○北見市教育・保育施設等に係る広域利用実施要綱
(平成26年4月1日内規第317号)
改正
平成27年7月31日内規第180号
令和6年2月21日内規第27号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条の6第1項の規定に基づき、北見市の住民基本台帳に記録されており、北見市から教育・保育施設等の利用に係る保育の認定(以下「支給認定」という。)を受けている、又は支給認定を受けることが可能な小学校就学前子ども(以下「児童」という。)の北見市外に所在地を有する教育・保育施設等の利用(以下「所管区域外利用」という。)、及び北見市以外の市町村の住民基本台帳に記録されており、その市町村から支給認定を受けている、又は支給認定を受けることが可能な児童の北見市の支給認定を受けた児童が利用可能である教育・保育施設等の利用(以下「所管区域内利用」という。)に関し、北見市教育・保育の実施に関する条例(平成18年北見市条例第80号。以下「条例」という。)、及び北見市教育・保育の実施に関する規則(平成27年北見市規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 広域利用とは、第1条に規定する所管区域外利用又は所管区域内利用のことをいう。
(実施)
第3条 広域利用の実施は、次に掲げるとおりとする。
(1) 所管区域外利用の実施は、次のいずれにも該当する場合とする。
(ア) 所管区域外利用を希望する児童が、北見市の住民基本台帳に記録されており、現に支給認定を受けている、又は支給認定を受けることが可能な児童である場合
(イ) 教育・保育施設等を所管する受入先市町村長と協議し、承諾された場合。ただし、支給認定において、1号認定を受けている、又は受ける予定である児童に関しては、この限りでない。
(2) 所管区域内利用の実施は、次のいずれにも該当する場合とする。
(ア) 児童が、北見市以外の市町村の住民基本台帳に記録されており、その市町村から支給認定を受けている、又は支給認定を受けることが可能な児童である場合
(イ) 所管区域内利用において、希望する教育・保育施設等の児童を受け入れるための条件(面積、保育士等職員配置等)が整っている場合。ただし、支給認定において、1号認定を受けている、又は受ける予定である児童に関しては、この限りでない。
(利用期間)
第4条 広域利用の利用期間は、所管区域外利用の場合は、受入先市町村長との協議により決めるものとし、所管区域内利用の場合は、1年以内で市長が必要と認める期間とする。ただし、支給認定において、1号認定を受けている、又は受ける予定である児童に関しては、この限りでない。
(所管区域外利用の手続)
第5条 所管区域外利用を希望する児童の保護者は、規則第24条に規定する認定申請書及び規則第30条に規定する利用申込書を市長に提出しなければならない。ただし、支給認定において、1号認定を受けている、又は受ける予定である児童の教育・保育施設等の利用の申込みについては、所管区域外利用を希望する教育・保育施設等へ直接行うものとする。
2 市長は、前項に規定する申請及び申込みを受けた場合は、支給認定の上、保護者が希望する教育・保育施設等を所管する受入先市町村長へ広域利用に係る協議書(別記様式第1号)により協議するものとする。
3 市長は、前項に規定する協議により、受入先市町村長より所管区域外利用の承諾又は不承諾を受けた場合は、その旨を保護者に通知し、承諾の場合は、受入先市町村長と広域利用実施協定書(別記様式第2号の1)により協定を締結するものとする。ただし、受入先市町村長より所管区域外利用の承諾を受けた教育・保育施設等の設置者が受入先市町村以外の場合は、その設置者と広域利用実施協定書(別記様式第2号の2)により協定を締結するものとする。
4 市長は、第1項ただし書の規定により、教育・保育施設等へ直接利用の申込みを行い、その承諾を受けた1号認定を受けている、又は受ける予定である児童がいる場合は、その承諾を行った教育・保育施設等の設置者と広域利用実施協定書(別記様式第2号の3)により協定を締結するものとする。
(所管区域内利用の手続)
第6条 市長は、所管区域内利用について協議を受けた場合は、第3条第1項第2号の規定による審査の上、所管区域内利用の可否を決定し、速やかに広域利用承諾(不承諾)書(別記様式第3号)により、所管区域内利用の協議元市町村長に通知するものとする。ただし、支給認定において、1号認定を受けている、又は受ける予定である児童に関しては、この限りでない。
(所管区域外利用の取りやめ)
第7条 所管区域外利用をしている児童の保護者が利用を取りやめる場合には、規則第33条第1項に規定する教育・保育施設等退園届を市長に提出しなければならない。ただし、支給認定において、1号認定を受けている児童に関しては、この限りでない。
2 市長は、前項の規定により利用を取りやめる場合においては、受入先市町村長へ広域利用解除通知書(別記様式第4号)により通知するものとし、その通知により、第5条第3項及び第4項に規定する協定は解除となるものとする。
(所管区域内利用の取消)
第8条 市長は、広域利用をしている児童が、次の各号のいずれかに該当する場合は、第4条に規定する期間内にかかわらず、広域利用を取り消すことができるものとする。ただし、支給認定において、1号認定を受けている児童に関しては、この限りでない。
(1) 疾病その他の事由により他の児童に悪影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) 施設その他の事情により教育・保育の実施ができない場合
(3) 第3条第1項第2号の規定に該当しなくなった場合
(4) その他利用を不適当と認めた場合
