○北見市公営住宅入居選考要綱
| (平成26年4月1日内規第402号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市公営住宅条例(平成18年条例第176号。以下「条例」という。)及び北見市公営住宅管理規則(平成18年規則第195号。以下「規則」という。)に基づき、市公営住宅の入居者の募集、申込み、選考等について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 一般公募 条例第20条の規定による市公営住宅の入居者の募集のうち、入居申込みの期限を定めてするものをいう。
[条例第20条]
(2) 随時公募 条例第20条の規定による市公営住宅の入居者の募集のうち、入居申込みの期限を定めないでするものをいう。
[条例第20条]
(3) 単身者向け住宅 市公営住宅のうち、条例第25条第6項に規定する単身者(以下「単身者」という。)に対し供給するものをいう。
(4) 一般世帯向け住宅 市公営住宅のうち、前号に掲げる住宅以外の住宅をいう。
(5) 特定目的住宅(以下「特目住宅」という。) 単身者向け住宅及び一般世帯向け住宅のうち規則第6条に定める住宅であって、特定の要件を具備する者を優先して選考し、入居させることを目的としたものをいう。
[規則第6条]
(6) 一般住宅 単身者向け住宅及び一般世帯向け住宅のうち、前号に掲げる住宅以外の住宅であって、条例第52条に規定する社会福祉法人等又は特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第3条第4号イ又はロに掲げる者に使用させるものを除いたものをいう。
[条例第52条]
(7) 特定入居 条例第21条の規定による公募によらない入居をいう。
[条例第21条]
(8) 既存入居者 現に市公営住宅に入居している者をいう。
(9) 公営住宅建替事業 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第2条第15号に規定する公営住宅の建替えをいう。
(10) 任意建替事業 公営住宅建替事業以外の方法による公営住宅の建替をいう。
(11) 単純用途廃止事業 新たな公営住宅の整備を伴わない公営住宅の用途廃止をいう。
(12) 公営住宅等長寿命化総合改善事業 公営住宅の規模増又は機能の向上のための増改築若しくは模様替えを実施する事業をいう。
(13) 最低居住面積水準 北海道が策定する住生活基本計画において、最低居住面積水準として定める世帯人員に応じた住戸の規模をいう。
(14) 誘導居住面積水準 北海道が策定する住生活基本計画において、誘導居住面積水準として定める世帯人員に応じた住戸の規模をいう。
第2章 入居者の公募
(一般公募)
第3条 市公営住宅の入居者の募集は、条例第21条の規定により公募を行わずに入居させる場合を除き、一般公募により行うものとする。
[条例第21条]
(随時公募)
第4条 市長は、一般公募により入居者を決定できなかった市公営住宅がある場合であって、一般公募によらなくても入居しようとする者の公平を逸しないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、当該市公営住宅に限り入居者の募集を随時公募によって行うことができる。
2 随時公募により入居者を募集する場合は、原則として入居申込順に入居者を選考するものとする。
(計画的な一般公募の実施)
第5条 市長は、各年度において年間の公募計画を策定するなどして、計画的に一般公募を実施しなければならない。
2 市長は、各年度において、原則4回(おおむね四半期毎)、一般公募を実施しなければならない。
3 市長は、次回一般公募まで空家住宅とすることが管理上適当でないと認めるときは、第1項の規定にかかわらず、任意の時期に一般公募を実施することができる。
(一般公募の方法)
第6条 市長は、一般公募により入居者を募集するときは、次項の募集区分ごとに募集する市公営住宅の戸数を定めるものとする。
2 募集区分は、募集しようとする住宅を次の各号に応じて順次区分して設定するものとする。
(1) 単身者向け住宅と一般世帯向け住宅の別
(2) 特目住宅と一般住宅の別
(3) 特目住宅にあっては、特目住宅の区分の別
(4) 団地の別
(5) 間取りの別
