○北見市借上市営住宅制度補助要領
| (平成26年4月1日内規第404号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、北見市借上市営住宅制度実施要綱(平成26年内規第429号。以下「要綱」という。)第13条の規定に基づく借上市営住宅等の建設に要する費用の一部の補助に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付の申請及び決定)
第2条 要綱第14条第1項の規定による申請は、工事に着手する前に、北見市借上市営住宅等補助金交付申請書(別記第1号様式)に関係書類を添付して行うものとする。
2 認定事業者は、前項の書類を提出するときは、納税対応状況申告書(別記第2号様式)を提出しなければならない。
3 認定事業者は、整備事業の実施が複数年度にわたるものについて、整備事業費補助金の交付を受けようとするときは、次条第2項により承認を受けた全体設計の内容に則して、毎年度、北見市借上市営住宅等補助金交付申請書を提出しなければならない。
4 市長は、第1項の補助金交付申請書の内容を審査し、適正であると認めるときは、補助金の交付を決定し、北見市借上市営住宅等補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により、認定事業者に通知するものとする。
5 認定事業者は、前項の認定による補助金交付決定通知を受ける前に、当該補助事業に係る建設工事に着手してはならない。
(全体設計の承認)
第3条 認定事業者は、補助事業の実施が複数年度にわたるものについては、補助金交付申請前に、当該補助事業に係る事業費の総額、事業完了の予定時期等について、北見市借上市営住宅等全体設計(変更)承認申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。当該補助事業に係る事業費の総額を変更する場合も同様とする。
2 市長は、前項の全体設計(変更)承認申請書の内容を審査し、適当と認めるときは、当該全体設計を承認し、北見市借上市営住宅等全体設計(変更)承認通知書(別記第5号様式)により、認定事業者に通知するものとする。
(補助事業完了報告)
第4条 認定事業者は、補助事業が完了したとき、又は廃止の承認を受けたときは、完了の日又は廃止の承認の日から20日以内に北見市借上市営住宅等補助事業完了実績報告書(別記第6号様式)により、速やかに報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第5条 市長は、前条の完了報告の内容を審査し、また必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る事業の成果が関係法令、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、北見市借上市営住宅等補助金額確定通知書(別記第7号様式)により、認定事業者に通知するものとする。
(補助金の交付請求及び補助金の交付)
第6条 認定事業者は、前条の補助金の額の確定の通知を受けたときは、北見市借上市営住宅等補助金交付請求書(別記第8号様式)により、速やかに市長に補助金の交付請求をするものとする。
2 市長は、前項の補助金交付請求書の内容を審査し、適当と認めるときは、当該認定事業者に補助金を交付するものとする。
(補助金の額の変更)
第7条 認定事業者は、第2条第4項の補助金の交付決定後において、補助金の額に変更が生じるときは、北見市借上市営住宅等補助金交付変更申請書(別記第9号様式)に関係書類を添付して、市長に提出しなければならない。
[第2条第4項]
2 市長は、前項の補助金交付変更申請書の内容を審査し、妥当であると認めるときは、北見市借上市営住宅等補助金交付変更決定通知書(別記第10号様式)により、認定事業者に通知するものとする。
(事業が完了期日までに完了しない場合等の報告)
第8条 認定事業者は、補助事業が交付決定に付された期日までに完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、北見市借上市営住宅等補助事業未完了報告書(別記第11号様式)を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。
(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第9条 要綱第21条の規定により消費税等仕入控除の確定の報告をしようとする認定事業者は、消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書(別記第12号様式)に関係書類を添付して、市長に提出しなければならない。
[要綱第21条]
2 市長が、前項に基づく消費税等仕入控除税額の返還を命じ、当該認定事業者がこれを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年14.6%(納期日の翌日から1月を経過するまでの期間にあっては、年7.3%)の割合で計算した延滞金(500円未満の場合を除く。)を徴するものとする。
(書類の整備等)
第10条 認定事業者は、当該補助事業の遂行に係る書類を整備し、補助金交付終了後5年間保存しなければならない。
(調査に対する協力)
第11条 認定事業者は、当該補助事業の遂行に関し市長が必要な調査をしようとするときは、これに協力しなければならない。
附 則
この要領は、平成18年3月5日から施行する。
平成20年5月12日改正施行
附 則(令和3年3月31日内規第117号)
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この内規は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和3年12月28日内規第326号)
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この内規は、令和4年1月4日から施行する。
