○北見市看護師等修学資金貸付要綱
(平成26年4月1日内規第326号)
改正
平成27年3月13日内規第17号
平成27年3月13日内規第18号
平成28年3月25日内規第60号
令和3年2月16日内規第35号
令和4年4月1日内規第114号
令和4年10月27日内規第188号
令和5年2月28日内規第43号
(目的)
第1条 この要綱は、看護師及び准看護師(以下「看護師等」という。)の養成所である北見医師会看護専門学校(以下「看護専門学校」という。)に在学する者に対し、修学に必要な資金(以下「修学資金」という。)を貸し付けることにより、地域医療に有用な看護師等の育成と確保を図ることを目的とする。
(修学資金の貸付業務)
第2条 前条の規定による修学資金の貸付業務は、市長の指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)で行うものとする。
(貸付対象者)
第3条 修学資金の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる条件を備えなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(1) 日本国籍を有する者又は関係法令で永住在留の証明を有する外国人住民であること。
(2) 本市に住所を有すること、又は本市周辺の市町村に住所を有すること。
(3) 看護専門学校に在学している学生であること。
(4) 経済的な理由により修学することが困難であること。
(修学資金の貸付条件)
第4条 修学資金の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付金額は、看護学科の学生にあっては年額60万円を限度とし、准看護学科の学生にあっては年額30万円を限度とする。
(2) 貸付期間は、休学期間を除き、看護学科の学生にあっては入学後3年間を限度とし、准看護学科の学生にあっては入学後2年間を限度とする。
(3) 利息は、無利息とする。
(4) 償還期間は、看護学科の学生にあっては修学期間内最長3年間、准看護学科の学生にあっては修学期間内最長2年間据置くことができ、看護学科の学生にあっては据置期間終了後最長10年以内、准看護学科の学生にあっては据置期間終了後最長5年以内において償還するものとする。
(5) 償還方法は、元金均等による月賦償還とし、ボーナス併用を可とする。ただし、繰り上げて償還することができる。
(6) 連帯保証人は、同一生計世帯以外の者1名とする。
(7) 連帯保証人は、前条第1号の条件を満たした者でなければならない。
(貸付けの申請)
第5条 修学資金の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 北見市看護師等修学資金貸付申請書(第1号様式)
(2) 在学証明書
(3) 申請者及び連帯保証人の住民票抄本
(4) 連帯保証人の収入を証する証明書(申請時の直近のものをいう。)
2 貸付金の申請後、何らかの理由により当該申請を取り下げようとする者は、北見市看護師等修学資金貸付申請取下げ書(第1の2号様式)を提出しなければならない。
(貸付けの決定等)
第6条 市長は、修学資金の貸付けを受けようとする者から申請があったときは、北見市看護師等修学資金貸付選考委員会(以下「選考委員会」という。)において、その内容を審査し、適正と認めたときは、取扱金融機関に対し選考の結果を通知するものとする。ただし、市長は、以前に貸付けを決定した者については、選考委員会の審査を経ないで取扱金融機関に通知することができる。
2 取扱金融機関は、前項の通知があったときは、速やかに修学資金の貸付けの可否を決定し、その結果を市長に報告しなければならない。
3 市長は、前項の報告に基づき、修学資金の貸付けの可否を決定し、その結果を第2号様式又は第2の2号様式により申請者に通知するものとする。
4 市長は、前項の貸付け決定後やむを得ない理由により貸付けを辞退する者が生じた場合は、選考委員会において繰上げ候補者として認められた者に対し、順に貸付けを決定することができる。
(貸付けの実行)
第7条 取扱金融機関は、市長が貸付けを決定したときは、速やかに当該貸付けに関する契約を締結し、貸付けを行うものとする。ただし、契約締結時における取扱金融機関の審査によって貸付けが望ましくないと判断された場合は、この限りでない。
(資金の預託)
第8条 市長は、この制度による貸付けの運用原資として、毎年度予算の範囲内において一定の金額を取扱金融機関に預託する。
(取扱手数料の支払)
第9条 取扱金融機関は、貸付けをした修学資金に対する利息相当額を取扱手数料として市長に請求するものとする。
2 前項の利息相当額の適用金利は、預託倍率から1を減じたものに実質金利(2月の長期プライムレートに1.9%を加えた率とする。)を乗じ、更に預託金利を加えたものを預託倍率で除して得た金利とする。
