○北見市看護師等修学資金貸付選考委員会設置要綱
(平成26年4月1日内規第327号)
改正
令和3年4月30日内規第174号
令和5年4月1日内規第175号
(設置)
第1条 北見市看護師等修学資金の貸付けを受ける者を選考するため、北見市看護師等修学資金貸付選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会の委員は、市長が委嘱し、又は任命する次に掲げる者で構成する。
(1) 北見医師会事務長
(2) 北見医師会看護専門学校副校長
(3) 保健福祉部地域医療・保健担当部長
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となる。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会議は、非公開とする。
6 委員長は、次に掲げるときは、議事の概要を記載した書面を回付して委員の賛否を問う方法(第8項において「書面会議」という。)をもって、会議に代えることができる。
(1) 緊急の必要があり委員会を招集するいとまがないとき。
(2) 災害その他の理由により、委員会を招集することが適当でないとき。
(3) 会議の目的が審議を要しないものであるとき。
7 第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第2項中「出席」とあるのは、「署名」と読み替えるものとする。
8 委員長は、書面会議を行ったときは、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、北見市保健福祉部地域医療課で処理する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日より施行する。
附 則(令和3年4月30日内規第174号)
この内規は、令和3年5月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日内規第175号)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。