○北見市水道給水装置に関する開発指導要綱
(平成26年10月1日企業管理規程第24号)
改正
平成27年3月31日企業管理規程第36号
平成28年3月31日企業管理規程第2号
令和元年5月24日企業管理規程第1号
令和2年9月30日企業管理規程第19号
令和3年6月15日企業管理規程第6号
令和7年9月25日企業管理規程第11号
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、北見市給水区域内で行われる開発行為等で上水道の供給を受ける者について、一定の施設整備基準を定め、開発行為を計画する者に対して、これを指導し、その履行と応分の負担を求めることにより、適正な宅地開発を推進し、本市水道事業の円滑な運営及び給水区域内の適正な水量確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、用語の定義は、次の各号に定めるものをいう。
(1) 「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。
(2) 「公共施設」とは、道路、公園、緑地、広場、下水道、上水道、河川、及び消防水利をいう。
(3) 「開発行為者」とは、開発行為を行う者をいう。
(4) 「開発区域」とは、開発行為を行う土地の区域をいう。
(5) 「市街化区域」とは、計画的に市街化を図るために、都市計画により市街化を促進する区域をいう。
(6) 「市街化調整区域」とは、市街化を抑制する区域をいう。
(7) 「非線引都市計画区域」とは、都市計画における線引きを行っていない区域をいう。
(8) 「準都市計画区域」とは、都市計画区域に準ずる区域をいう。
(9) 「都市計画区域外」とは、都市計画区域を持っていない区域をいう。
(対象事業)
第3条 この要綱は、次の各号に掲げる事業で水道法(昭和32年法律第177号)第7条第4項に定める水道事業計画の認可を受けた区域(以下「給水区域」という。)において行われるすべてのものを対象とする。
(1) 本市の市街化区域で行う開発行為
(2) 本市の市街化調整区域で行う開発行為
(3) 本市の非線引都市計画区域で行う開発行為
(4) 本市の準都市計画区域で行う開発行為
(5) 本市の都市計画区域外で行う開発行為
(6) 前号以外の事業でこれらと同類とみなし得る事業
(事前審査)
第4条 開発行為者は、開発区域内又は配水管から開発区域への給配水施設が計画人口、予定建築物の用途によって想定される需要に支障をきたさないよう、上水道施設の計画並びに整備について都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条及び第33条に基づき、あらかじめ水道事業者(以下「事業者」という)と協議し、同意を得なければならない。
この場合、給水装置等の設置事前審査の書面(別記様式第1号)をもって行わなければならない。
(給水装置等の設置申請)
第5条 開発行為者は、前条の申請に当たっては、書面(別記様式第2号)をもって正本及び副本を事業者に提出しなければならない。
2 事業者は、前項の申請を受けた場合において、水道施設の整備計画がこの要綱に適合していると認めたときは、書面(別記様式第3号)により通知するものとする。
3 事業者は、前項の同意をする場合に、工事によって損なわれた公共施設の機能を回復し、又は工事によって生じる災害を防止するため必要な場合条件を付することができる。
(工事の施工)
第6条 開発行為者は、各種法令その他の基準に適合し、かつ、周辺住民及び周辺の土地権利者へ影響を及ぼさないよう事業を計画し実施しなければならない。
また、開発行為者は、北見市水道事業給水条例(平成18年条例第238号)、北見市給水装置工事設計施工指針及び、水道工事標準仕様書に基づき施工しなければならなく、北見市水道事業給水条例第8条第1項に定める者に給水装置等の工事を施工させ、施工業者が決定次第、書面(別記様式第4号)をもって、事業者に通知しなければならない。
(工事の着手)
第7条 開発行為者は、事業者の工事着手許可を受ける前に工事に着手してはならない。また、着手後速やかに水道工事共通仕様書に準拠した書類を事業者に提出しなければならない。(別記様式第5号)
(工事の中間検査)
第8条 事業者は、第5条の規定により同意した開発行為において、工事の中間で必要となる接続通水及び水圧試験の申請を求めるほか、その都度、検査することができるものとする。(別記様式第6号、第7号)
(工事の完了の届け出)
第9条 開発行為者は、開発区域(開発区域を工区に分けた時はその工区)の全体について工事が完了したときは、工事完成通知書及び次の各号に掲げる検査書類を事業者に提出しなければならない。
(1) 工事写真   (1部)
