○北見市子育て相談センター(地域子育て支援拠点)事業実施要綱
| (平成26年4月1日内規第309号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、家庭等における子育て機能の低下や子育て中の親(以下「保護者」という。)の孤独感や不安感の増大等に対応するため、地域において保護者の交流等を促進し、さらに子育ての不安等についての相談及び援助等を行う子育て相談センター(地域子育て支援拠点)事業(以下「事業」という。)の実施に関し、北見市子育て相談センター条例(平成18年条例第85号)及び北見市子育て相談センター管理規則(平成18年規則第91号)に基づき必要な事項を定め、もって地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちの促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、北見市とする。ただし、事業の全部又は一部について事業の実施に適した社会福祉法人、特定非営利活動法人又は民間事業者等に委託することができるものとする。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進
子育て家庭の保護者及び児童等(以下「子育て家庭」という。)が、気軽にかつ自由に利用できる交流の場の提供や子育て親子間の交流を深める取組等を行う。
(2) 子育て等に関する相談及び援助
子育てに不安や悩みを持っている子育て家庭(これから子育てを始める家庭を含む。)に対する相談及び援助を行う。
(3) 地域の子育て関連情報の提供
子育て家庭が必要とする身近な地域の様々な子育てに関する情報の提供を行う。
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施
子育て家庭や、将来、子育て支援に関わるスタッフとして活動することを希望する者等に対して、月1回以上、子育て及び子育て支援に関する講習等を行う。
(5) 地域子育て支援活動の実施
ア 子育て支援を必要とする家庭等の支援のため、公共施設等に出向いて、親子交流や子育てサークルへの援助等地域支援活動を行う。
イ 地域支援活動の中で、より重点的な支援が必要であると判断される場合には、当該家庭への訪問など、関係機関との連携・協力により支援を行う。
(事業の実施方法)
第4条 事業の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 事業は、複数の場所で実施するものではなく、拠点となる場所を定めて実施しなければならない。
(2) 事業の実施において、概ね10組の子育て家庭が一度に利用しても差し支えない程度の広さを確保しなければならない。
(3) 事業の実施において、授乳コーナー、流し台、ベビーベッド、遊具その他乳幼児を連れて利用しても差し支えないような設備を有すること。
(4) 事業は、次に規定する型式により開設しなければならない。
ア 週「3~4日型」
週3日~4日かつ1日5時間以上開設しなければならない。
イ 週「5日型」
週5日かつ1日5時間以上開設しなければならない。
(5) 事業の実施において、子育て家庭の支援に関して意欲のある者であって、子育ての知識と経験を有する専任の職員を2人(非常勤職員でも可。)以上配置しなければならないものとする。
(6) 前号に規定する専任の職員のうち、1人は保育士資格を有していることが望ましい。
(7) 事業に従事する職員(学生等ボランティアを含む。)は、子育て家庭への対応に十分配慮するとともに、その業務を行うにあたって知り得た個人情報について、業務遂行以外に用いてはならない。
(8) 事業に従事する職員は、事業に従事するにあたって、「子育て支援員研修事業の実施について」(平成27年5月21日付雇児発0521第18号)の別紙「子育て支援員研修事業実施要綱」(以下「子育て支援員研修事業実施要綱」という。)別表1に定める基本研修及び別表2-2の3に定める子育て支援員専門研修(地域子育て支援コース)のうち「地域子育て支援拠点事業」に規定する内容の研修を終了していることが望ましい。
(9) 実施主体(委任先を含む。)は、事業に従事する職員を子育て支援員研修事業実施要綱別表3及び別表4に定めるフォローアップ研修及び現任研修その他各種研修会やセミナー等へ積極的に参加させ、事業に従事する職員の資質、技能等の向上を図るものとする。
(関係機関等との連携)
第5条 事業の実施施設は、事業の実施にあたって、近隣地域の実施施設と互いに連携・協力し、情報の交換・共有を行うよう努めるとともに、地域の保育園、児童相談所、保健所その他関係機関等と連携を密にし、効果的かつ積極的な実施に努めなければならない。
(周知)
第6条 事業の実施施設は、いっそうの地域子育て支援機能の充実を図るため、事業の内容について、広報誌、パンフレットの発行や表看板の設置等により、地域住民に対し周知徹底を図るよう努めなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成29年3月24日内規第36号)
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この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日内規第143号)
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この内規は、平成31年4月1日から施行する。