○北見市重度身体障がい者等移送サービス事業実施要綱
(平成26年4月1日内規第158号)
改正
平成27年3月31日内規第44号
平成31年3月28日内規第86号
令和5年2月2日内規第18号
(目的)
第1条 この要綱は、日常生活に車椅子を利用する重度の身体障がいのある人等に対し移送サービスを提供することにより、重度の身体障がいのある人等の必要な外出を支援し、社会参加を促進することを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱による移送サービス(以下「事業」という。)の対象者は、車両への移乗が困難な車椅子利用者等、外出の際の移動にリフト付車両が必要な重度の身体障がいのある人等とする。ただし、他制度により事業と同様のサービスを受けることができるときは、当該他制度の適用を優先するものとする。
(事業実施の細則)
第3条 事業の実施についての細則は、地域の実情を踏まえて自治区ごとに別に定める。
(利用の申請)
第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用に際し、事前に重度身体障がい者等移送サービス利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用の決定)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、申請者の状況を調査の上利用の可否を決定し、次に掲げる事項を重度身体障がい者等移送サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(1) 事業の利用の可否
(2) 申請を認めるときは、その決定内容(利用日時、支援の内容等)
(3) 同一の理由により定期的に事業を利用する場合において利用期間を設定したときは、その期間(当該年度に限る。)
(4) 申請を却下するときは、その理由
(遵守義務)
第6条 事業の利用者は、事業を利用するに当たっては業務に従事する者の指示に従わなければならない。
(利用者負担)
第7条 事業の利用者負担は、無料とする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(北見市常呂自治区人工透析患者等移送サービス事業実施要綱等の廃止)
第2条 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 北見市常呂自治区人工透析患者等移送サービス事業実施要綱
(2) 北見市常呂自治区在宅福祉移送サービス事業実施要綱
(3) 北見市留辺蘂自治区外出支援サービス事業実施要綱
(4) リフト付バス送迎サービス実施要綱
(北見市端野自治区外出支援サービス事業実施要綱の廃止)
第3条 北見市端野自治区外出支援サービス事業実施要綱は、平成21年9月30日をもって廃止する。
(経過措置)
第4条 この要綱の移送サービスに関する規定は、施行の日以後の外出について適用し、施行の日前の外出に係る移送サービスの実施については、なお、従前の例による。
平成26年3月1日改正施行
附 則(平成27年3月31日内規第44号)
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日内規第86号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月2日内規第18号)
この内規は、令和5年2月2日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
重度身体障がい者等移送サービス利用申請書

様式第2号(第5条関係)
重度身体障がい者等移送サービス利用決定(却下)通知書