えする場合は、他の柱に共架することができる場合には、単独柱の占用は認めないこと。電線を共架する場合は、電柱の管理者から許可を得ること。
(3) 法敷がある道路にあっては、法敷に設置すること。ただし、法敷がなく歩道を有しない道路にあっては、路端寄りとする。
(4) 歩道のある道路にあっては、歩行者の通行及び冬期間の除雪の妨げとならないよう協議した場所に設けること。
(5) 同一路線に係る電柱等は、道路の同一側に設け、かつ歩道を有しない道路にあって、その反対側に占用物件がある場合には、これと8.0メートル以上の距離を保つこと。(道路が交差し、接続し又は屈曲する場所においてはこの限りではない。)
(6) 地上電線の高さは、路面から5.0メートル以上とすること。ただし、既設電柱に共架する場合その他技術上やむを得ず、かつ、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれの少ない場合は4.5メートル以上、歩車道の区別のある道路の歩道上にあっては、2.5メートル以上で除雪作業に支障がない高さとすることができる。(ただし、歩道除雪路線については別途協議すること)
(7) 電線を橋りょうに取り付ける場合には、けたの両側又は両側の床版の下とすること。
(8) 支柱又は支線を設ける場合においては、交通上支障とならない方法により、歩道上に支線を設ける場合には、黄色の支線ガードを取り付けること。
(街灯の特定基準)
第9条 街灯に係る特定基準については、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 地方公共団体、町内会、商店会その他これらに準ずる団体が、その区域内等の道路の照明又は防犯のために設けるものであること。
(2) 歩道のある道路にあっては、歩行者の通行及び冬期間の除雪の妨げとならないよう協議した場所に設けること。ただし、歩道を有しない道路にあっては、路端寄りとする。
(3) 灯器の最下部と路面との距離は、車道上では4.5メートル以上、歩道上では2.5メートル以上とすること。(ただし、歩道除雪路線については別途協議すること)
(4) 色彩及び意匠は美観を損しないものとし、倒壊、落下等により道路の構造又は交通に支障を及ぼさない構造とする。
(5) 形状、色彩及び設置間隔等はなるべく同一とする。
(6) 灯柱への配線はできるだけ地下に設けることとし、ただし、これにより難い場合と認められる場合には、架空線とし、高さは路面から5.0メートル以上とすること。
(変圧塔の特定基準)
第10条 変圧塔に係る特定基準については、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 道路の敷地外に当該場所に代わる適当な場所がなく、公益上やむを得ないものに限り占用を認めるものとする。
(2) 法敷上で法面以外の場所に設けること。ただし、道路の構造上やむを得ない場合に限り法面上に設けることができる。法敷がなく歩車道の区別がある道路にあっては、歩行者の通行及び冬期間の除雪の妨げとならないよう協議した場所に設置することとし、道路が交差し、接続し、又は屈曲する地点から5.0メートル以内には設けないこと。
(3) 支柱は、鉄骨等強固な構造とする。
(4) 工作物の周囲には危険防止柵を設けるものとする。
(郵便差出箱の特定基準)
第11条 郵便差出箱に係る特定基準については、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 道路の敷地外に余地がないためやむを得ないものに限り占用を認めるものとする。
(2) 法敷上で法面以外の場所に設けること。ただし、道路の構造上やむを得ない場合に限り法面上に設けることができる。法敷がなく歩車道の区別がある道路にあっては、歩行者の通行及び冬期間の除雪の妨げとならないよう協議した場所に設置することとし、歩車道の区別のない道路にあっては、路端寄りに設けることとし、道路が交差し、接続し、又は屈曲する地点から5.0メートル以内には設けないこと。
(3) 投函口は、歩道を有する道路にあっては歩道側に設け、歩道を有しない道路にあっては道路と平行に設けるものとする。
(4) 倒壊等により道路の構造又は交通に支障を及ぼさない構造とする。
(公衆電話所の特定基準)
第12条 公衆電話所に係る特定基準については、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 道路の敷地外に余地がないためやむを得ないものに限り占用を認めるものとする。
(2) 法敷上で法面以外の場所に設けること。ただし、道路の構造上やむを得ない場合に限り法面上に設けることができる。法敷がなく歩車道の区別がある道路にあっては、歩行者の通行及び冬期間の除雪の妨げとならないよう協議した場所に設置することとする。
(3) 法敷がなく歩車道の区別のない道路には設けないこと。ただし、ボックス電話所に限り著しく見透しを害しない場所においては、路端寄りに設ける事ができる。
(4) 道路が交差し、接続し、又は屈曲する地点から10.0メートル(見透しを害しない場所にあっては5.0メートル)以内には設けないこと。
(5) ボックス式公衆電話所の出入口は、道路と平行に設けるものとする。
(6) 倒壊、破損等しない構造とし、道路の構造又は交通に支障を及ぼさないものとする。
(7) 公衆電話ボックス内に設置するテレホンカード自動販売機の取扱いは、昭和62年12月22日付建設省道政発第79号の2建設省道路局路政課長通達及び平成4年6月10日付建設省道政発第47号建設省路政課長通達による。
(広告塔の特定基準)
第13条 広告塔に係る特定基準については、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 道路の敷地外に余地がないためやむを得ないものに限り占用を認めるものとする。
(2) 国、公共団体その他これらに準ずるものが、公益上又は祭典その他慣習上やむを得ないもので、臨時的なもの及び道路の交通安全を図るものに限る。
