○北見市パブリックコメント手続実施要綱
| (平成26年4月1日内規第461号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、パブリックコメント手続の実施に関して必要な事項を定め、市の政策形成過程における公正性及び透明性の向上を図り、もって市民の市政への参画と市民との協働のまちづくりの推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「パブリックコメント手続」とは、市の基本的な政策等の策定過程において、政策等の目的、内容等の必要な事項を広く公表し、市民等からの意見又は提案(以下「意見等」という。)を求め、意見等を考慮して実施機関としての意思決定を行うとともに、寄せられた意見等に対する実施機関の考え方を公表する一連の手続をいう。
2 この要綱において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び公営企業管理者をいう。
3 この要綱において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人、法人その他団体
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続に係る事業に利害関係を有する者
(対象)
第3条 パブリックコメント手続の対象は、次に掲げるものとする。
(1) 市政に関する基本方針を定めることを内容とする条例の制定又は改廃
(2) 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(市税等の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃
(3) 市の基本的な施策に関する計画、指針等の策定又は重要な変更
(4) 前各号に掲げるもののほか実施機関が特に必要と認めるもの
(適用除外)
第4条 次に掲げるものについては、この要綱の規定は適用しない。
(1) 時間的な暇がなく緊急を要するもの
(2) 法令等に同等な手続が定められているもの
(3) 政策等の策定にあたり、実施機関に裁量の余地がないと認めたもの
(4) 付属機関又はこれに類するものにおいて、パブリックコメント手続に準じた手続をしたもの
(案及び資料の公表)
第5条 実施機関は、第3条各号に該当するものを制定又は策定をしようとするときは、意思決定をする前の適正な時期に当該政策等の案を公表するものとする。
[第3条各号]
2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、作成する背景、目的及び理解を深めるための資料の公表に努めるものとする。
3 前2項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 政策等の策定にあたる事務を所管する課での閲覧及び配布
(2) 案内窓口、各総合支所での閲覧及び配布
(3) 市ホームページへの掲載
(4) その他実施機関が必要と認める方法
4 前項に定めるもののほか、実施機関は必要に応じて、説明会の開催、市の広報紙への掲載、報道機関への情報提供等の方法により、公表に努めるものとする。
(意見等の受付期間及び方法)
第6条 実施機関は、30日以上の受付期間を設けて、市民から政策等の案についての意見等を募集しなければならない。
2 意見等の受付は、次に掲げる方法とする。
(1) 電子メール
(2) ファクシミリ
(3) 郵送
(4) 実施機関が指定する場所における直接書面の受理
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法
3 実施機関は、前項の受付を行う時は、市民等に対し氏名及び住所の明記を求めるものとする。(市民等が法人である時は、名称及び所在地。)
(意見等の処理)
第7条 実施機関は、政策等について意思決定を行うときは、前条の規定により受け付けた意見等を踏まえなければならない。
2 実施機関は、前項の意思決定を行ったときは、速やかに次に掲げるものを公表するものとする。
(1) 提出された意見等の概要
(2) 提出された意見等に対する実施機関の考え方
(3) 決定した政策等の内容
3 公表期間は、15日以上とする
4 第2項の規定による公表の方法については、第5条第3項及び第4項の規定を準用する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント手続について必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成26年4月1日から施行する。