3 市長は、前項に定める方法のほか、募集する住宅の住戸専用面積(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「施行令」という。)第2条第1項第2号に規定する床面積の合計をいう。以下同じ。)、設備の状況、家賃の額等の要件を勘案し、更に細分化して募集区分を設定することができる。
4 市長は、特目住宅及び単身者向け住宅の入居者を募集しようとするときは、あらかじめ、これらの住宅について指定しなければならない。
5 市長は、入居者を募集するに当たり、あらかじめ募集区分を明らかにしなければならない。
6 市長は、借上げに係る市公営住宅の入居者を募集するに当たり、あらかじめ当該市公営住宅の借上げ期間の満了時に当該市公営住宅を明け渡さなければならない旨を明らかにしなければならない。
7 市長等は、子育て世帯向け住宅の入居者の募集に当たり、あらかじめ期限付入居決定に関する必要な事項を明らかにしなければならない。
(申込方法の特例)
第7条 市長は、必要と認めるときは、あらかじめ入居を申し込む者に必要な事項を申告させることにより、入居申込書に添付すべき書類の一部又は全部の添付を省略させた上で、申し込ませることができる。この場合においては、入居申込書に当該申告内容を記入させなければならない。
2 市長は、前項の規定により書類の一部又は全部の添付を省略させる場合は、入居を申し込む者の一部のみについて適用してはならない。
3 市長は、第1項の規定により書類の一部又は全部の添付を省略した場合であっても、入居者として決定しようとする者については、入居決定までの間において市長が定める期限までに、当該入居申込書に添付すべき書類のうち添付を省略させたものについて提出させなければならない。
4 市長は、第1項の規定により書類の一部又は全部の添付を省略する場合は、入居者として決定しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居を決定してはならない。
(1) 入居申込書に添付すべき書類の一部又は全部を提出しないとき。
(2) 入居申込書に添付すべき書類により、入居者資格を有していないこと又は特目住宅に優先して選考されるための要件若しくは条例第25条第4項に規定する当選率の引き上げを受ける者が規則第7条各号のいずれかに該当するための要件を具備していないことが明らかとなったとき。
5 市長は、第1項の規定により書類の一部又は全部の添付を省略する場合は、あらかじめ、入居を申し込む者に対し必要な事項を明らかにしなければならない。
第3章 特目住宅及び単身者向け住宅の指定等
(その他特目住宅)
第8条 規則第6条の表第4項に掲げるその他の特定目的住宅は、別表1の左欄に掲げるものとし、その住宅に優先して選考するための要件は、同別表の左欄に掲げる住宅の区分に応じ当該中欄に掲げるものとする。
(特目住宅の区分)
第9条 特目住宅は、次のとおり区分する。
(1) 建設特目住宅 特定の要件を備える者を優先して入居させることを目的として整備した住宅をいう。
(2) 仕様特目住宅 高齢者、身体障がい者等の居住性の向上を図るために特別な仕様で整備され、又は日常生活の補助等の特定の福祉施策が実施される住宅をいう。
(3) 管理特目住宅 前2号に掲げる住宅以外の住宅のうち、市長が特目住宅として指定した住宅をいう。
(特目住宅の指定方法等)
第10条 建設特目住宅及び仕様特目住宅は別表2のとおりとし、市長は、これらの住宅を特目住宅に指定するものとする。
[別表2]
2 管理特目住宅は、次の各号に掲げるものとし、市長は、当該各号に定める要件に該当する住宅を特目住宅に指定するものとする。
(1) 高齢者等世帯向け住宅 エレベーターが設置されていない中低層住宅における1階部分の住宅であって、建設特目住宅又は仕様特目住宅のいずれにも該当しないもの
(2) 子育て世帯向け住宅 公募の際、市長が必要と認める住宅
(3) その他の特目住宅 別表1の特目住宅の欄に掲げる住宅の区分に応じ、当該指定要件の欄に定める住宅
[別表1]
3 市長は、管理特目住宅に入居の申込みがなく、又は入居を申し込んだ者の数が募集戸数に満たないことにより、当該住宅の入居要件を具備するものが入居しないことが明らかであるものについて、前項の規定にかかわらず、次回の募集において管理特目住宅として指定しないことができる。
(仕様特目住宅入居後の状況変化)
第11条 市長は、仕様特目住宅入居後の身体状況の変化又は家族構成の変化等により当該住宅の入居要件を具備しなくなった場合には、当該入居者に対して、当該住宅を明け渡すよう指導するものとする。
