○市公営住宅駐車場管理業務自治会委託要綱
| (平成26年4月1日内規第397号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市が駐車場の管理補助業務を市公営住宅団地自治会(以下「自治会」という。)に委託する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(委託業務の内容)
第2条 市長が自治会に対し委託できる業務は次の各号に掲げる業務とする。
(1) 入居者からの問い合わせ等への対応に係る業務
(2) 駐車場の秩序維持に係る業務
(3) 駐車場の環境美化に係る業務
(4) 駐車場施設の保守の連絡調整に係る業務
(5) 違法・迷惑駐車の日常的な点検及び指導並びに官公署への通報に係る業務
(6) 駐車場の管理に必要な文書の配布
(7) その他駐車場の管理に関しては北見市が必要の都度別に依頼する業務
(委託契約の締結)
第3条 市長は、自治会に業務を委託する場合は、契約を締結しなければならない。
(委託業務の処理)
第4条 市長は、自治会に対し、市公営住宅駐車場取扱要綱を遵守させるほか委託業務の処理について必要な事項を指示しなければならない。
(委託料及びその支払)
第5条 市長が、第3条の規定により自治会と委託契約を締結する場合の委託料の額は、契約締結日における当該駐車場の使用許可台数に1台当たり駐車場月額使用料の10%の金額及び契約月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を乗じて得た額とする。
[第3条]
2 前項の委託料の支払時期は、四半期毎に区分し、それぞれの四半期毎の翌月月末までに、その額を支払うものとする。
(委託業務の検査)
第6条 市長は、委託業務の処理について必要があると認めるときは、検査を行わなければならない。
附 則
この要綱は平成18年3月5日から施行する。
平成21年10月1日改正施行
平成26年3月1日改正施行
附 則(平成27年2月27日内規第11号)
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この内規は、平成27年3月1日より施行する。
附 則(令和2年4月1日内規第103号)
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この内規は、令和2年4月1日から施行する。