○北見市防災行政無線遠隔制御装置等運用要綱
(平成26年4月1日内規第75号)
改正
令和3年1月19日内規第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市(以下「市」という。)が開設する防災行政無線の遠隔制御装置(以下「遠隔装置」という。)及び監視カメラモニター(以下「モニター」という。)の運用について必要な事項を定めるものとする。
(回線構成及び配置先)
第2条 防災行政無線の遠隔装置及びモニターの回線構成は、別図に定めるとおりとする。
2 遠隔装置及びモニターの配置先は、次に掲げるとおりとする。
(1) 遠隔装置
ア 北見地区消防組合消防署 常呂支署
イ 北見市役所 本庁舎
(2) モニター
ア 北見市役所常呂総合支所 総務課
イ 北見地区消防組合消防署 通信指令室
ウ 北見地区消防組合消防署 常呂支署
エ 北見市役所 本庁舎
(通信事項)
第3条 通信事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地震、津波、武力攻撃等の非常事態に関すること。
(2) 一般行政事務で市民への周知及び啓発に関すること。
(3) その他市長が特に必要と認めること。
(通信の種類等)
第4条 通信の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 普通通信 前条の通信事項のうち、緊急性のない一般通信をいう。
(2) 緊急通信 緊急に前条の通信事項が発生した場合に行う通信をいう。
(3) J-ALERT通信 J-ALERT(消防庁が運用する全国瞬時警報システムをいう。)により自動で起動する通信をいう。
2 普通通信及び緊急通信は、原則として常呂総合支所総務課において行うものとする。ただし、常呂総合支所総務課において操作することが困難となった場合で、緊急を要するときは、北見市役所防災主管課又は北見地区消防組合消防署常呂支署に設置する遠隔装置により主務課職員又は消防職員が行うものとする。
3 前項の規定による遠隔制御を行うときは、常呂総合支所総務課又は北見市役所防災主務課からの依頼により行うものとする。
(モニターの操作及び視聴)
第5条 モニターの操作は、常呂総合支所総務課にて行うものとする。ただし、常呂総合支所総務課において操作することが困難となった場合は、北見地区消防組合消防署常呂支署において行うことができる。
2 モニターの視聴は、常呂総合支所総務課、北見地区消防組合消防署常呂支署、北見市役所本庁舎及び北見地区消防組合消防署通信指令室において、常に行うことができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、遠隔装置及びモニターの運用について必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年1月19日内規第9号)
この内規は、令和3年1月19日から施行する。
別図(第2条関係)