○現場代理人の兼任に関する取扱要領
(平成26年4月22日内規第464号)
改正
平成27年3月31日内規第63号
平成28年5月13日内規第155号
平成31年4月24日内規第209号
令和4年12月28日内規第235号
令和5年12月7日内規第283号
令和6年3月11日内規第54号
令和7年4月28日内規第192号
(趣旨)
第1条 この要領は、北見市建設工事請負契約約款第11条第3項の規定に基づき、発注者が現場代理人の工事現場における常駐を要しないこととした場合の事務取扱について、必要な事項を定めるものとする。
(常駐を要しない期間)
第2条 実質的に現場が稼動していない次に掲げる期間においては、現場代理人は、現場への常駐を要しないものとする。
(1) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
(2) 工事の全部の施工を一時中止している期間
(3) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間
(4) 前3号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間
(兼任を認める対象工事)
第3条 次の各号に掲げる条件のいずれにも該当する場合は、合計で2件までの工事の現場代理人を兼任することができる。ただし、発注者が安全管理上等の理由により兼任を認めることが適当でないと判断した場合は、兼任を認めないものとする。
(1) 現場代理人の兼任をしようとする工事がいずれも北見市発注であること。
(2) 現場代理人の兼任をしようとする工事の当初の設計金額がいずれも4,500万円未満(建築工事にあっては、9,000万円未満)であること。
(兼任を認める条件)
第4条 前条に規定する工事において、次の各号に掲げる条件のいずれにも該当する場合は、現場代理人の兼任を認めるものとする。
(1) 発注者との連絡体制が確保されていること。
(2) 必ずいずれかの工事に常駐していること。
(3) 必要に応じて代行者を配置するなど、安全管理のほか現場の取締りに支障を生じさせないこと。
(兼任の手続)
第5条 受注者は、第3条の規定により現場代理人の兼任をしようとする場合には、現場代理人兼任届出書(様式1)を市長に提出しなければならない。
(兼任の取消し)
第6条 市長は、現場代理人の兼務をすることによって施工管理体制等が不十分になると判断したときは、兼任を解除するものとする。この場合においては、受注者に対し、現場代理人の兼任取消通知書(様式2)により通知するものとする。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成26年5月1日以降の入札から適用する。
附 則(平成27年3月31日内規第63号)
この内規は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年5月13日内規第155号)
この内規は、平成28年6月1日から施行し、同日以降の入札から適用する。
附 則(平成31年4月24日内規第209号)
この内規は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和4年12月28日内規第235号)
この要領は、令和5年1月1日から施行し、同日以降の入札から適用する。
附 則(令和5年12月7日内規第283号)
この内規は、令和5年12月7日から施行する。
附 則(令和6年3月11日内規第54号)
この内規は、令和6年3月11日から施行する。
附 則(令和7年4月28日内規第192号)
この内規は、令和7年4月28日から施行し、同日以降の入札から適用する。
様式1(第5条関係)
現場代理人兼任届出書

様式2(第6条関係)
現場代理人の兼任取消通知書