2 前項の場合において、市長は、当該入居者が法第23条に規定する入居資格を有するときは、他の公営住宅のあっせんを行うものとする。
(単身者向け住宅の指定方法)
第12条 単身者の住宅規模は、住戸専用面積が50㎡以下又は間取りが2DKのものとする。
2 市長は、入居者を募集しようとする団地に住戸専用面積が50㎡以下の住宅がなく、又は不足しているものと認めるときは、前項に定める住宅のほか、住戸専用面積が70㎡以下又は間取りが3LDK以下の住宅のうちから単身者向け住宅を指定することができる。
3 単身者のうち、特に居住の安定を図る必要がある者(規則第7条第1号エ、第4号、第6号、第12号又は第13号に該当する者をいう。)以外の者の住宅については、エレベーターのない住棟の3階以上の住宅から指定するものとする。
[規則第7条第1号]
4 市長は、前項の規定により指定する住宅がなく、又は不足しているものと認めるときは、エレベーターのない住棟の2階以下の住宅から指定することができる。
第4章 特定入居に係る市公営住宅への入居申込み
(災害による住宅の滅失の解釈)
第13条 条例第21条第1号に掲げる災害とは、地震、風水害等の天災のほか、火災により当該入居者の住宅が滅失した場合を含むこととし、住宅は、賃貸住宅、公営住宅、分譲マンション、持ち家等種類を問わない。
(不良住宅の撤去による特定入居)
第14条 条例第21条第2号に掲げる事由により市公営住宅に入居させるときとは、次に掲げるときとする。
(1) 任意建替事業により除却する公営住宅の最終の入居者が、市公営住宅に入居を希望するとき。
(2) 単純用途廃止事業により除却する公営住宅の最終の入居者が、市公営住宅に入居を希望するとき。
(3) 公営住宅等長寿命化総合改善事業により改善を行う公営住宅の最終の入居者が、市公営住宅に入居を希望するとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、個別検討により、真にやむを得ない事情があると認められるとき。
(公営住宅建替事業による特定入居)
第15条 条例第21条第4号に掲げる事由により市公営住宅に特定入居させるときとは、公営住宅建替事業により除却する公営住宅の最終の入居者が、同事業により新たに整備される公営住宅以外の市公営住宅に入居を希望するときとする。
(市公営住宅以外の公営住宅建替事業等による特定入居)
第16条 市公営住宅以外の公営住宅の建替等により住宅を除却する場合で、当該住宅の最終の入居者を市公営住宅に入居させるときは、当該事業主体における公営住宅の空家率や政策空家の指定状況等を勘案するなどその必要性を十分検討し、事業計画の段階から協議を行わなければならない。
2 市公営住宅以外の公営住宅の最終の入居者を市公営住宅に入居させる場合の住宅の確保に当たっては、当該市公営住宅における一般公募による入居の申込みを阻害することのないよう、必要最小限の戸数としなければならない。
(住宅と居住実態の不一致による特定入居)
第17条 条例第21条第7号に掲げる事由により市公営住宅に特定入居させることができるときとは、次に掲げるときとする。
(1) 既存入居者の同居者の人数が増えたことにより、当該入居者が入居する公営住宅が最低居住面積水準に満たない規模になったとき(入居当初から当該水準に満たない場合を含む。)。
(2) 既存入居者の同居者の人数が減ったことにより、当該入居者が入居する公営住宅が誘導居住面積水準を超える規模になったとき(入居当初から当該水準を超えている場合を含む。)。
(3) 既存入居者又は同居者が、規則第4条第1項第1号ア(ア)若しくはイ又はこれらと同等と認められる程度の身体の機能上の制限を受けることになったとき(入居当初から身体の機能上の制限を受けていた場合を含む。)。
(4) 既存入居者の同居者の人数に増減はないが、子どもの成長により第1号に該当しているとき。
(5) 第11条第2項に該当しているとき。
[第11条第2項]
(特定入居させる際の入居者資格)
第18条 前条の規定により特定入居させる既存入居者は、条例第22条に規定する要件を具備していなければならない。
[条例第22条]
(相互の入れ替わりによる特定入居)
第19条 条例第21条第8号に掲げる事由により既存入居者同士が住宅を相互に入れ替わる場合は、居住水準の適正化が図られる等、管理上の合理性がある場合に適用する。
第5章 市内の公営住宅入居者の他の市公営住宅への入居申込み
(市内の公営住宅入居者が入居の申込みをできる場合)