(3) 道路、広場、緑地帯で交通に支障を及ぼすおそれのない場所とする。
(4) 道路標識又は信号機その他交通保安施設の効用を減殺しないと認められ、紛らわしい色及び反射性の材料を使用しないものとする。
(5) デザイン及び表示内容は、美観風致を十分に考慮するものとする。
(6) 倒壊、落下、はく離、老朽、汚損等により美観を損ない、又は公衆に危険を与えるおそれのない構造とする。
(消火栓の特定基準)
第14条 消火栓に係る特定基準については、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 歩車道の区別がある道路にあっては、歩行者の通行及び冬期間の除雪の妨げとならないよう協議した場所に設置することとし、歩車道の区別のない道路にあっては、路端寄りに設けることとする。
(2) 街角部及び横断歩道のある場所には設けないこととする。ただし、歩道柵のある街角部にあってはこの限りでない。
(3) 倒壊、破損等しない構造とし、道路の構造又は交通に支障を及ぼさないものとする。
(火災報知機の特定基準)
第15条 火災報知機に係る特定基準については、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 街灯柱等との共架が困難な場合に限り、占用を認めるものとする。
(2) 歩車道の区別がある道路にあっては、歩行者の通行及び冬期間の除雪の妨げとならないよう協議した場所に設置することとし、歩車道の区別のない道路にあっては、路端寄りに設けることとする。
(3) 街角部及び横断歩道のある場所には設けないこととする。
(4) 倒壊、破損等しない構造とし、道路の構造又は交通に支障を及ぼさないものとする。
(5) 火災報知機への配線はできるだけ地下に設けるものとする。
(信号機の特定基準)
第16条 信号機に係る特定基準については、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 柱の位置は、電柱の基準によること。
(2) 冬期間において灯器からの落雪等が通行者等に対し危険を及ぼすおそれがあることから、この処理について所轄警察署とあらかじめ打合せを行った後、許可すること。
(3) 灯器の最下部と路面との距離は、車道上で4.5メートル以上、歩道上では2.5メートル以上とすること。(ただし、歩道除雪路線については別途協議すること)
(4) 倒壊、破損、折損等しない構造とし、道路の構造又は交通に支障を及ぼさないものとする。
(5) 信号機への配線は、できるだけ地下に設けること。
(バス待合所の特定基準)
第17条 バス待合所に係る特定基準については、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 路線バス事業者、地方公共団体、自治会、商店会その他これらに準ずるものであって、適確な管理能力を有すると認められるものが設置するものであること。
(2) 地方部でやむを得ないものに限り占用を認めるものとする。
(3) 移動式、組立式等の簡易な構造とすること。
(4) 盛土は待合所の大きさに相応した大きさとし、十分つき固め、法面には張芝を施すこと。
(5) 待合所の大きさは、最小限とすること。
(6) 倒壊、はく離、折損、火災等のおそれのない構造とし、道路の構造又は交通に支障を及ぼさないものとする。
(移動式花壇の特定基準)
第18条 移動式花壇に係る特定基準については、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 地方公共団体、町内会、商店会その他これらに準ずるもので、十分な維持管理ができると認められる団体に限り、占用を認めるものとする。
(2) 歩車道の区別のある道路にあっては、歩道内の車道寄り縁石にできるだけ接着して設けるものとする。
(3) 歩車道の区別のない道路にあっては、設けないこととする。
(4) 街角部及び横断歩道のある場所には設けないこととする。
(5) 都市美を害しない統一的なもので、かつ、倒壊・き損等のおそれのないような構造とすること。
(6) その規格は、幅0.5メートル以下、奥行き1.0メートル以下、高さ0.7メートル以下とすること。
(有線音楽放送施設の特定基準)
第19条 有線音楽放送施設に係る特定基準については、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 有線音楽放送に係わるスピーカーの占用は認めないこと。
(2) 有線音楽放送施設の取扱いは、昭和47年9月20日建設省道政発第63の2建設省道路局長通達によること。
(有線テレビジョン放送施設の特定基準)
第20条 有線テレビジョン放送施設に係る特定基準については、平成8年6月28日建設省道政発第60号建設省道路局長通達及び同日建設省道政発第61号建設省道路局路政課長通達によること。
第2節 道路法第32条第1項第2号該当物件(水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件)
(水管、下水道管、ガス管等の特定基準)
第21条 水管、下水道管、ガス管等に係る特定基準については、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 道路の敷地外に当該場所に代わる適当な場所がなく、公益上やむを得ない場所に限り占用を認めるものとする。
(2) 路面をしばしば掘削する事のないように計画され、かつ、他の占用物件と錯そうするおそれのない場所とすること。
(3) 既存の諸施設または計画中の公共施設の実施に支障を及ぼさない場所とすること。
(4) 占用物件は、工事実施上または保安上支障のない限り、相互に近接していること。
(5) 水管、下水道管またはガス管類を埋設する場合においては、歩道(歩車道の区別のない道路にあっては、路面幅員の3分の2に相当する路面の中央部以外の部分をいう。)の地下に埋設すること。ただし、これらの本線については、歩道に適当な場所がなく、かつ、公益上やむを得ない事情があると認められるときは、この限りではない。
