○黒毛和種高能力繁殖雌牛造成事業事務取扱要領
| (平成26年4月1日内規第454号) |
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(趣旨等)
第1条 この要領は、北見市農業振興事業補助金交付要綱(平成26年内規第335号。以下「要綱」という。)第3条第1項の規定に基づき、黒毛和種高能力繁殖雌牛造成事業(以下「本事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 本事業は、市内の黒毛和種繁殖雌牛飼養農家が実施する優良血統牛の保留及び導入、高齢繁殖雌牛の更新並びに黒毛和種繫殖事業の開始に要する繫殖雌牛確保に係る取組を支援し、黒毛和種の高品位かつ安定的な繁殖基盤を確立することを目的とする。
(事業実施期間)
第2条 本事業の実施期間は、令和5年度から令和9年度までとする。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 農業者
(2) 農地所有適格法人
2 前項各号に掲げる者は、申請に係る行為権限を農業協同組合へ委任し、農業協同組合を通じて申請することができる。
(補助事業の種類及び補助金額)
第4条 事業主体は次に掲げる事業を実施するものとし、各事業の種類及び補助金額は次に掲げるとおりとする。
(1) 優良繁殖雌牛保留支援事業 優良高能力牛の産出が見込める繁殖素牛(6か月齢から12か月齢までの雌牛に限る。)を保留する場合に係る経費について、別に定める金額の3分の1以内の額で、かつ、1頭当たり75,000円を上限に補助する。この場合において、優良高能力牛の産出が見込める繁殖素牛とは、期待育種価又はゲノミック育種価の枝肉重量、ロース芯面積及び脂肪交雑の全てがB以上であることを子牛登記書又はゲノミック評価成績報告書等によって確認できるものをいう。
(2) 優良繁殖雌牛導入支援事業 優良高能力牛の産出が見込める繁殖素牛(6か月齢から12か月齢までの雌牛に限る。)を導入する場合に係る経費について、1頭当たり60,000円を上限に補助する。この場合において、優良高能力牛の産出が見込める繁殖素牛とは、育種価資格本原を有し、枝肉重量、ロース芯面積及び脂肪交雑の全てがB以上であることを子牛登記書によって確認できるものをいう。
(3) 高齢繁殖雌牛更新支援事業 120か月齢を超えた繁殖雌牛(以下「高齢牛」という。)を売却し、後継牛となる13か月齢から84か月齢までの繁殖雌牛(以下「更新牛」という。)を購入する場合に係る経費に対し、1頭当たり60,000円を上限に補助する。ただし、更新牛の購入価格から補助額を差し引いた額が高齢牛の販売価格を下回る場合は、補助対象外とする。
(4) 新規飼養者支援事業 第2条の期間内において、北見市内で新たに黒毛和種の繫殖事業を開始するもの(以下「新規飼養者」という。)が経営開始に必要な繫殖雌牛を購入する場合に係る経費について、1頭当たり60,000円を上限に補助する。ただし、12か月齢未満又は84か月齢を越える繫殖雌牛を購入する場合は、補助対象外とする。
[第2条]
2 補助金総額を超える実績となった場合は、補助単価の調整を行う。
3 本事業により保留し、又は導入した繁殖素牛及び更新牛は、事業主体の農場で繁殖の目的に供することとし、適正な飼養管理の下に置かなければならない。
(補助申請)
第5条 要綱第7条第2項の規定による添付書類は、次に掲げるとおりとする。
[要綱第7条第2項]
(1) 事業計画書(農政第1号様式)
(2) 補助金交付申請額算出調書(農政第2号様式)
(3) 経費の配分調書(農政第3号様式)
(4) 事業予算書(農政第4号様式)
(5) その他市長が特に必要と認めるもの
(実績報告)
第6条 要綱第18条第2項の規定による添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業実績書(農政第1号様式)
(2) 補助金精算書(農政第5号様式)
(3) 事業精算書(農政第6号様式)
(4) その他市長が特に必要と認めるもの
2 補助事業者は、前項に掲げる書類のほか、事業に応じ、次の表の書類を提出しなければならない。
| 事業名 | 提出を要する書類 |
| 優良繁殖雌牛保留支援事業 | 保留の決定について確認ができるもの |
| 保留牛の月齢が確認できるもの | |
| 優良繁殖雌牛導入支援事業 | 導入牛の購入伝票の写し |
| 導入牛の子牛登記書の写し | |
| 高齢繁殖雌牛更新支援事業 | 高齢牛の販売伝票の写し及び売却時の月齢が確認できるもの |
| 更新牛の購入伝票の写し及び更新牛の月齢が確認できるもの | |
| 新規飼養者支援事業 | 導入牛の購入伝票 |
| 導入牛の基本登録書の写し |
(補助金の返還)
第7条 本事業により保留し、又は導入した繁殖雌牛及び更新牛について、不適切な飼養管理若しくは過失により繁殖牛としての飼養が不可能となった場合又は売却若しくは譲渡をした場合には、補助金の返還を求めることができる。ただし、適正な飼養管理の下にあって、事故等により繁殖牛としての機能を損失した場合には、獣医師の診断を仰ぎ、廃用とすることができる。
附 則
この内規は、平成26年4月1日より施行する。
附 則(平成27年3月23日内規第25号)
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この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日内規第54号)
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この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日内規第105号)
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この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月29日内規第219号)
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この内規は、令和2年10月29日から施行する。
附 則(令和5年4月1日内規第174号)
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この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日内規第225号)
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この内規は、令和6年11月29日から施行する。
附 則(令和7年4月1日内規第172号)
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この内規は、令和7年4月1日から施行する。
