○市公営住宅駐車場取扱要綱
(平成26年4月1日内規第398号)
改正
平成27年2月27日内規第10号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、公営住宅の共同施設である駐車場の管理等について、北見市公営住宅条例(平成18年条例第176号。以下「条例」という。)及び北見市公営住宅管理規則(平成18年規則第195号。以下「規則」という。)に規定するもののほか必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(二輪車を除く。)をいう。
(2) 保管区画 自動車を保管するために指定された場所をいう。
(3) 入居者 市公営住宅の入居者のうち住宅の名義人をいう。
(協力義務)
第3条 入居者及び同居者は、駐車場の整備が、団地内の秩序ある駐車を確保するとともに、団地の安全性や環境の改善に有益であることにかんがみ、駐車場の整備に対し協力するよう努めなければならない。
第2章 駐車場の管理
(使用者の資格)
第4条 保管区画の使用を申し込みできる者は、次の要件を満たすものでなければならない。
(1) 市公営住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
(3) 入居者が住宅使用料等を滞納していないこと。
(4) 恒常的に迷惑駐車を行っていないこと。
(5) 居住する住戸の入居者及び同居者が別の自動車で保管区画の使用許可を受けていないこと。
(自動車の規格)
第5条 駐車場に保管できる自動車は、次に掲げる要件を具備するものとする。
(1) 自動車検査証に記載されている所有者又は使用者(以下「自動車の所有者等」という。)が当該駐車場の使用者又は使用しようとする者(以下「使用者等」という。)であること又は自動車の所有者等が専ら使用者等に使用させることを認めている自動車であること。
(2) 一般道を走行することが可能な自動車であること。
(3) 自走が可能な自動車であること。
(4) 当該自動車の大きさが次に掲げるものであること。ただし、他の使用者等の自動車の保管に支障がなく、当該自動車を保管区画に保管することが可能な大きさのものであって市長が認めたときはこの限りでない。
ア 全長470センチメートル以下
イ 全幅170センチメートル以下
ウ 全高200センチメートル以下
(使用の申込み)
第6条 駐車場の使用申込みは、規則別記様式第43号(市公営住宅駐車場使用申込書)を市長に提出しなければならない。
(使用者の選考及び決定)
第7条 条例第67条第2項の規定による使用者の決定について、使用の申し込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の区画数を超えるときは、使用の申込みがあった者から公開抽選その他公正と認められる選考方法により使用者を決定するものとする。ただし、入居者又は同居者が身体障がい者である場合その他の特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は、他の者に優先して当該入居者又は同居者を使用者として決定することができる。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者として決定しないこととすることができる。
(1) 保管しようとする自動車が第8条に規定する要件を具備する自動車でないとき。
(2) 使用しようとする者が恒常的に迷惑駐車を行っているとき。
(3) 使用しようとする者又はその者と同居している者が既に別の使用許可を受けているとき。
3 市長は、使用者として決定したものに対し、使用許可申請期限を定め、規則別記様式第44号(市公営住宅駐車場使用決定通知書)により通知するものとする。
(使用の手続き)
第8条 駐車場使用決定者は、前項の通知を受けた日から7日以内に規則別記様式第45号(市公営住宅駐車場使用許可申請書)に規則別記様式第46号(誓約書)及び自動車検査証を添付し、申請手続きをしなければならない。
2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する期間内に同項の手続きをすることが出来ないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に当該手続きをしなければならない。
3 市長は、使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項又は前項の手続きをしないときは、当該使用決定者の使用の決定を取り消すことができる。
4 市長は、使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続きをしたときは、速やかに当該手続きに係る市公営住宅の駐車場の使用許可をするとともに、その旨及び当該市公営住宅駐車場の使用が可能となる日(以下「使用可能日」という。)を規則別記様式第47号(市公営住宅駐車場使用許可通知書)により当該使用決定者に通知しなければならない。
5 使用決定者は、前項の規定により通知された使用可能日から7日以内に市営住宅の駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、特に市長の承認を得たときは、この限りではない。
(使用許可事項の変更)
第9条 使用者は、保管する自動車の変更等使用許可を受けた事項に異動があったときは、変更事項を市長に報告しなければならない。
(証明書の発行)
第10条 市長は、使用者から請求があったときは、自動車保管場所使用承諾証明書を発行するものとする。
(使用者の費用負担義務)
第11条 駐車場の使用に伴う駐車場灯の電気の使用料金及び電球等消耗品代金は、使用者又は自治会等の負担とする。
(除排雪)
第12条 駐車場の除排雪は、自治会等が行うものとする。
(禁止行為)
第13条 使用者は、条例第37条に規定するもののほか次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 駐車場に引火性若しくは発火性の物品又は他の者の駐車の支障となる物品を持ち込むこと。
(2) 駐車場内に使用許可を受けていない自動車を持ち込み、又は駐車させること。ただし、訪問者等の自動車を一時的に駐車させる場合は、この限りでない。
(排除措置等)
第14条 市長は、使用者が条例第71条の請求を行ったにもかかわらず駐車場を明渡さないときは、当該自動車を排除することができる。
2 前項の自動車の排除に要した費用は、当該排除を受けた者の負担とし、市長が指定する日までに納付しなければならない。
(損害賠償の免責)
第15条 市は、駐車場内における自動車の盗難、損傷等の事故及び人身事故が発生したことによる損害に対し、市の責めによるものを除き賠償の責めを負わない。
(自治会等への委託)
第16条 市長は、駐車場の管理上必要がある場合、市公営住宅駐車場管理業務自治会委託要綱により管理補助業務を市公営住宅団地自治会等に委託することができる。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
平成25年4月1日改正施行
附 則(平成27年2月27日内規第10号)
この内規は、平成27年3月1日から施行する。