○北見市広告事業実施要綱
(平成26年4月1日内規第33号)
改正
平成27年5月29日内規第140号
令和2年4月1日内規第96号
令和4年11月1日内規第189号
令和7年4月21日内規第188号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市が保有する財産(以下「市有財産」という。)を広告媒体として利用し、民間事業者等の広告を掲載する事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(広告事業の目的)
第2条 市有財産への広告掲載は、市有財産を有効活用して市の新たな財源を確保するとともに、民間事業者等との協働により市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図り、併せて民間事業者等に地域貢献の機会を提供することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 広告媒体 次に掲げる市有財産のうち、広告掲載が可能なものをいう。
ア 市が発行する広報紙、刊行物及び印刷物
イ 市が管理するWEBページ(ホームページ)
ウ 市有施設(土地、建物等)
エ 物品等
オ その他広告媒体として活用可能な市の有形又は無形の資産
(2) 広告掲載 広告媒体に民間事業者等の広告を掲載又は掲出することをいう。
(3) 広告掲載料 私法上の契約により定める広告掲載の料金をいう。
(広告掲載の範囲)
第4条 広告掲載は、本市の事務又は事業に支障を及ぼさず、かつ、その用途又は目的を妨げない範囲内で行うものとする。
(広告媒体の決定及び事務の所管)
第5条 広告媒体は、当該広告媒体を所管する部局(これに相当する組織を含む。以下「所管部」という。)の長(以下「所管部長」という。)が定め、当該広告媒体に係る広告事業の事務を所管する。
2 所管部長は、所管する広告媒体について、広く広告の掲載に努めるものとする。
(広告掲載の基準)
第6条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載の対象としない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの
(4) 政治性があるもの
(5) 宗教性があるもの
(6) 社会問題についての主義又は主張にあたるもの
(7) 個人の名刺広告
(8) 良好な景観の形成又は風致の維持等を害するおそれがあるもの
(9) 内容又は責任の所在が不明確なもの
(10) 虚偽の内容若しくは事実と異なる内容を含むもの又は事実を誤認するおそれがあるものなど、消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適切でないもの
(11) 比較広告
(12) 意見広告
(13) 懸賞広告及びクーポン付き広告
(14) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(15) 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの
(16) 市が広告の対象を推奨しているかのような誤解を与えるもの
(17) その他市有財産の性質等に照らし広告を掲載することが適当でないと認められるもの
2 広告掲載に係る業種及び事業者並びに前項各号に掲げる基準(以下「広告掲載基準」という。)は、別に定める。
(民間事業者等による広告であることの識別)
第7条 広告掲載に当たっては、当該広告が民間事業者等の広告であることを識別できる方策を講じなければならない。
第2章 広告の募集
(広告掲載希望者の募集)
第8条 所管部長は、広告事業を実施しようとするときは、次に掲げる事項等を定めた募集要項又はこれに類するもの(以下「募集要項等」という。)を作成するものとする。
(1) 広告媒体の名称及び内容
(2) 広告の規格及び数量
(3) 広告掲載の期間を定めるときは、その期間
(4) 広告掲載の範囲及び基準
(5) 申込みの期間及び方法
(6) 広告掲載料の基準となる金額
(7) 広告の掲載をする者(以下「広告主」という。)の選定方法
(8) その他広告の掲載の募集及び契約に関し必要な事項
2 所管部長は、広告掲載の募集をしようとするときは、本要綱及び広告掲載基準を示し、募集要項等により、広告の掲載を希望する者(以下「広告掲載希望者」という。)を募集するものとする。
3 所管部長は、広告掲載の目的、対象、性質等を勘案し、募集要項等において、広告掲載の審査方法及び選定基準(先着順、抽選、価格競争、広告内容又はこれらの総合的な審査による等)を定める。
4 広告掲載料の基準となる金額は、価格競争による場合を除き、広告掲載の規格、数量、期間、類似広告の市場価格等を考慮し、広告事業ごとに所管部長が定めることができる。ただし、基準となる金額の設定について、法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
5 広告掲載に係る必要経費(設置に係る費用、広告物の作製費用、撤去費用等)の取扱いは、広告事業ごとに募集要項等で定める。ただし、法令等に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
6 広告掲載の態様によっては、当該広告掲載に係る市有財産の貸付料を徴収する。
7 前項の貸付料の算定は、北見市行政財産使用料条例(平成18年条例第67号)、北見市道路占用料徴収条例(平成18年条例第169号)その他関係規程の定めるところによる。この場合において、広告掲載において建物の壁面を使用するときは、同条例別表「道路法施行令第7条第1号に掲げる物件(看板)」に規定する額とする。
(広告掲載の申込み等)
第9条 広告掲載希望者は、様式1に次に掲げる書類を添付し、本市に広告掲載を申し込むものとする。
