○北見市二農業委員会地域調整班運営要領
(平成26年4月1日二農業委員会内規第1号)
改正
平成29年7月24日二農業委員会内規第2号
平成31年2月25日二農業委員会内規第1号
令和2年7月27日二農業委員会内規第2号
令和3年12月27日二農業委員会内規第1号
令和5年7月24日二農業委員会内規第1号
令和7年3月25日二農業委員会内規第2号
第1 設置
北見市第一農業委員会及び北見市第二農業委員会(以下「二農業委員会」という。)は、農地利用の最適化を目指し、担い手への農地利用の集積及び集約化、遊休農地の発生防止及び解消、新規参入の促進並びに農業及び農村の活性化を促進するため、各地域の農地流動化など諸課題の調整を図ることを目的とした、地域調整班(以下「班」という。)を設置する。
第2 構成
(1) 班は、二農業委員会総会の決議により別表に掲げる区域を担当する農業委員が、第3条各号に規定する事項を調整し、及び推進するうえで支障をきたさない人数をもって構成する。
(2) 班には、班長及び副班長を置き、班員の互選により選出する。
ア 班長は班務を統轄し、班を代表する。
イ 副班長は班長を補佐し、班長に事故があるときはその職務を代理する。
第3 調整・推進事項
班は、次に掲げる事項を調整し、及び推進する。
(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第3項各号に掲げる事項のうち、班にその処理を属させた事項
(2) 農地の適正価格の評定
(3) 北見市農地移動適正化あっせん事業実施要領(平成26年二農業委員会内規第2号。以下「要領」という。)に基づくあっせん
(4) 農業経営基盤強化促進法による事業の推進
(5) 農業基盤整備、及び生活環境基盤整備の促進
(6) 担い手への農地利用の集積及び集約化
(7) 遊休農地の発生防止及び解消
(8) 新規参入の促進
(9) 家族経営協定の推進
(10) 農業者年金の加入促進及び年金給付等に関する農業者への周知
(11) 農業行政に関する総会への意見の具申
(12) 現況証明に係る現地調査及び確認
(13) その他目的達成に必要とされる事項
第4 運営
(1) 班長は、農用地等のあっせんを行う場合には、要領に基づきその成立又は不成立についてその経過を別記様式のあっせん処理台帳を添えて二農業委員会に報告しなければならない。
(2) 班長は、班員又は事務局より提出された事案について、班内の意見を調整し、二農業委員会総会で協議の経過及び意見を発表しなければならない。
(3) 複数班に関連する事案の場合は、連携して行うものとする。
(4) 班長は、原則、毎月定例日を定め、班会議を開催する。ただし、必要がある場合は、臨時に招集することができる。
(5) 班長は、災害その他の理由により会議を招集することが適当でないと認めたときは、事案を記載した書面を回付して委員の賛否を問う方法をもって会議に代えることができる。
(6) 班長は、班会議を開催したときは、班会議記録簿によりその経緯を明らかにする。
(7) 班長は、協議を了した事案について必要がある場合には、意見を付して事務局に報告するものとする。
第5 班長会議
二農業委員会会長は、各班の意見調整等必要がある場合には、二農業委員会班長会議を招集する。
附 則
この要領は、平成23年7月25日から施行する。
附 則(平成29年7月24日二農業委員会内規第2号)
この要領は、平成29年7月24日から施行する。
附 則(平成31年2月25日二農業委員会内規第1号)
この要領は、平成31年3月1日から施行する。
附 則(令和2年7月27日二農業委員会内規第2号)
この要領は、令和2年7月27日から施行する。
附 則(令和3年12月27日二農業委員会内規第1号)
この要領は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和5年7月24日二農業委員会内規第1号)
この要領は、令和5年7月24日から施行する。
附 則(令和7年3月25日二農業委員会内規第2号)
この要領は、令和7年3月25日から施行する。
別表
○北見市第一農業委員会地域調整班構成区域
第1班第2班第3班






高台地区※1
屯田地区※2
鉄南地区※3
小泉地区※4
北光地区※5
大   正
昭   和
大   和
仁 頃 町
上 仁 頃
美   里
北   陽

三輪地区※6
相 内 町
東 相 内 町
美   園
豊   田
西 相 内
住   吉
本   沢
柏   木
富   里
川   東
若   松
南   丘
開   成
常   川
上 と こ ろ
広   郷
北   上
豊   地
※1~※6 
高台地区 ~ 大通東・大通西・北1条~11条東・北1条~8条西・大町・公園町・高砂町・青葉町・三楽町・三住町・東陵町・中央町・番場町・北斗町・清見町・幸町・山下町・美芳町・寿町・緑ヶ丘・花月町・美山町西・美山町東・美山町南・高栄西町・高栄東町・北進町・若葉
屯田地区 ~ とん田西町・とん田東町・常盤町・中ノ島町
鉄南地区 ~ 田端町・南仲町・南町・泉町・清月町・桜町・朝日町
小泉地区 ~ 小泉・春光町・柏陽町・並木町・文京町・曙町・ひかり野
北光地区 ~ 北光・光葉町・花園町・新生町・川沿町・北央町・錦町・広明町・末広町・無加川町
三輪地区 ~ 本町・栄町・西富町・光西町・西三輪・中央三輪・東三輪・緑町・卸町・桂町・双葉町
 
○北見市第二農業委員会地域調整班構成区域
端野班常呂班留辺蘂班



端野自治区常呂自治区留辺蘂自治区
別記様式
あっせん処理台帳