○北見市立保育園等の苦情解決要領
(平成26年4月1日内規第304号)
改正
平成27年7月21日内規第172号
令和3年3月3日内規第48号
(趣旨)
第1条 この要領は、北見市立保育園、認定こども園及び子育て相談センター(以下「保育園等」という。)が提供する保育サービスについて、保護者及び利用者(以下「申出人」という。)からの意見、要望又は苦情(以下「苦情等」という。)が発生した場合に、その解決をするため、必要な事項を定めるものとする。
(苦情等解決体制)
第2条 苦情の円滑かつ円満な解決を図るため、関係職員の職務を次のとおりとする。
(1) 保育園等の苦情等解決責任者(以下「責任者」という。)は、保育施設課長とする。
(2) 保育園等の受付責任者は、各保育園長及び子育て相談センター係長とする。
(担当者の職務)
第3条 担当者の職務は、次のとおりとする。
(1) 申出人からの苦情等の受付及び内容の記録
(2) 受付した苦情等及びその改善状況等の責任者への報告
(苦情等の受付等)
第4条 担当者は、申出人からの苦情等を随時受け付けるものとする。
2 担当者は、申出人からの苦情等の受付に際し、苦情等処理受付書(別記様式第1号)に苦情等内容、相談経過、結果等を記録し、責任者に報告する。
3 投書等匿名の苦情等についても前項と同様の処理を行うものとする。
(苦情等解決)
第5条 苦情等解決に向け、担当者は、申出人と十分に話合いを行い、必要な措置を講ずるものとする。
2 解決に至らない場合は、責任者に報告の上、別途適切な対応を講ずるものとする。
附 則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月21日内規第172号)
この内規は、平成27年7月21日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月3日内規第48号)
この内規は、令和3年3月3日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「北見市立の保育園及び北見市の子育て相談センター」を「北見市立保育園、認定こども園及び子育て相談センター」に改める部分に限る。)は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)
苦情等処理受付書