○北見市障がい者等福祉業務嘱託医委嘱要領
| (平成26年4月1日内規第458号) |
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(目的)
第1条 本市の障がい者等福祉業務の実施に当たり嘱託医を置き、医学的専門的な判断及び助言が必要、適切と認めるときに、その意見、指導を求めるものとし、業務の適切な実施を図るものとする。
(嘱託医の職務)
第2条 嘱託医は、次の事業実施に当たり、市長から医師としての専門的判断、意見、審査を求められたときは、専門的な判断及び必要な助言を行うものとする。
(1) 特別障害者手当、障害児福祉手当等の認定審査
手当の認定請求に係る診断書について、総合的な意見を述べ、又は認定基準適合の可否に関し、市長からの照会に回答すること。(特別障害者手当等支給事務手順 第2節事務処理手順 1受給資格の認定 (2)審査)
(2) 特別障害者手当、障害児福祉手当認定のための嘱託医による診断
手当の認定に当たり、嘱託医による診断が必要と認められる場合、障害児、重度障害児、特別障害者に対し所定の診断を行うこと。(特別児童扶養手当等の支給に関する法律第36条第2項)
(3) 更生相談、訪問診査
在宅で受診の機会の少ない障がいのある人及び医療又は保健指導を必要とする者に対して、全身所見及び障害局所の診断、身体機能の評価、在宅生活に係る訓練及び保健指導、各種制度活用に関する助言、関係諸機関への紹介等を行う。(身体障害者福祉法による在宅重度心身障害者訪問診査の実施について昭和46年5月4日社更第54号)
(4) 障がい福祉課職員からの問題提起に応え、必要な助言、指導を行うこと。
(報酬の支払)
第3条 別に定める基準及び額の報酬を審査、相談の実績に応じて支払う。
(診断費用等の支払)
第4条 診断費用等については、検査、診断及び診断書作成等に係る経費を支払う。
(委嘱期間)
第5条 毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
附 則
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月28日内規第69号)
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この内規は、平成30年3月28日から施行する。
附 則(平成31年3月28日内規第88号)
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この内規は、平成31年4月1日から施行する。