2 市長は、前項に規定により広域利用を取り消す場合は、協定を締結した市町村長又は教育・保育施設等の設置者に対し、広域利用取消通知書(別記様式第5号)により通知するものとし、その通知により、第5条第3項及び第4項に規定する協定は解除となるものとする。
(所管区域外利用における保育料及び支払方法)
第9条 所管区域外利用をした児童の保護者から徴収する保育料及び保護者の保育料の支払方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 1号認定の場合
規則別表1に規定する1号認定の保育料を、直接その教育・保育施設等へ支払うものとする。ただし、教育・保育施設等が公立施設の場合は、その公立施設を所管する市町村と協議のうえ、支払方法等を決定するものとする。
(2) 2号認定又は3号認定であり、保育園を利用する場合
規則別表2に規定する2号認定及び3号認定の保育料を、北見市へ支払うものとする。
(3) 2号認定又は3号認定であり、認定こども園を利用する場合
規則別表2に規定する2号認定及び3号認定の保育料を、直接その認定こども園へ支払うものとする。ただし、認定こども園が公立施設の場合は、その公立施設を所管する市町村と協議のうえ、支払方法等を決定するものとする。
(所管区域内利用に係る保育料及び支払方法)
第10条 所管区域内利用をした児童の保護者から徴収する保育料及び保護者の保育料の支払方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 1号認定の場合
児童の住民登録がある市町村が規定する1号認定の保育料を、直接その教育・保育施設等へ支払うものとする。
(2) 2号認定又は3号認定であり、保育園を利用する場合
児童の住民登録がある市町村が規定する2号認定及び3号認定の保育料を、その市町村と協議のうえ、支払方法等を決定するものとする。
(3) 2号認定又は3号認定であり、認定こども園を利用する場合
児童の住民登録がある市町村が規定する2号認定及び3号認定の保育料を、直接その認定こども園へ支払うものとする。ただし、認定こども園が公立施設の場合は、その市町村と協議の上、支払方法等を決定するものとする。
(運営費及び支払方法)
第11条 広域利用の児童に係る運営費は、国の定める公定価格、及びその他運営に係る経費とする。
2 所管区域外利用に係る運営費の支払方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 1号認定の場合
教育・保育施設等が利用期間に応じて国の定める公定価格により算出した額から、保護者が直接その教育・保育施設等へ支払った保育料額を差し引いた額を、その教育・保育施設等の請求に基づき、速やかに支払うものとする。ただし、教育・保育施設等が公立施設の場合は、その公立施設を所管する市町村と協議の上、支払方法等を決定するものとする。
(2) 2号認定又は3号認定であり、保育園を利用する場合
保育園又は保育園を所管する市町村が利用期間に応じて国の定める公定価格により算出した額を、その保育園又は保育園を所管する市町村の請求に基づき、速やかに支払うものとする。
(3) 2号認定又は3号認定であり、認定こども園を利用する場合
認定こども園が利用期間に応じて国の定める公定価格により算出した額から、保護者が直接その認定こども園へ支払った保育料額を差し引いた額を、その認定こども園の請求に基づき、速やかに支払うものとする。ただし、認定こども園が公立施設の場合は、その公立施設を所管する市町村と協議の上、支払方法等を決定するものとする。
3 所管区域内利用に係る運営費の支払方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 1号認定の場合
教育・保育施設等が利用期間に応じて国の定める公定価格により算出した額から、保護者が直接その教育・保育施設等へ支払った保育料額を差し引いた額を、その教育・保育施設等の請求に基づき、速やかに支払うものとする。
(2) 2号認定又は3号認定であり、保育園を利用する場合
保育園又は北見市が利用期間に応じて国の定める公定価格により算出した額を、その保育園又は北見市の請求に基づき、速やかに支払うものとする。
(3) 2号認定又は3号認定であり、認定こども園を利用する場合
認定こども園が利用期間に応じて国の定める公定価格により算出した額から、保護者が直接その認定こども園へ支払った保育料額を差し引いた額を、その認定こども園の請求に基づき、速やかに支払うものとする。ただし、認定こども園が公立施設の場合は、北見市と協議の上、支払方法等を決定するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、広域利用について必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月31日内規第180号)
(施行期日)
1 この内規は、平成27年8月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この内規の施行前において、改正前の規定により行われた事務及び申請等については、改正後のこの内規の規定により行われているものとみなす。
附 則(令和6年2月21日内規第27号)
この内規は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
広域利用に係る協議書

別記様式第2号の1(第5条関係)
広域利用実施協定書

別記様式第2号の2(第5条関係)
広域利用実施協定書

別記様式第2号の3(第5条関係)
広域利用実施協定書

別記様式第3号(第6条関係)
広域利用承諾(不承諾)書

別記様式第4号(第7条関係)
広域利用解除通知書

様別記式第5号(第8条関係)
広域利用取消通知書