○開発行為に伴う水道施設設計基準
| (平成26年10月1日企業管理規程第25号) |
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(総則)
第1条 この基準は、北見市水道給水装置等に関する開発指導要綱(平成26年企業管理規程第24号)第17条の規定により、水道施設の設計を行う場合に適用する。
(設計基準)
第2条 新たに設置される水道施設については、この基準に基づいて設計されなければならない。
(水道施設設計基準)
第3条 水道施設の設計基準は、次の各号のとおりとする。
(1) 水道施設については、事業者が管理する施設から受水すること。
(2) 当該開発行為区域について想定される需要量に対し、支障なく供給できる構造及び能力を持った水道施設とすること。
(3) 水道施設の設計及び施工は、水道施設設計指針、北見市給水装置工事設計施工指針及び、北見市水道工事標準仕様書等に基づき行うこと。
(4) 消防水利の基準に基づき、防火対象物から規定の距離内に消防水利を設置する協議が北見地区消防組合と成立していること。
(5) 北見市上水道以外の水道施設を設置する場合は水道法(昭和32年法律第177号その他法令に基づく許認可を必要とする。
(配水管等の種類)
第4条 水道施設に使用する資材は、原則として「管種選定基準」により選定する。
(最小管径)
第5条 布設配水管の最小口径は、原則として75mm以上とする。
(埋設位置及び深さ)
第6条 配水管の埋設位置及び深さについては、公道に布設する場合には道路管理者、河川敷地内の場合には河川管理者等、関係機関との協議及び届出を行い、必要な場合は許可を受けなければならない。
(最少土かぶり)
第7条 配水管の最小土かぶりは、原則として1.25mとしなければならない。ただし、特別な理由がある場合、事業者と協議の上決定する。
(仕切弁等の設置)
第8条 配水管の分岐箇所には仕切弁を設置し、指示された箇所に排泥施設等を設置しなければならない。
(布設配水管の口径)
第9条 配水管の口径決定に当たっては、第3条を勘案し、事業者の指示する口径としなければならない。
[第3条]
(その他)
第10条 詳細の基準については、水道施設基準を準用する。なお、この基準によりがたいものは、開発行為者と事業者との協議のうえ定めることとする。
附 則
この基準は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月25日企業管理規程第12号)
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この規程は、令和7年10月1日から施行する。