○北見市営シルバーハウジング運営管理委員会設置要綱
(平成26年4月1日内規第400号)
改正
平成27年2月25日内規第6号
平成29年5月29日内規第98号
令和3年5月10日内規第179号
(設置)
第1条 市営シルバーハウジングの管理及び運営に当たっては、住宅施策と福祉施策が密接に連携し、一体となって対応する必要があるため、北見市営シルバーハウジング運営管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) シルバーハウジング入居対象者の判定
(2) シルバーハウジング入居者の心身状況の変化等による入居者の処遇
(3) その他シルバーハウジングの管理及び運営上必要な事項
(構成)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 都市建設部長及び都市建設部次長
(2) 保健福祉部長及び保健福祉部次長
(3) 都市建設部公営住宅管理課長及び都市建設部建築課長
(4) 保健福祉部障がい福祉課長及び保健福祉部介護福祉課長
(5) 生活援助員
(6) その他シルバーハウジングの管理運営に必要と認められる者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、都市建設部長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を主宰し会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を行う。
(会議の開催)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集して開催する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求めることができる。
3 委員会の会議は、簡易な案件については書面による開催とすることができるものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、都市建設部公営住宅管理課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
平成24年10月1日改正施行
附 則(平成27年2月25日内規第6号)
この内規は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成29年5月29日内規第98号)
この内規は、平成29年5月29日から施行する。
附 則(令和3年5月10日内規第179号)
この内規は、令和3年5月10日から施行する。