(6) 水管またはガス管類の本線の頂部と路面との距離は、1.2メートル(工事実施上やむを得ない場合にあっては、0.6メートル)を超えていることとする。
(7) 下水道管の本線の頂部と路面との距離は、3.0メートル(工事実施上やむを得ない場合にあっては、1.0メートル)を超えていることとする。
(8) 水管、下水道管またはガス管を橋に取り付ける場合においては、けたの両側または床版の下とすること。
(9) マンホールを設置する場合においては、歩道内とすること。ただし、やむを得ないときは、この限りではないが車道中心とせず交通上支障とならない歩道寄りの位置とすること。
(10) 水管、下水管、ガス管類の構造は、堅固で耐久力を有するとともに、道路及び地下にある他の占用物件の構造に支障を及ぼさないものであること。
(11) 車道に埋設する場合においては、道路の強度に影響を与えないものであること。
(12) 橋に取り付ける場合は、橋の強度に影響を与えないものであること。
(13) マンホールの路面となるふたの構造は、平板とし、かつ、当該路面高及び路面勾配と同一にすること。(蓋高は、路面高より1~2センチメートル低く設定すること)
(14) 下水道汚水桝は、基本的に歩道に設置することとする。ただし、桝つなぎは認めないものとする。
(15) 水道メーター筐については、基本的に占用を認めないものとする。ただし、現場の状況上やむを得ない場合この限りではない。
第3節 道路法第32条第1項第3号該当物件(鉄道、軌道その他これらに類する施設)
(鉄道の特定基準)
第22条 鉄道に係る特定基準については、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 道路に鉄道を交差する場合には、道路法第31条の交差協議を行った後、同法第32条の規定による道路占用許可申請を行うこと。ただし、踏切道にあっては、同法第20条及び第31条の規定による協議で足りるものであるので留意すること。
(2) 交差の構造は、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)で定められた基準によること。
(3) 鉄道に係る電柱の占用については、第1の1の(5)の規定は適用されないので留意すること。
(4) 鉄道が跨道橋となる場合にあっては、跨道橋からの落下物により道路交通に支障を及ぼさないよう、防護ネット等の処置を行わせること。
(軌道の特定基準)
第23条 軌道法(大正10年法律第76号)の規定により特許を得た軌道は、道路の占用許可があったものとみなされるので留意すること。
(索道の特定基準)
第24条 索道等に係る特定基準については、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 農林水産物品の搬出入に際し、やむを得ず設置するもののみ認めるものであること。
(2) 搬器の道路上への投影面の外面から前後左右4メートル以上の範囲に、保安施設(落下防止のネット等)を設置すること。なお、保安施設の最下部と路面との距離は5メートル以上とすること。
(3) ロープの道路上への落下防止措置を講じたものであること。
(4) 上記以外の構造は、鉄道事業法第35条の規定に基づく主務省令の規定の例によること。
第4節 道路法第32条第1項第4号該当物件(歩廊、雪よけその他これらに類する施設)
(アーケードの特定基準)
第25条 アーケードに係る特定基準については、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 「アーケードの取扱について」通達(昭和30年2月1日、国消発第72号、建設省発住第5号、警察庁発備第2号)の設置基準によること。
(2) 道路構造令(昭和45年10月29日政令第320号)第12条(建築限界)の規定に従うこと。
(3) 占用期間中は、占用区域内の維持補修を占用者の負担で行うこと。
(4) 各関係機関からなる「アーケード等連絡協議会」を設置し、各機関の意見が一致した場合に限り、許可するものとする。
(5) アーケードの天井または柱に添加する取り付け看板については、公益上また祭典その他慣習上やむを得ないものに限る。
(6) 取り付け看板については、看板の最下部と路面との距離は、2.5メートル以上とすること。
(7) 信号機または道路標識とまぎらわしい色及び反射性の材料を使用しないこと。
(8) 取り付け看板の形状は、縦0.5メートル、横1.0メートル以下とすること。
(9) 落下等のおそれのないような構造とすること。
(10) アーケード照明に関する配電施設については、道路照明の配電施設と同様に扱うこととし、歩道の車道寄りに占用を認めるものとし、景観及び交通安全上適切な配慮を施すことを占用条件として付記することとする。
(日よけ、雨よけの特定基準)
第26条 日よけ、雨よけに係る特定基準については、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 設置の必要がある期間は、4月から10月までに限る。
(2) 歩道のある道路の歩道部分のみに設置するものとする。ただし、歩道のない道路にあっては、附近の建築物、道路、消防水利その他周囲の状況から通行上、消防上支障がない場所については、この限りではない。
(3) 施設の最下部と路面との距離は、2.5メートル以上とすること。
(4) 路上に支柱を設けないこととする。
(5) 構造は仮設的なものとするが落下、はく離等のおそれのないように取り付けること。
(6) 屋根の材料は、ビニール、よしず、天幕等軽量で、かつ、延焼の媒介となるおそれの少ないものであること。
第5節 道路法第32条第1項第5号該当物件(地下街、地下室、通路その他これらに類する施設)
(地下街の特定基準)