第20条 市内の公営住宅入居者が市公営住宅に入居の申込み(条例第21条の規定による公募によらない場合を除く。)をできるときとは、次に掲げるときとする。
[条例第21条]
(1) 規則第6条に規定する特目住宅に入居するための要件を具備する者が、当該特目住宅に入居を希望するとき。ただし、現に当該特目住宅又はこれに相当する公営住宅に入居している場合を除く。
[規則第6条]
(2) 浴室のない公営住宅の入居者が、浴室のある市公営住宅に入居を希望するとき。
(3) 公営住宅の入居者又は同居者が疾病等により現に入居する公営住宅の存する自治区以外に所在する医療機関に6月程度以上の通院をしなければならない場合で、当該医療機関の所在する自治区に存する市公営住宅に入居を希望するとき。
(4) 公営住宅の入居者又は同居者が、規則第4条第1項第1号ア(ア)若しくはイ又はこれらと同等と認められる程度の身体の機能上の制限を受けることになったとき(入居当初から身体の機能上の制限を受けていた場合を含む。)。
(5) 公営住宅の入居者又は同居者の入居後の転勤等により、現に入居する公営住宅の存する自治区以外に存する市公営住宅に入居を希望するとき。
(6) 現に同居し、又は同居しようとする者の人数と現に入居している公営住宅の間取りに応じて、次に掲げる間取りの市公営住宅に入居を希望するとき。
ア 同居者の人数が2人以上の場合において、現に入居している公営住宅の間取りが3DK以下である入居者が、3LDKの市公営住宅に入居を希望するとき。
イ 同居者の人数が4人以上の場合において、現に入居している公営住宅の間取りが3LDK以下である入居者が、3LDK以上の間取りの市公営住宅に入居を希望するとき(3LDKの公営住宅から3LDKの市公営住宅に入居を希望する場合を除く。)。
ウ 同居者の人数が1人以下の場合において、現に入居している公営住宅の間取りが3LDK以上である入居者が、3DK以下の市公営住宅に入居を希望するとき。
(市内の公営住宅入居者が申込む際の入居者資格)
第21条 前条の規定により入居の申込みができる市内の公営住宅入居者は、条例第22条に規定する要件を具備していなければならない。
[条例第22条]
第6章 入居者の選考
(選考の実施)
第22条 入居者の選考は、募集区分ごとに行うものとする。
(公開抽選の実施)
第23条 市長は、前条の選考において、入居申込者の数が募集する住宅の戸数を超えるときは、公開抽選を実施するものとする。
2 入居申込者の公開抽選への出席は、原則として任意によるものとする。
3 市長は、公開抽選の結果を公表又は入居申込者宛てに通知するものとする。
(公開抽選における当選率の引上げ)
第24条 市長は、入居者の選考に当たっては、条例第25条第4項の規定により、入居申込者のうち規則第7条各号に規定する要件に該当する者について、要領の定めるところにより公開抽選において当選率を引き上げるものとする。
2 市長は、条例第25条第5項に規定する者について、別に定めるところにより公開抽選において当選率を引き上げるものとする。
(犯罪被害者等)
第25条 規則第7条第12号に掲げる犯罪被害者等は、犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為(以下「犯罪等」という。)により害を被った者やその家族又は遺族(以下「犯罪被害者等」という。)のうち、犯罪等により害を被った日から5年を経過していない者で、従前の住宅に居住することが困難となったことが明らかであり、次の各号のいずれかに該当することが客観的に証明されるものとする。
(1) 犯罪等により収入が減少し、生計維持が困難となった者
(2) 現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたために当該住宅に居住し続けることが困難となった者
(仕様特目住宅に係る選考の特例)
第26条 仕様特目住宅であって、入居者を選考する際に福祉部局等との協議を要するものについては、この要綱の規定にかかわらず、別に定める方法により選考するものとする。
(入居補欠者の決定及び順位)
第27条 市長は、必要に応じ、公開抽選の際に入居補欠者を決定することができる。
2 入居補欠者を決定しようとする場合は、それぞれの募集区分の入居申込者のうち公開抽選で当選しなかったものを対象に抽選により決定するものとする。
