○北見市後援等名義の使用承認に関する事務取扱要綱
(平成26年7月3日内規第476号)
改正
平成31年1月16日内規第2号
令和4年9月22日内規第178号
(趣旨)
第1条 この要綱は、団体が主催する各種大会、イベント等(以下「事業等」という。)について、北見市が共催又は後援(以下「後援等」という。)の名義使用を承認する場合の事務取扱に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 共催 団体の行う事業等(実行委員会の組織等、市が団体を構成して関わる事業等を除く。)に対して、市が事業等の一部について企画又は運営に関わることをいう。
(2) 後援 市が団体の行う事業等の趣旨に賛同し、応援の意を表して市の名義の使用を承認することにより支援することをいう。
(表示)
第2条の2 市が共催の名義使用を承認する場合には、団体は、事業等に係るポスター、パンフレット等に「共催:北見市」等の表示を行うことができる。
2 市が後援の名義使用を承認する場合には、団体は、事業等に係るポスター、パンフレット等に「後援:北見市」等の表示を行うことができる。
(使用承認の基準)
第3条 市が後援等を行う事業等は、本市の産業経済及び観光の振興、健康福祉の増進、子ども子育ての支援、青少年の健全な育成、市民活動等、市勢の発展及び地域振興の活性化に寄与すると認められるものであって、次に掲げる存在及び基盤が明らかな団体が主催するものとする。
(1) 国又は他の地方公共団体
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
(3) 公益法人又はこれに準ずる法人(宗教法人を除く。)
(4) 新聞、通信、放送、映画等の事業等を行う団体
(5) 市内を活動拠点とし、又は市内に事務所を置き、地域の活性化等を目的として組織され、現に活動している団体
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める団体
2 後援等名義の使用を承認する事業等の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公共性及び公益性が認められる事業等であること。
(2) 市内で開催される事業等にあっては、広く市民が参加できるものであること。
(3) 市外で開催される事業等にあっては、北見市に所縁があり、かつ、北見市の知名度の向上に寄与するものであること。
(4) 団体において十分遂行できる事業等であると認められること。
(5) 公衆衛生、事故及び騒音の防止等のために必要な措置が講じられていること。
(6) 参加者等から入場料、参加料、出店料等を徴収する場合にあっては、その額及び目的が適正であること。
(7) 次のいずれも該当しないこと。
ア 公序良俗に反し、又はそのおそれがあるもの
イ 政治的又は宗教的色彩を有するもの、特定の主義主張の浸透を図ることを目的とするもの又は市の中立性を侵すもの
ウ 特定の個人又は団体の宣伝を目的とするもの
エ 団体の営利を目的としたもの又は会員等の勧誘その他営利的意図をもって企画されたもの
オ 私的な発表会、専ら地域又は団体内の親睦交流、会員等の資質向上を目的としたものその他対象が限定的であるもの
カ 市の名誉を毀損し、又は信用を失墜するおそれのあるもの
キ 青少年の健全育成を阻害するもの
ク 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)と関係があると認められるもの
ケ 市の行政運営に関する各種計画及び方針等に反するもの
コ その他後援等を行う事業等として市長が不適当と認めるもの
(使用承認の申請)
第4条 後援等名義を使用しようとする団体は、原則として事業等を実施する1か月前(ポスター、パンフレット等を制作する場合にあっては、その入稿期限の1か月前)までに後援等名義使用承認申請書(別記様式第1号)及び次に掲げる内容が記載された書類を提出し、市の承認を受けなければならない。
(1) 事業計画書、事業等の目的及び概要等
(2) 団体の約款、規約、沿革その他団体の概要等
(3) 団体の役員の氏名及び役職名
(4) 入場料、参加料その他費用を徴収する場合は、事業等に係る収支予算書
(5) ポスター、パンフレット等を制作する場合は、その図面案
(使用承認)
第5条 市は、後援等名義の使用を承認する場合は、申請者に後援等名義使用承認書(別記様式第2号)を交付して通知するものとする。
(使用の不承認及び取消し)
第6条 市は、後援等名義の使用を不承認とする場合は、申請者に後援等名義使用承認申請に対する回答について(不承認)(別記様式第3号)により不承認の理由を明記して通知するものとする。
2 市は、後援等名義の使用承認後、虚偽の申請その他不正な方法により承認を受けたこと又は第3条に定める基準を満たさない事実が明らかとなったときは、当該承認を取り消すことができる。この場合において、市は、申請者に後援等名義使用承認の取消しについて(別記様式第4号)により取消しの通知をするものとする。
(無断使用)
第7条 市は、後援等名義を無断で使用した者に対して、後援等名義の無断使用について(警告)(別記様式第5号)により警告するものとし、以後、後援等名義の使用を承認しないことができる。
(事務取扱)
第8条 後援等名義の使用承認に関する事務は、当該事業等の分野、事業内容の性質又は主催団体の活動分野に最も沿う分野等を所管する部課が行うものとする。
(市の免責)
第9条 事業等の実施によって生じた事故、災害、トラブル等については、全て団体の責任によって処理するものとし、市は、一切の責任を負わないものとする。
附 則
この内規は、平成26年7月3日から施行し、平成26年6月20日から適用する。
附 則(平成31年1月16日内規第2号)
この内規は、平成31年1月16日から施行する。
附 則(令和4年9月22日内規第178号)
この内規は、令和4年9月22日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
後援等名義使用承認申請書

別記様式第2号(第5条関係)
後援等名義 使用承認書

別記様式第3号(第6条関係)
後援等名義使用承認申請に対する回答について(不承認)

別記様式第4号(第6条関係)
後援等名義使用承認の取消しについて

別記様式第5号(第7条関係)
後援等名義の無断使用について(警告)