○北見市障がい児保育事業実施要領
| (平成26年4月1日内規第310号) |
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(目的)
第1条 この要領は、小学校就学前子ども(以下「児童」という。)のうち、心身に障がいを有する児童(以下「障がい児」という。)が、健常児との集団生活により共に育ち合い、健全な社会性の発展を促進し、もって障がい児の福祉の増進及び障がい児の教育の推進を図ることを目的とする。
(事業実施施設)
第2条 障がい児保育事業(以下「事業」という。)は、北見市子ども・子育て支援事業実施要綱(平成27年内規第181号)第4条に規定する特定教育・保育施設等において実施する。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、北見市子ども・子育て支援事業実施要綱第3条各号の規定に該当する0歳から小学校就学前までの児童であって、前条に規定する事業実施施設(以下「施設」という。)に日々通園が可能であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を有している児童
(2) 特別児童扶養手当の受給に係る児童
(3) 次条に規定する障がい児認定審査において発達支援が必要であると認めた児童
(障がい児認定審査)
第4条 市長は、発達支援が必要であると判断される児童の福祉の増進及び教育の推進を図るため、必要に応じて障がい児認定審査(以下「認定審査」という。)を行い、障がい児認定をする。
2 認定審査は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 対象児童に関する事項
(2) 施設利用の可否に関する事項
(3) その他必要と認める事項
3 認定審査は、対象児童に関する事項を審査する場合、次に掲げる児童の状況を示すものに基づき審査をする。
(1) 児童相談所の判定書
(2) 医療機関等による診断書
(3) 健康診断等児童の記録
(4) その他必要と認める児童の発達に関するもの
4 市長は、認定審査を行う場合、障がい児認定審査会(以下「認定審査会」という。)を設けることができる。
5 認定審査会は、次に掲げる者のうち複数名をもって構成し、保育課長が招集する。
(1) 保健福祉部障がい福祉課職員
(2) 保健福祉部健康推進課職員
(3) 子ども未来部子ども支援課職員
(4) 子ども未来部子ども総合支援センター職員
(5) 子ども未来部保育課職員
(6) 施設の長又は職員
(7) その他必要と認める者
6 認定審査会により決定された事項については、以後、発達の経過等児童の状況を確認するため、定期的に認定審査会を招集することができる。
(開設日及び開設時間)
第5条 事業の開設日及び開設時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 開設日
開設日は、通常保育と同様とする。
(2) 開設時間
1号認定の児童は、施設で定める教育標準時間(4時間)
2号認定及び3号認定の児童は、7時30分から18時30分までの保育標準時間(11時間)
ただし、保育短時間認定の児童に関しては、8時30分から16時30分までの保育短時間(8時間)
2 当該施設の園長又は認定審査において、障がい児の精神的又は肉体的条件等により前項の開設時間によることが適当でないと認めた場合は、保護者と協議の上、その児童に適した教育・保育時間を定めることができる。
(事業の実施方法)
第6条 障がい児保育は、健常児との集団生活を原則とし、障がい児に対し専任の保育士等を配置し、個別の教育・保育を行うものとする。ただし、専任の保育士等は、子ども・子育て支援法第11条に規定する子どものための教育・保育給付の算定に係る職員を除く。
2 前項に規定する保育士等とは、次に掲げる者とする。
(1) 障がい児が0歳から2歳(2号認定の満3歳を含む。)である場合
ア 保育士
イ 看護師、准看護師、保健師及び助産師
(2) 障がい児が3歳以上(1号認定の満3歳を含む。)である場合
ア 保育士及び幼稚園教諭普通免許状所有者
イ 看護師、准看護師、保健師及び助産師
ウ ア、イ以外の者で次のいずれかを満たす者
(ア) 子育ての知識と経験及び熱意を有し、「子育て支援員研修事業の実施について」(平成27年5月21日雇児発0521第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「子育て支援員研修事業実施要綱」の5(3)アに定める基本研修及び5(3)イ(イ)に定める「一時預かり事業」又は「地域型保育」の専門研修を修了した者
(イ) 小学校教諭普通免許状所有者
(ウ) 養護教諭普通免許状所有者
3 配置する保育士等の数は、同年齢の障がい児2人につき1人以上とする。
4 配置する保育士等が非常勤職員の場合、当該職員の月の勤務時間数の合計がその施設の常勤職員の月の勤務時間数を満たすときには、常勤換算して1人とすることができる。ただし、教育認定子どもに対して配置する保育士等が非常勤職員の場合、当該職員の月の勤務時間数の合計が80時間以上とならなければならない。
5 障がい児保育は、障がい児の状況、処遇方法等に関して、関係機関と密接な連携を取り、児童の健やかな成長を図るものとする。
6 障がい児保育の実施においては、障がい児の安全を図り、事故防止に万全を期するものとする。
7 障がい児ごとに、保育等の児童の記録を作成するものとする。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年8月24日内規第187号)
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この内規は、平成27年8月24日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年7月19日内規第188号)
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この内規は、平成28年7月19日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月24日内規第39号)
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この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日内規第88号)
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この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日内規第142号)
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この内規は、平成31年4月1日から施行する。