○北見市防犯灯補助金交付規則取扱要領
| (平成26年4月1日内規第405号) |
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(補助金額関係)
第1条 北見市防犯灯補助金交付規則(平成21年規則第32号。以下「規則」という。)第4条第3項の公益上特に必要あるときとは、次に掲げるときとする。
(1) 端野、常呂及び留辺蘂の各自治区において、国道及び道道に設置されている防犯灯の電気料金の一部を補助するとき。
(2) 令和4年度から令和6年度までの期間において、不点となったLED灯から新たなLED灯へ更新するとき。
2 前項各号の場合における補助金額の上限は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前項第1号に該当するとき 年間電気使用料の10分の10以内
(2) 前項第2号に該当するとき 次の表のとおりとする。
| 申請年度 | 補助割合 | 補助金額の上限 |
| 令和4年度 | 設置費の65%以内 | 1灯当たり28,600円 |
| 令和5年度
| 設置費の60%以内 | 1灯当たり26,400円 |
| 令和6年度 | 設置費の55%以内 | 1灯当たり24,200円 |
附 則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
平成23年2月1日改正施行
平成24年4月1日改正施行
附 則(平成28年3月14日内規第39号)
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この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日内規第156号)
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この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月12日内規第202号)
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この内規は、令和3年7月12日から施行する。
附 則(令和4年3月29日内規第61号)
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この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日内規第97号)
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この内規は、令和5年4月1日から施行する。