第27条 地下街に係る特定基準については、「地下街の取扱いについて」(昭和48年7月31日建設省事務次官通達)(昭和55年10月9日建設事務次官通達で一部改正)及び「地下街に関する基本方針について(昭和49年6月28日建設省道路局長通達)(昭和56年4月21日一部改正)によるものとする。
(地下通路の特定基準)
第28条 地下通路に係る特定基準については、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 建築物内の多数人の避難又は交通の緩和等相当の公共性を有すると認められるものであること。
(2) 地下通路の出入口を地上に設ける場合は、法敷又は歩道若しくは自転車歩行者道内の車道寄りに設けることとし、かつ、歩道等に設ける場合は、当該歩道の一側が通行することができるようにすること。
(3) 電線、水管、下水道管、ガス管その他これらに類するものが埋設されている道路又は埋設する計画のある道路に設ける場合は、これらの上部に設けないこと。
(4) 主要構造物は、鉄骨、鉄筋コンクリート又は鉄骨鉄筋コンクリート造りとし、その他の部分は、不燃材料、準不燃材料又は難不燃材料とすること。
(5) 地下通路の自重、土圧、水圧、浮力等の荷重によって生ずる応力に対して安全なものであること。
(6) 通行又は運搬以外の用に供しないこと。
(連絡通路の特定基準)
第29条 道路の上空に設ける建築物を連絡する通路(屋根があるもの) に係る特定基準については、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 渡り廊下等の通路については、「道路の上空に設ける通路の取扱等について」通達(昭和32年7月15年、建設省発住第37号、国消発第860号、警察庁乙備発第14号)及び「道路の上空に設ける通路の取扱い等について」通達(平成8年3月19日、警察庁丁規発第32号、建設省道政発第44号、建設省住指発第90号、建設省住街発第30号、消防予発第39号)並びに「建築物の屋上部を連結する通路の取扱いについて」通達(昭和46年10月11日、建設省道政発第107号)の設置基準によること。
(2) 公共用歩廊を道路内に設ける場合においては、「アーケードの取扱について」通達(昭和30年2月1日、国消発第72号、建設省発住第5号、警察庁発備第2号)の設置基準によること。
(3) 道路構造令(昭和45年10月29日政令第320号)第12条(建築限界)の規定に従うこと。
(4) 占用期間中は、占用区域内の維持補修を占用者の負担で行うこと。
(5) 各関係機関からなる「アーケード等連絡協議会」を設置し、各機関の意見が一致した場合に限り、許可するものとする。
(6) 建築基準法第44条道路内建築許可を受けたものに限り許可するものとする。
(歩道橋等の特定基準)
第30条 道路を横断する橋りょう(歩道橋等) に係る特定基準については、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 地上交通の緩和に資する施設で、不特定多数に常時開放されるものであり、かつ、設置後の維持管理が担保される場合に限り、占用を認めるものとする。
(2) 主要部分の構造は、鉄骨又は鉄筋コンクリート造りとする。
(3) 道路と直角に架設し、器物が道路に落下しないよう橋の部分に柵を設けるものとする。
(4) 広告物の添加または塗装は認めないものとする。
(5) 相当強度の風雨、地震等に耐える堅固なもので、倒壊、落下、はく離等のおそれのない構造とし、道路の構造又は交通に支障を及ぼさないものとする。
第6節 道路法第32条第1項第6号該当物件(露店、商品置場その他これらに類する施設)
(露店、屋台店、抽選場の特定基準)
第31条 露店、屋台店、抽選場に係る特定基準については、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 道路の交通上及び構造保全上支障となる場合が多いので、祭礼、催物等のために一時的に設けるもので、開催者が占用する場合に限るものについて占用を認めるものとする。
(2) 歩車道の区別のある道路にあっては、歩道内の車道寄り縁石の車道側から当該占用施設の最近側まで0.5メートル以内とし、歩道幅員の2分の1を超えないものとすること。歩車道の区別のない道路にあっては、路端から車道側への突出幅は、1.5メートル以内とし、路面幅員の3分の1を超えないものとすること。
(3) 道路標識、信号機、消火栓、火災報知機、自動車停留所等の効用を妨げない場所とすること。
(4) 街角部及び横断歩道のある場所には設けないこと。
(5) その他現地状況により、道路の構造または交通に著しい支障を及ぼすおそれのない場所とすること。
(6) 倒壊、汚損、火災等のおそれのない構造とし、道路の構造又は交通に支障を及ぼさないものとする。
(7) 施設の大きさは、間口3.6メートル以内、奥行き2メートル以内とすること。
(商品置場の特定基準)
第32条 商品置場については原則認めないこととする。
第7節 道路法第32条第1項第7号該当物件・道路法施行令第7条第1号に係る物件(看板、標識、旗ざお、幕及びアーチ)
(看板、旗ざお、幕及びアーチの基準)
第33条 広告用の看板・旗ざお・幕及びアーチの一般基準については、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 路上広告物は、信号機及び道路標識の効用を妨げること、道路の有効幅員を狭くすること、車両運転者に無用の心理的緊張を与えること等によって道路交通の安全を阻害するおそれがあるものであることから、極力許可を抑制すること。なお、占用許可を行うに際しては、この基準に加え、道路交通法(昭和35年法律第105号)、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)及び北海道屋外広告物条例(昭和25年条例第70号)等の許可基準をあわせて適用する必要があるので、特に留意すること。