(1) 広告図案及び文面、説明書、提案書等
(2) 当該年度における市税等の納税証明書。ただし、市内に事業所を置くもの又は住所を有する者については、様式2を提出することにより、市税等の納税証明書の提出に代えることができる。
(3) 会社概要等(広告代理店の場合は、同種事業の実績等)
(広告主の審査及び広告の選定)
第10条 所管部長は、前条の規定による申込みがあったときは、本要綱、広告掲載基準、募集要項等により、広告主の審査及び広告の選定を行う。ただし、審査及び選定方法について、法令等に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
2 所管部長は、様式3により選定結果等について広告掲載希望者に通知する。
(契約書等)
第11条 所管部長は、広告掲載を決定したときは、北見市財務規則(平成18年規則第66号)の規定により本市と広告主の間で契約書を作成する。
2 前項の契約書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 広告掲載の内容に関する事項
(2) 広告掲載料に関する事項
(3) 第16条から第21条までに関する事項
(4) その他必要と認められる事項
3 第1項の契約書に代えて、請書を作成する場合の様式は様式4に、承諾書を作成する場合の様式は様式5によるものとする。
(広告代理店による広告募集事務の実施)
第12条 第8条の規定にかかわらず、所管部長は、広告掲載事業を営むもの(以下「広告代理店」という。)へ広告掲載枠を売却し、広告主の募集事務を行わせることができる。
2 広告代理店の募集及び選定については、第8条から前条までの規定を準用する。
(広告代理店との契約)
第13条 広告主の募集事務を広告代理店に行わせる場合には、本市と広告代理店との間で契約書を作成する。
(広告代理店による広告の募集及び選定)
第14条 広告主の募集事務を広告代理店に行わせる場合には、広告掲載希望者の募集及び選定は、当該広告代理店が一切の責任を持って行うものとする。この場合において、本市は、WEBページ等で次に掲げる事項を明示して周知するものとする。
(1) 広告媒体の名称及び内容
(2) 広告媒体の規格及び数量
(3) 広告掲載の期間を定めるときは、その期間
(4) 広告掲載の範囲及び基準
(5) 取扱広告代理店及び申込み方法
(6) その他別に定める事項
2 広告代理店は、本要綱、広告掲載基準及び募集要項等に適合する広告を選定し、当該広告媒体の所管課長と協議して決定するものとする。
(広告掲載の実施)
第15条 広告掲載の実施に当たり、当該広告媒体の所管課長は、広告の内容、表現等が本要綱、広告掲載基準及び募集要項等に適合していることを確認しなければならない。
2 当該広告媒体の所管課長は、前項の規定による確認の結果、広告の掲載が適当でないと認めたときは、広告主又は広告代理店に対し内容等の変更を求めることができる。
(広告掲載料の支払方法)
第16条 本市と契約した広告主又は広告代理店は、広告掲載の決定後、契約に定める期日までに、広告掲載料を前納するものとする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
2 定期的に発行する広告媒体に係る広告掲載料については、契約に定めるところにより分割払いとすることができる。
(広告掲載料の返還)
第17条 既に納付した広告掲載料は、返還しない。ただし、広告主又は広告代理店の責めに帰すことができない事由により、広告掲載を中止し、又は広告掲載に係る契約を解除したときは、この限りでなく、その清算方法については、広告事業ごとに広告掲載の形態に応じて契約書等において定めるものとする。
(広告掲載決定の取消し)
第18条 広告主又は広告代理店が次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載期間中であっても、広告主又は広告代理店への催告等を行わずに広告掲載の決定を取り消すことができる。この場合において、既に出版又は配布された広告媒体の取扱いについては、広告事業ごとに判断するものとする。
(1) 指定する期日までに掲載する広告の提出及び広告掲載料等の納付がないとき。
(2) 広告主又は広告代理店が市の信用を失墜し、業務を妨害し、又は事務を停滞させるような行為を行ったとき。
(3) 広告主又は広告代理店が社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。
(4) 広告主又は広告代理店の倒産、破産等により広告を掲載する必要がなくなったとき。
(5) 広告主又は広告代理店が書面により、掲載取下げを申し出たとき。
(6) 市長が特に認める、やむを得ない事由が生じたとき。
(広告主の責務)
第19条 広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、次に掲げる事項を本市に保証しなければならない。
(1) 広告の内容等に瑕疵、虚偽、誤記等がないこと。
(2) 広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと。
(3) 広告に関連する財産権について、その権利処理が完了していること。
3 広告主は、前項各号に掲げる事項に対し第三者からの苦情、被害救済、損害賠償の請求等の問題が生じたときは、自らの責任及び負担においてこれらを解決しなければならない。
4 広告主は、前条第1号から第5号までの事由による広告掲載の取消しにより、本市に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(広告代理店の責務)
