○北見市二農業委員会家族経営協定推進要綱
| (平成26年4月1日二農業委員会内規第4号) |
|
|
第1 趣旨
北見市第一農業委員会及び北見市第二農業委員会(以下「二農業委員会」という。)は、北見市の農業生産の動向に対応し、近代的農業経営を確立し、発展させるためには、若い農業の担い手(いわゆる農業後継者)を確保し、育成する必要がある。
しかしながら、農業と他産業との格差や花嫁不足が拡大しつつあるなか、後継者の確保が容易でない状況になってきた。
このような情勢に対処するため、家族経営協定(以下「協定」という。)を推進し、生産と生活の両面にわたり農業の近代化を図るものである。
第2 目的
協定は、農業の経営及び生活上の諸問題等実情を家族間の話し合いをもって把握し、その改善に向けて協議し合意の上で文書をもって行い、両親の老後の生活の安定・農業資産の細分化防止・後継者の自立性を高める等、適正な農業経営・家族関係を確立し推進することを目的とする。
第3 内容
経営主、後継者及びその他家族間で自由な意志に基づき、経営計画、経営移譲及び農業生産につながる、次に掲げる生活上の諸事項について協定する。
(1) 家族間での格差の是正
(2) 相続等の調整を図り後継者の地位の安定
(3) 円滑な世代交代及び両親の老後の保障
(4) 後継者の育成、永年にわたる経営改革の樹立
(5) 家族全体の経営参加と責任分担の確立
(6) その他
第4 方式
協定の方式に定まったものはなく、農家個々の事情・経営の状況等実情に応じて、次に掲げる時期に設定し、段階的に協定が発展するよう配慮する。
(1) 後継者を指定した時点(農業者年金に後継者が加入した時点)
(2) 後継者が結婚した時点(又は第一子が誕生した時点)
(3) 経営主が50歳~59歳になった時点
(4) 経営主が60歳になった時点
(5) 経営内容の変更時点
(6) 補助事業実施時点
(7) その他
第5 登録
家族経営協定書は、当事者がそれぞれ保管するものとし、更に二農業委員会に提出し、認定を受けて登録するものとする。
二農業委員会は、協定農家に対して、内容等に沿って、指導援助を行うものとする。
第6 普及指導の推進体制
二農業委員会は、それぞれ関係機関・団体等の協力提携のもとに充分な体制を確立するものとする。
附 則
この要綱は、平成23年7月25日から施行する。