(2) 次に掲げる広告物については、この基準の一部を適用しないことができる。
ア 法令の規定により設置するもの
イ 国又は地方公共団体が公共的目的をもって設置するもの
ウ 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、看板等
エ 公共性があり、非営利目的な祭礼、催物のために一時的に設置するもの
(3) 路上広告物又はこれを掲出する工作物もしくは物件は、次に掲げる道路若しくは場所又は工作物若しくは物件に設置又は添加してはならない。ただし、自家用看板(沿道で営業又は事業を行う者が自己の営業所(店舗を含む。)又は事業所若しくは作業所に添加する自己の店名、屋号、商標若しくは自ら販売若しくは製作する商品の名称又は自己の営業若しくは事業の内容を表示するもの。以下同じ。)については、この限りではない。
ア 橋りょう、トンネル、高架構造物(横断歩道橋を含む。)及び分離帯
イ 街路樹、信号機、道路標識、防護柵、駒止めの類及び里程標の類
ウ 消火栓、火災報知機、郵便差出箱、公衆電話ボックス、変圧塔及びこれらに類する物件
エ 道路が交差し、及び連結する場所、横断歩道並びに踏切道
オ 車両等が徐行する必要のある曲り角(交差点を除く。)及び勾配の急な坂
(4) 路上広告物又はこれを掲出する工作物若しくは物件は、次に掲げる構造又は色彩等とすること。
ア 相当強度の風雨、地震等に耐える堅固なもので、倒壊、落下、はく離、老朽、汚損等により美観を損ない、又は公衆に危険を与えるおそれのないものであること。
イ 信号機又は道路標識に類似し、又はこれらの効用を妨げるものでないこと。
ウ 電光式、照明式又は反射材料式でないこと。ただし、自家用看板は、反射材料式を除きこの限りではない。また、照明式バス停留所標識の広告部及びバス停留所の上屋に添加される広告物については、内照式とすることができる。
エ デザイン及び表示内容は、美観、風致を十分考慮して定めたものであること。
2 立看板に係る特定基準については、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 一切許可しないことを基本方針とするが、当分の間原則として公益的または非営利的なものに限る。
(2) 沿道の家屋、建造物等の壁面に、道路と平行、かつ、垂直に固着すること。
(3) 形状は、縦3.0メートル以下、横0.9メートル以下とすること。
(4) 信号機、または道路標識と紛らわしい色及び反射の材料を使用しないこと。
(5) 倒壊、はく離等のおそれのない構造とし、道路の構造又は交通に支障を及ぼさないものとする。
3 添加看板に係る特定基準については、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 法令上、公益上または祭典その他慣習上やむを得ないもので、かつ、臨時的に設置するもののほか、自己の事務所営業所の名称、所在、営業内容等を表示するため沿道工作物から突出するものに限る。
(2) 臨時的なものについては、道路に平行で、沿道工作物に密着させるかまたは突出幅0.5メートル以下とし、かつ、道路標識、信号機、横断歩道、消火栓、火災報知機の周囲で交通の妨げとなるおそれのある範囲及び街角部の場所には設けないこと。
(3) 名称、所在、営業内容等を表示するため突出するものについては、歩道、路肩または法敷内で、境界線からの突出幅は、看板の最下部と路面との距離が2.5メートル以上4.5メートル未満のものは、0.5メートル以内とし、4.5メートル以上では1.5メートル以内とすること。
(4) 占用物件の最下部と路面との距離は、車道では、4.5メートル以上、歩道上では2.5メートル以上とすること。(ただし、歩道除雪路線については別途協議すること)
(5) 信号機または道路標識とまぎらわしい色及び反射性の材料を使用しないこと。
(6) 形状は、当該表示に必要な最小限度の大きさとすること。
(7) 倒壊、落下、はく離等のおそれのない構造とし、道路の構造又は交通に支障を及ぼさないものとする。
4 その他、電柱類に添加する突出、巻き付け看板について、電柱類(電力柱、電信電話柱)、街灯柱、及び消火栓標識柱又は停留所に添加する場合は、当分の間、下表の場合に限る。
場所構造区分区 域電柱類(電力柱、電信電話柱、電話側柱)、街路灯、消火栓標識柱停留所標識柱
突出看板巻き付け看板突出看板巻き付け看板
占用の 場所市街地内1幹線道路
(主要道路及び2以上の交通規制が行われている道路の区間をいう。以下同じ。)の街角部(仲通りを除く。)
不許可車両の進行方向に対面する側以外の箇所に添加すること。車両の進行方向に対面する側には表示しないこと。ただし、標識の取り付け方向は、車道側でもよい。(以下、同じ。)車両の進行方向に対面する側以外の箇所に添加すること。
2信号機から10メートル以内の区域不許可不許可不許可不許可
3道路標識から10メートル以内の区域不許可原則不許可。ただし、交通事情その他諸情勢を検討した上で判断する。原則不許可。ただし、交通事情その他諸情勢を検討した上で判断する。原則不許可。ただし、交通事情その他諸情勢を検討した上で判断する。
41から3までに該当するものを除いた幹線道路の区間原則不許可。ただし、交通事情その他諸情勢を検討した上で判断する。原則不許可。ただし、交通事情その他諸情勢を検討した上で判断する。原則不許可。ただし、交通事情その他諸情勢を検討した上で判断する。原則不許可。ただし、交通事情その他諸情勢を検討した上で判断する。
5幹線道路以外の道路で2及び3に該当するものを除いた道路の区間歩道側または道路と平行に添加すること。車両の進行方向に対面する側以外の箇所に添加すること。車両の進行方向に対面する側に広告物を表示しないこと。車両の進行方向に対面する側に広告物を表示しないこと。
市街地外1幹線道路原則不許可。ただし、交通事情その他諸情勢を検討した上で判断する。原則不許可。ただし、交通事情その他諸情勢を検討した上で判断する。  
2幹線道路以外の道路許 可許 可  