3 取扱手数料の請求については、下記の表のとおりとし、市長は、取扱金融機関から請求のあった日から30日以内に支払うものとする。
区分取扱手数料請求該当期間
前期4月分から9月分まで
後期10月分から3月分まで
(遅延利息の徴収)
第10条 取扱金融機関は、貸付けを受けた者が償還金の償還を遅延したときは、取扱金融機関が定める割合の遅延利息を徴収することができる。
(異動等の届出義務)
第11条 貸付けを受けている者又は貸付けを受けていた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅延なく市長に届け出なければならない。
(1) 休学、復学若しくは退学をしたとき、又は除籍されたとき。(第3号様式)
(2) 連帯保証人を変更しようとするとき。(第4号様式)
(3) 本人又は連帯保証人の住所又は氏名を変更したとき。(第5号様式)
(4) その他本人又は連帯保証人の重要事項に変更があったとき。
2 市長は、前項の届出を受理したときは、取扱金融機関に通知するものとする。
(修学資金貸付けの停止又は打切り)
第12条 市長は、修学資金の貸付けを受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、貸付けを停止し、又は打ち切ることができる。
(1) 休学したとき。
(2) 修学資金の貸付けを辞退したとき。
(3) 第3条各号に定めるいずれかの条件を欠いたとき。
(修学資金貸付けの取消し)
第13条 市長は、修学資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、貸付けを取り消し、及び貸し付けた修学資金の全部について繰上償還を命ずることができる。
(1) 修学資金を転貸し、又は目的以外に使用したとき。
(2) 修学資金の貸付けに係る申請内容に偽りがあったとき。
(3) 償還金の支払を怠ったとき。
(債権譲渡)
第14条 市長は、修学資金の貸付けを受けた者が前条の繰上償還を履行せず、かつ、連帯保証人も債務保証を履行しないときは、取扱金融機関に損失補償金を支払うとともに、債権譲渡を受けるものとする。
2 債権譲渡後は、市長が債権管理を行う。
(修学資金の返還)
第15条 貸付けを受けた者が、退学し、又は除籍の処分を受けたときは、当該事由が発生した日の属する月の6月後から修学資金を返還しなければならない。
2 前項の場合において修学資金を返還するときは、貸付けを受けた者は、取扱金融機関と当該返還に係る契約(以下「変更契約」という。)を結ばなければならない。
3 取扱金融機関は、変更契約を締結したときは、市長に報告するものとする。
(償還方法の特例)
第16条 市長は、修学資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、申請により取扱金融機関と協議し、償還条件を変更することができる。(第6号様式)
(1) 災害又は不測の事故により、償還が困難と認められるとき。
(2) 重度の疾病、負傷等により、償還が困難と認められるとき。
(3) 看護師養成2年課程への進学又は4年制大学への編入をすることにより、償還が困難と認められるとき。
(4) 正規の修学期間内に卒業することができないと認められるとき。
(5) その他市長が必要と認めるとき。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月13日内規第17号)
この内規は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月13日内規第18号)
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日内規第60号)
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月16日内規第35号)
この内規は、令和3年2月16日から施行する。
附 則(令和4年4月1日内規第114号)
この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月27日内規第188号)
この内規は、令和4年11月1日から施行する。
附 則(令和5年2月28日内規第43号)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
第1号様式(第5条関係)
北見市看護師等修学資金貸付申請書

第1の2号様式(第5条関係)
北見市看護師等修学資金貸付申請取下げ書

第2号様式(第6条関係)
北見市看護師等修学資金貸付決定書

第2の2号様式(第6条関係)
北見市看護師等修学資金貸付不承認決定書

第3号様式(第11条関係)
休学、復学、退学、除籍届出書

第4号様式(第11条関係)
連帯保証人変更届

第5号様式(第11条関係)
住所氏名変更届

第6号様式(第16条関係)
北見市看護師等修学資金貸付償還条件変更(猶予)申請書