3 市長は、公開抽選の当選者が入居を辞退し、又は入居資格を満たしていないことが明らかとなったときに、入居補欠者のうち最も順位が高い者を入居者として決定することができる。この場合において、当該入居補欠者が入居を辞退し、又は入居資格を満たしていないことが明らかとなったときは、次の順位の者を入居者として決定することができるものとし、以下同様に繰り下がるものとする。
4 入居補欠者の決定は、それぞれの募集区分ごとについて全ての入居者が決定したとき又は入居可能日にその効力を失う。
附 則
この要綱は、平成20年1月1日から施行する。
平成21年7月1日改正施行
平成22年4月1日改正施行
平成24年5月7日改正施行
平成25年4月1日改正施行
附 則(平成28年4月28日内規第149号)
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この内規は、平成28年5月1日から施行する。
附 則(平成29年2月24日内規第10号)
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この内規は、平成29年2月27日から施行する。
附 則(令和2年9月16日内規第190号)
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この内規は、令和2年9月16日から施行する。
附 則(令和3年12月28日内規第328号)
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この内規は、令和4年1月4日から施行する。
附 則(令和6年3月21日内規第64号)
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(施行期日)
1 この内規は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第12条第3項及び第4項の規定は、この内規の施行の日以後の入居の申込みに係る指定方法について適用し、同日前の入居の申込みに係る指定方法については、なお従前の例による。
別表1(その他の特定目的として市長が認めるもの)
| 特目住宅 | 要件 | 特目住宅の指定要件 |
| 高齢者等単身向け住宅 | 次のいずれかに該当する者で、現に同居し、又は同居しようとする者がいないこと。
ア 入居者が60歳以上の者 イ 規規則第4条第1項第1号アからオまでのいずれかに該当する者 | (仕様特目住宅)
別表2に掲げる住宅 |
| 車いす対応住宅 | 入居者又は同居者が次のいずれかに該当する者であること。
ア 入居者又は同居者が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当すること。 イ 入居者又は同居者が戦傷病者特別援護法(昭和28年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者であって、その障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1表ノ2の特別項症から第6項症又は同法別表ノ3の第1款症のいずれかに該当すること。 | (仕様特目住宅)
別表2に掲げる住宅 |
| シルバーハウジング住宅 | 入居者又は同居者が当該住宅の入居選考基準に規定されている要件に該当すること。 | (仕様特目住宅)
別表2に掲げる住宅 |
| 東日本大震災避難単身者向け住宅 | 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)の影響により北見市内に避難している者で、規則第4条第1項第1号アからオまでのいずれか又は規則第7条第11号アに該当し、かつ、現に同居し、又は同居しようとする者がいないこと。 |
別表2(建設特目住宅及び仕様特目住宅一覧)
高齢者等世帯向け住宅
| 名称 | 特目区分 | 団地名 | 戸数 |
| 高齢者等世帯向け住宅 | 仕様特目 | 東陽団地 | 6 |
| 中央団地 | 8 | ||
| 共栄団地 | 20 |
高齢者等単身向け住宅
| 名称 | 特目区分 | 団地名 | 戸数 |
| 高齢者等単身向け住宅 | 仕様特目 | 旭南団地 | 18 |
その他の特目住宅
| 名称 | 特目区分 | 団地名 | 戸数 | |
| 車いす対応住宅 | 仕様特目 | 北進団地 | 4 | |
| アーバンヒルズ | 2 | |||
| シルバーハウジング住宅 | 仕様特目 | 高栄A団地 | 28 | |
| 車いす対応住宅 | 仕様特目 | 高栄A団地 | 2 | |