構造1個 数1柱に1個とする。1柱に1個とする。1柱に1個とする。1柱に4個以下とする。
2色彩等信号機または道路標識とまぎらわしい色及び反射性の材料を使用しないこと。また落下等のおそれのないような構造とすること。信号機または道路標識とまぎらわしい色及び反射性の材料を使用しないこと。また落下等のおそれのないような構造とすること。信号機または道路標識とまぎらわしい色及び反射性の材料を使用しないこと。また落下等のおそれのないような構造とすること。信号機または道路標識とまぎらわしい色及び反射性の材料を使用しないこと。また落下等のおそれのないような構造とすること。
3規格等たて 0.4メートル以下
よこ 0.8メートル以下
下端の高さ
車道 4.5メートル以上
歩道 2.5メートル以上(消火栓標識柱は3.0メートル以上)
たて 1.5メートル以下
よこ 柱の周囲の2分の1以下
下端の高さ 車道 1.5メートル以上
広告面積は標識の3分の2以下とすること。
下端の高さ 4.5メートル以上
下端の高さ 1.5メートル以上
5 柱状看板に係る特定基準については、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 柱状看板は、商店、会社、事業所、営業所の名称及び所在地を表示するために設けるものに限る。
(2) 市街地の法敷地上に設けること。
(3) 道路標識、信号機、横断歩道、消火栓、火災報知機の周囲で交通の妨げとなるおそれのある場所及び街角部には設けないこと。
(4) 柱状看板の高さは、3.0メートル以下とし、一辺の長さまたは直径0.3メートル以下とすること。
(5) 店頭看板は道路の交通に支障のない大きさとすること。
(6) 倒壊等のおそれのない構造とし、道路の構造又は交通に支障を及ぼさないものとする。
6 掲示板に係る特定基準については、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 国、公共団体又は町内会、商店会などこれらに準ずる団体が、広報その他法令上、公益上のために設けるものに限り占用を認めるものとする。
(2) 法敷上に設けること。
(3) 法敷がない道路にあっては、路端寄りに設けること。
(4) 道路が交差し、接続し、または屈曲する地点から5.0メートル以内には設けないこと。
(5) 信号機、道路標識から10.0メートル以内には設けないこと。
(6) 色彩等単純かつ優美な意匠とし、管理者名及び掲示事項以外の広告物等を添加または塗装しないこと。
(7) 倒壊、はく離等のおそれのない構造とし、道路の構造又は交通に支障を及ぼさないものとする。
7 横断幕に係る特定基準については、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 占用主体が公共的団体で十分な管理能力を有するものであること。
(2) 占用期間は必要最低限の期間とすること。
(3) 原則として、横断歩道橋等の道路を横断する構造物に添加すること。
8 アーチに係る特定基準については、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 地方公共団体、商店会その他これらに準ずるもので、十分な維持管理ができると認められる団体が設置すること。
(2) アーチの設置は消防活動上、道路交通上はもとより道路美観上からも支障があるので、原則として、祭礼、催物等のために一時的に設ける仮設のもの以外は、占用を認めないものとする。
(3) 「指定区間内の一般国道における路上広告物占用許可基準について」(昭和44年8月20日建設省道路局長通達)を参照すること。
(4) アーチの最下部と路面との距離は4.5メートル以上とすること。ただし、歩道又は自歩道上にあっては、2.5メートル以上とすることができる。
(標識類の基準)
第34条 標識類については、バス停留所標識(照明式停留所標識(広告付)を含む。)、消火栓標識、案内標識に限るものとする。
2 バス停留所標識に係る特定基準については、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 照明式バス停留所標識(広告付)については、バス停留場標識と広告物の占用主体が同一人である場合に限り認めることとし、占用主体は原則としてバス事業者とする。
(2) 歩車道の区別のある道路にあっては、歩道内の車道寄り縁石に接して設けること。ただし、標識柱を建植する場合は、歩道内の車道寄り縁石の車道側から標識柱の最近側まで0.5メートル離した場所とすること。歩車道の区別のない道路にあっては、路端寄りまたは法敷上に設けること。
(3) 次に掲げる道路の部分に乗合バス(以下「バス」という。)が停車することとならないような場所に設けること。
ア 交差点(交差点に近接して設けられた横断歩道を含む。以下同じ。)、横断歩道(交差点に近接して設けられた横断歩道を除く。以下同じ。)、踏切、橋りょう。高架道路、軌道敷内、坂の頂上附近、勾配の急な坂又はトンネル
イ 交差点の側端又は道路の曲がり角から15メートル以内の部分
ウ 横断歩道の前後の側端からそれぞれ前後15メートル以内の部分
エ 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に50メートル以内の部分
オ 橋りょう、高架道路及びトンネルの取付け部又は出入口から30メートル以内の部分
カ 安全地帯の左側部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
(4) 交差点、横断歩道、道路の曲がり角又は踏切(以下「交差点等」という。)の附近に設けようとする場合は、交差点等を通過した後の場所に設けること。ただし、道路の構造、交差点の間隔、交通安全施設、交通規制、バス利用者の利便その他やむを得ない事情があっては、この限りではない。この場合において、当該停留所に停車したバスが次の交差点で右折又は左折することとなる場合は、当該交差点から30メートル以上離して設けること。