第20条 広告代理店は、広告掲載枠に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告代理店は、前条に規定する広告主の責務が担保されるよう必要な措置をとるものとする。
(譲渡等の禁止)
第21条 広告主及び広告代理店は、その決定を受けた広告を掲載する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
第3章 民間事業者等との協働
(広告が掲載された物品等の提供者の募集及び選定)
第22条 所管部長は、第2条の目的に資するため、広告が掲載された物品等の提供者(広告掲載により当該物品の製作費用等を賄い、本市へ無償提供する民間事業者等をいう。)を募集することができる。
2 広告が掲載された物品等の提供者の募集及び選定については、当該物品等を本要綱の広告媒体として取り扱うほか、第8条から前条までの規定を準用する。
3 広告が掲載された物品等の提供に関し、所有権、著作権等の権利関係は、個別の事案ごとに契約書等で定める。ただし、法令等に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
4 広告が掲載された物品等の提供に関し所有権を本市に移転する場合は、広告掲載の契約上の行為として取り扱い、寄附行為には該当しないものとする。
(民間事業者等からの企画提案の募集)
第23条 所管部長は、第2条の目的に資するため、第8条の規定にかかわらず、広告媒体を特定せずに広告事業に関する企画提案を民間事業者等から募集することができる。
(ネーミングライツの募集実施)
第24条 所管部長は、第2条の目的及び市有施設等の持続可能な運営に資するため、本市と民間事業者等との契約により、市有施設等に愛称等を付与させる代わりに、本市にその対価等を支払う民間事業者等を募集することができる。
2 ネーミングライツの募集実施に関し必要な事項は、別に定める。
第4章 審査機関
(広告事業審査委員会の設置)
第25条 所管部長は、広告媒体の決定、広告の募集、広告主又は広告代理店の選定、広告主が提出し、又は広告代理店が募集した広告内容の審査その他疑義が生じた場合等、広告事業の一連の過程において必要に応じ、北見市広告事業審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、審査を行うことができる。
2 委員会は、別表に掲げる委員4名以上の出席がなければ会議を開くことができない。この場合において、委員の出席に当たっては、委員の所管する事務と当該広告媒体の態様とを考慮するものとする。
3 前項の場合において、所管部長が必要があると認めるときは、委員は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、会議に出席することができる。
4 会議の議長は、所管部長が務める。
5 所管部長は、必要があると認めるときは、当該広告媒体の事務を所管する課長を臨時の委員として加えることができる。
6 所管部長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
7 所管部長は、議事の概要を記載した書面を回付して委員の意見を問う方法(第9項において「書面会議」という。)をもって、会議に代えることができる。
8 第2項及び第4項から第6項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第2項中「出席」とあるのは、「署名(電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により議事の概要を記載した書面を確認した記録を含む。)」と読み替えるものとする。
9 所管部長は、書面会議を行ったときは、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。
10 所管部長は、委員会の事務を総理する。
(委員会の庶務)
第26条 委員会の庶務は、所管部において処理する。
第5章 その他
(その他)
第27条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
2 この要綱及び広告掲載基準は、総務部総務課において所管する。
附 則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
平成24年10月25日改正施行
平成24年11月30日改正施行
平成25年4月1日改正施行
平成26年4月1日改正施行
経過措置 この要綱の決裁(平成24年10月1日)前に契約されている有料広告の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成27年5月29日内規第140号)
この内規は、平成27年5月29日から施行する。
附 則(令和2年4月1日内規第96号)
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月1日内規第189号)
この内規は、令和4年11月1日から施行する。
附 則(令和7年4月21日内規第188号)
この内規は、令和7年5月1日から施行する。
別表(第25条関係)
 企画財政部次長
 総務部次長
 市民環境部次長
 保健福祉部次長
 子ども未来部次長
 都市建設部次長
 農林水産部次長
 商工観光部次長
 学校教育部次長
 社会教育部次長
 上下水道局次長
様式1(第9条関係)
北見市広告掲載申込書

様式2(第9条関係)
広告掲載に係る市税等の情報確認承諾書

様式3(第10条関係)
北見市広告掲載選定結果通知書(決定)

北見市広告掲載選定結果通知書(決定)

北見市広告掲載選定結果通知書(不掲載)

北見市広告掲載選定結果通知書(次点以降)

北見市広告掲載選定結果通知書(内容修正依頼)

様式4(第11条関係)
北見市広告掲載請書

様式5(第11条関係)
承諾書