(2) 工事出来形図 (1部)
(3) 工事竣工図等 (竣工縦平面図(マイラー用紙A3)、バルブ台帳図(マイラー用紙B6)、竣工図デジタルデータ(ファイル形式Tiff G4 解像度400dpi、SFCファイル))
(4) その他関係書類
(工事の検査)
第10条 開発行為者は、工事完了後速やかに事業者の検査を受けなければならない。(別記様式第9号)
(給水装置等の計画)
第11条 開発区域内外の給水装置等の計画に当たっては、「開発行為に伴う水道施設設計基準」に則り、事業者と協議の上決定し支障なく処理できるように計画しなければならない。
2 開発区域内の給水装置等は、原則として事業者の管理する水道に接続するものとするが、これによらない場合は各法令よる措置を講じるものとする。
(事業計画の変更)
第12条 開発行為者は、第5条の同意を得た事業計画を変更しようとするときは、当該変更に係る部分の工事に着手する前に変更することについて事業者の同意を得なければならない。 (別記様式第8号)
(給水装置等の管理)
第13条 開発行為により新たに設置された給水装置等で給水区域内の事業者に帰属すべきものは、原則として事業者が管理する。
ただし、長期にわたり居住人口がごく少ない見込みであるとき、特定のための住宅団地であるとき、当面市が管理する必要が無いと認められるときは、開発行為者の管理とすることがある。
この場合において、事業者と開発行為者との間で管理の期間等について文書により協定を締結するものとする。(別記様式第12号)
(給水装置等の開発行為者負担)
第14条 開発行為に伴って必要となる給水装置等は、開発行為者の負担において整理し、事業者に無償で引き継ぐものとする。 (別記様式第10号、第11号)
2 開発区域内に連絡される給水区域内の幹線本管及びその整備については、原則として事業者の基本計画に沿って設置するものとし、開発行為者の負担により施工するものとする。
3 開発区域内外の基本計画以外の水道施設整備については、事業者と協議のうえ決定するものとする。
(設計審査手数料及び検査手数料の負担)
第15条 開発行為者は、設計審査手数料及び検査手数料の合計額を別表に定める基準(別紙資料)により、第5条第2項の通知を受けるときまでに事業者に納入しなければならない。
第2章 水道の設計施工
(設計・施工)
第16条 水道の設計については、第11条に基づき計画し、施工に当たっては、北見市水道事業給水条例第8条の規定による者でなければならない。
(設計基準)
第17条 水道施設の設計基準は、別に定める。
(施工基準等)
第18条 水道施設の施工基準は、北見市給水装置工事設計施工指針及び水道工事標準仕様書によることを原則とする。
(その他)
第19条 その他、この要綱に定めのないものについては、事業者と開発行為者が協議のうえ決定する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日企業管理規程第36号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日企業管理規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月24日企業管理規程第1号)
この規程は、令和元年5月24日から施行する。
附 則(令和2年9月30日企業管理規程第19号)
この規程は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年6月15日企業管理規程第6号)
この規程は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和7年9月25日企業管理規程第11号)
この規程は、令和7年10月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
給水装置等の設置事前審査申出書

別記様式第2号(第5条関係)
給水装置等の設置申請書

別記様式第3号(第5条関係)
給水装置等の設置同意書

別記様式第4号(第6条関係)
施工業者選定通知書

別記様式第5号(第7条関係)
水道工事着手許可書

別記様式第6号(第8条関係)
接続通水許可申請書兼許可書

別記様式第7号(第8条関係)
水圧試験申出書兼検査結果報告書

別記様式第8号(第12条関係)
給水装置等の工期変更申請

別記様式第9号(第10条関係)
水道工事完成検査書

別記様式第10号(第14条関係)
給水装置等の引継申出書

別記様式第11号(第14条関係)
給水装置等の施設の受理通知書

別記様式第12号(第13条関係)
給水装置等の維持管理について

別紙資料(第15条関係)
設計審査手数料及び検査手数料の算出基準について