(5) 市街地の道路に設ける場合であって、道路の構造、交差点の間隔、交通安全施設、交通規制、バス利用者の利便その他やむを得ない事情がある場合にあっては、(3)及び(4)の基準にかかわらず、次に掲げる道路の部分にバスが停車することとならない範囲内でこれを緩和して設けることができる。
ア 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内の部分
イ 横断歩道の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
ウ 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に30メートル以内の部分
(6) 交差点から次の交差点までの間に向かい合わせに設ける場合には、停留所に停車するバスが相互に背合わせとなる位置に設けること。 なお、この場合において、車道の幅員(路側帯を含む。)が6メートル未満の道路にあっては30メートル(歩車道の区別のない道路にあっては40メートル)以上の間隔をとるものとする。ただし、バス停車帯若しくは中央分離帯(区画線による簡易なものを含む。)が設けられている道路又は当該向い側停留所に同時にバスが停車することがないときは、この限りではない。
(7) 照明式バス停留所標識(広告付)
ア 標識は1本の支柱と直方体の照明表示ボックスから構成するものとし、支柱の高さ(路面から照明表示ボックスの最下部までの支柱の高さをいう。以下同じ。)と照明表示ボックスの高さの合計は3.0メートル以下、照明表示ボックスの最大幅は、0.45メートル以下とする。また、支柱の高さは、標識全体の高さの概ね4分の1とする。
イ 広告は、進行車両の非対向面及び歩道面の2面にのみ表示するものとし、広告面の広さは照明表示ボックスの各表示面の広さの3分の以下で、その位置は、照明表示ボックスの最下段とする。
ウ 色彩は、信号機又は道路標識と類似し、又はこれらの効用を妨げるものであってはならない。地色は、原則として白色又は淡色に限るものとする。
エ 倒壊、折損、はく離等のおそれのない構造とし、道路の構造又は交通に支障を及ぼさないものとする。
(8) その他のバス停留所
ア 標識の高さは路面から2.5メートル以下とすること。
イ 標識の幅及び奥行きは、それぞれ0.6メートル以下とすること。
ウ 倒壊、折損、はく離等のおそれのない構造とし、道路の構造又は交通に支障を及ぼさないものとする。
3 照明式バス停留所標識(広告付)に係る特定基準については、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) バス停留所標識と広告物の占用主体が同一人である場合に限り認めることとし、占用主体は原則としてバス事業者とする。
(2) 歩車道の区別のある道路にあっては、歩道内の車道寄り縁石に接して設けること。歩車道の区別のない道路にあっては、路端寄りまたは法敷上に設けること。街角部及び横断歩道のある場所には、設けないこと。対側の停留所標識との距離は、原則として50.0メートル以上とすること。
(3) 標識は1本の支柱と直方体の照明表示ボックスから構成するものとし、支柱の高さ(路面から照明表示ボックスの最下部までの支柱の高さをいう。以下同じ。)と照明表示ボックスの高さの合計は3.0メートル以下、照明表示ボックスの最大幅は、0.45メートル以下とする。また、支柱の高さは、標識全体の高さの概ね4分の1とする。
(4) 広告は、進行車両の非対向面及び歩道面の2面にのみ表示するものとし、広告面の広さは照明表示ボックスの各表示面の広さの3分の1以下で、その位置は、照明表示ボックスの最下段とする。
(5) 色彩は、信号機又は道路標識と類似し、又はこれらの効用を妨げるものであってはならない。地色は、原則として白色又は淡色に限るものとする。
4 消火栓標識に係る特定基準については、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 積雪により、消火栓の所在の確認が困難となるため、やむを得ないものと認められる場合に限る。
(2) 歩車道の区別のある道路にあっては、歩道内の車道寄り縁石の車道側から標識柱の最近側まで0.5メートル離した場所とすること。歩車道の区別のない道路にあっては、路端よりに設けること。
(3) 標識板は、道路と平行にすること、ただし、歩道上に設ける場合は、路端側に突出することができる。
(4) 信号機のある交差点または道路標識から10.0メートル以内の場所には、設けないこと。
(5) 街角部及び横断歩道のある場所には設けないこと。
(6) 倒壊、折損、汚損等のおそれのない構造とし、道路の構造又は交通に支障を及ぼさないものとする。
5 案内標識に係る特定基準については、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 法敷上に設けること。法敷がない道路にあっては、路端寄りまたは沿道工作物に添加すること。
(2) 沿道工作物に添加する標識については、標識の最下部と路面との距離は、車道上では、4.5メートル以上、歩道上では、2.5メートル以上とすること。
(3) 信号機のある交差点または道路標識から10.0メートル以内の場所には設けないこと。
(4) 街角部には設けないこと。
(5) 倒壊、落下、はく離等のおそれのない構造とし、道路の構造又は交通に支障を及ぼさないものとする。
(6) 案内標識は、道路の交通に支障のない大きさとすること。
6 旗ざおに係る特定基準については、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 公益上または祭典その他慣習上やむを得ないもので、かつ、臨時的に設置するものに限る。
(2) 沿道工作物に接着するか、または境界線際とすること。
(3) 街角部には設置しないこと。
(4) 倒壊、汚損等のおそれのない構造とし、道路の構造又は交通に支障を及ぼさないものとする。
