○北見ビジネス総合サポートセンター経費交付要綱
| (平成26年4月1日内規第393号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号。以下「規則」という。)及び北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号)に定めるもののほか、北見ビジネス総合サポートセンター(通称:ビズサポ北見。以下「センター」という。)経費の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、北見市中小企業振興プランの目指す「稼ぐ力」の向上と「稼ぎ手」の増加を図り、地域に根差し、地域経済のけん引役として北見市中小企業が発展できるよう経営支援等を行うワンストップサービス拠点として設置されたセンターの運営を支援することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、センターの事務局を置く団体とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象とする経費は、第2条の目的を達成するためにセンターが実施する事業に要する経費とする。
[第2条]
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、独立行政法人中小企業基盤整備機構、北見商工会議所及び国立大学法人北海道国立大学機構北見工業大学と北見市が締結した業務連携・協力にかかる合意書に基づき、北見商工会議所と北見市が協議の上、覚書を締結し、決定する。
2 補助金は、補助対象者からの申請により、分割して概算払とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金等交付申請書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 事業計画説明書
(2) 補助金積算内訳書
(3) その他市長が必要と認めた書類
(補助金の実績報告)
第7条 補助金等交付実績報告書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 補助対象年度におけるセンター業務の実施状況報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認めた書類
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日内規第75号)
|
|
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月20日内規第144号)
|
|
この内規は、平成30年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日内規第113号)
|
|
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日内規第56号)
|
|
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
