○オホーツク圏地域食品加工技術センター運営費補助金交付要綱
(平成26年4月1日内規第392号)
改正
平成28年3月30日内規第78号
令和3年2月16日内規第34号
令和7年5月27日内規第199号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)及び北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号)に定めるもののほか、道立オホーツク圏地域食品加工技術センター(以下「食品加工技術センター」という。)運営費補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、北見市をはじめオホーツク圏域の豊富で良質な農林水産資源を活用した商品開発、食品加工の試験研究及び技術指導を行う食品加工技術センターの運営を支援することにより、地域の食品加工技術の高度化及び地場産業の振興を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、食品加工技術センターの設置者である北海道から指定管理者制度により当該センターの管理運営に関する委任を受けた団体とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象とする経費は、第2条の目的を達成するために食品加工技術センターが実施する事業に要する経費、食品加工技術センターの運営に必要な事務管理費及び人件費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、毎年度、補助対象経費の額を基に北海道との協議により決定する。
2 補助金は、補助対象者からの申請により分割して概算払をする。この場合において、分割払をする時期は、4月、7月、10月、及び1月とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日内規第78号)
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月16日内規第34号)
この内規は、令和3年2月16日から施行する。
附 則(令和7年5月27日内規第199号)
この内規は、令和7年5月27日から施行する。