○北見市飲用井戸水等衛生対策事業に係る水質検査実施要領
| (平成26年6月12日内規第473号) |
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(目的)
第1条 この要領は、北見市飲用井戸水等衛生対策事業に係る水質検査の実施について必要な事項を定めることにより、北見市内における飲用に供する井戸等の衛生及び安全性の確保を図ることを目的とする。
(対象地域)
第2条 水質検査の対象となる地域(以下この条において「対象地域」という。)は、北見市水道事業給水条例(平成18年条例第238号)第2条に掲げる給水区域(以下この条において「給水区域」という。)を除く市内全域とする。ただし、給水区域内であっても、水道事業による水道施設その他これに類する水道施設の給水管が敷設されていない地域は、対象地域とみなす。
(検査対象者)
第3条 水質検査を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とし、1世帯又は1団体に対し1回を限度とする。ただし、一の住居において2世帯以上の世帯が居住する場合は1世帯とみなす。
(1) 実際に居住している者のうち、家庭専用飲用井戸等を所有する者。ただし、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第9項に規定する「給水装置」の設置者を除く。
(2) 北見市飲用井戸等衛生対策要領(平成26年内規第498号)第3(1)に掲げる共同飲用井戸等においては、その団体の代表者
(3) 飲用に供するための井戸等の水質検査を合併前から受けたことがない者
(水質検査項目)
第4条 北見市飲用井戸等衛生対策要領別表1で定める一般水質検査項目(一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度並びに濁度)の11項目を検査することとする。
(水質検査機関)
第5条 水質検査を行う機関は、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者とする。
(水質検査の依頼)
第6条 水質検査を受けようとする者は、北見市飲用井戸水等衛生対策事業水質検査依頼書(別記様式)を市長に提出するものとする。
(水質検査の実施)
第7条 市長は、前条の依頼書の提出を受けた場合は、第5条に規定する水質検査機関で水質検査を実施するものとする。
[第5条]
(水質検査に係る手数料)
第8条 市長は、前条に規定する水質検査について水質検査手数料の全額を負担する。
(検査結果の通知)
第9条 市長は、水質検査の結果を第5条に規定する水質検査機関からの水質検査結果書により、第6条の依頼者に通知するものとする。
附 則
この内規は、平成26年6月20日から施行する。
附 則(平成31年4月19日内規第190号)
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この内規は、令和元年6月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日内規第130号)
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この内規は、令和6年4月1日から施行する。