7 道路標識に係る特定基準については、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年12月17日総理府・建設省令第3号)によること。
(2) 他の柱に添加することができる場所には、原則として単独柱の占用は認めないこと。
(3) 冬期間において大型標識からの落雪等が通行者等に対し危険を及ぼすおそれがあることから、この処理について所轄警察署とあらかじめ打合せを行った後、許可すること。
第8節 道路法第32条第1項第7号該当物件・政令第7条第2,3号に係る物件(太陽光発電設備及び風力発電設備、津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設)
(太陽光発電設備及び風力発電設備の特定基準)
第35条 太陽光発電設備及び風力発電設備の取り扱いについては、平成25年3月1日国道利第10号国土交通省道路局路政課長通達「道路法施行令の一部改正について」における、別紙1「発電設備の占用許可基準について」によるものとする。
(津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設の特定基準)
第36条 津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設の取り扱いについては、平成25年3月1日国道利第10号国土交通省道路局路政課長通達「道路法施行令の一部改正について」における、別紙2「津波避難施設の占用許可基準について」によるものとする。
第9節 道路法第32条第1項第7号該当物件・政令第7条第4号に係る物件(工事用板囲、足場、工事用詰所、その他工事用施設)
(工事用板囲・足場等の特定基準)
第37条 工事用板囲・足場等に係る特定基準については、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 道路の敷地以外に余地がないため、やむを得ない場合に限り占用を認めるものとする。
(2) 地面に接して設置する場合は、原則として歩車道の区別がある道路とし、歩道にあっては、その出幅は境界線から1.0メートル以内とし、1.0メートル以上の設置後の幅員が確保できる場所であること。
(3) やむを得ず歩車道の区別のない道路で地面に接して設置する場合は、出幅は最小限とし、車両通行幅を確保するとともに歩行者等への安全対策を講ずること。
(4) 設置箇所前後には、案内標識を設置して、十分な注意喚起を行うこと。
(5) 歩道上設置箇所には、赤色灯またはチューブライト等を設置し、視覚による注意喚起を合わせて行うこと。
(6) 点字ブロック等視覚障がい者への対応が、足場等の設置により遮断される場合は、連続性を保つこと。
(7) 足場等設置箇所には、道路への飛散防止を目的としてネット又は網を設置すること。
(8) 運搬車輌が出入りする場合は、交通誘導員を付けること。
(9) 倒壊、落下、はく離等のおそれのない構造とし、道路の構造又は交通に支障を及ぼさないものとする。
(工事用詰所の特定基準)
第38条 工事用詰所に係る特定基準については、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 道路の敷地以外に余地がなく真にやむを得ないものに限り一時的な占用を認めるものとする。
(2) 歩車道の区別のある道路の歩道上とし、その支柱は、路端にあっては、路端または板囲いの民地側、車道側にあっては、縁石の車道側から支柱の最近側まで0.5メートル離した場所、または占用物件等の車道側とすること。
(3) 詰所の地面に接しない部分の最下部と路面との距離は2.5メートル以上とすること。
(4) 照明施設を取り付けること。
(5) 倒壊、落下、漏水等のおそれのない構造とし、道路の構造又は交通に支障を及ぼさないものとする。
(工事用通路等施設の特定基準)
第39条 工事用通路等施設に係る特定基準については、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 沿道で工事を行うため、歩道または法敷に通路、排水施設等を設けるものに限り占用を認めるものとする。
(2) 歩道上または法敷上に設けること。
(3) 通路排水施設等は原則として道路に直角に設けること。
(4) 排水施設は、歩行者の通行を妨げないよう板等で覆い、適当な勾配を施すこと。
(5) 道路は、車両運行により道路を汚損することのないよう必要な措置をすること。
第10節 政令第7条第5号、同第6号、同第7号、同第8号に係る物件(土石、竹木、瓦その他の工事用材料、特定仮設店舗等)
(工事用材料の特定基準)
第40条 工事用材料に係る特定基準については、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 一時的に使用する工事用材料を一時的に置くものに限り、占用を認めるものとする。
(2) 歩車道の区別のある道路にあっては、境界線から1.0メートル以内とする。ただし、道路の状況により、これにより難い場合は、この限りではない。
(3) 歩車道の区別のない道路にあっては、境界線から1.0メートル以内とする。ただし、附近に他の占用物件等がある場合は、当該占用物件等の最近側までとすること。
(4) 街角部及び横断歩道のある場所には設けないこと。
(5) 消火栓から5.0メートル以上、火災報知機から3.0メートル以上離した場所とすること。
(6) 材料が散乱し交通に支障を及ぼさないようにバリケード等で囲い、夜間は赤色灯等を設置すること。
(7) 倒壊、汚損、漏水等のおそれのない構造とし、道路の構造又は交通に支障を及ぼさないものとする。
第11節 その他
(その他)
第41条 第2章特定基準の章に定めのない物件については、その都度、別途協議を行い許可の判断をすることとする。
附 則
この許可基準は、平成21年5月1日より施行する。
平成26年4月1日改正施行