○北見市保育料減免取扱要綱
| (平成26年4月1日内規第315号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市教育・保育の実施に関する条例(平成18年条例第80号。以下「条例」という。)第7条第2項及び北見市教育・保育の実施に関する規則(平成27年規則第43号。以下「規則」という。)第35条の規定に基づき、保育料の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免の基準)
第2条 市長は、入園児童の属する世帯(以下「世帯」という。)が別表に定める事由により、保育料の全部又は一部を負担することが困難であると認められるときは、当該区分の定めるところにより、保育料を減額し、又は免除することができる。ただし、減額後の保育料に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
[別表]
2 市長は、前項に規定するもののほか、特に必要があると認めるときは、同項の規定に準じて、保育料を減額し、又は免除することができるものとする。
(減免の申請)
第3条 減免を受けようとする者は、保育料減免申請書(規則別記様式第17号。以下「減免申請書」という。)に収入等を証明することができる書類(通帳の写し、給与明細等)を添付し、減免を受けようとする保育料の納期限までに、市長に提出しなければならない。
2 前項の期限内に減免申請書を提出することができない場合において、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、当該期限後であっても提出することができる。ただし、当該年度の3月末日までに提出しなければならない。
(減免の期間)
第4条 保育料の減免期間は、減免申請書の提出があった日の属する月から3か月を限度とする。ただし、市長が減免の事由が継続していると認めるときは、当該申請のあった日の属する年度内において、再度の減免申請書の提出をもって、減免期間を更新することができる。
(減免の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに減免の可否を決定し、申請者に対し保育料減免承認通知書(第1号様式)又は保育料減免却下通知書(第2号様式)にて通知するものとする。
(減免の取消し)
第6条 市長は、前条の規定による減免の承認後、減免の必要がないと認められる事実が判明し、又は発生したときは、当該減免の決定を取り消し、当該減免の決定を受けていた者に対し保育料減免取消通知書(第3号様式)にて通知するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、保育料の減免に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の北見市保育園利用者負担金の減免取扱要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成27年7月21日内規第171号)
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この内規は、平成27年7月21日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和5年2月20日内規第35号)
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この内規は、令和5年4月1日から施行する。
