○北見市二農業委員会役員会議要領
| (平成26年4月1日二農業委員会内規第11号) |
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(目的)
第1条 農業委員会業務を円滑に推進するため、二農業委員会にそれぞれ役員会議(以下「会議」という。)を置く。
(協議等事項)
第2条 会議は、前条の目的を達成するため、次の事項について検討、協議する。
(1) 年間事業計画に関する事項
(2) 委員の交流、研修に関する事項
(3) 北見市二農業委員会連絡調整会議に関する事項
(4) 農業振興等市長部局との調整に関する事項
(5) その他会長が必要と認めた事項
(委員)
第3条 会議は次の委員をもって構成する。
(1) 農業委員会会長
(2) 農業委員会会長代理
(3) 農業委員会地域調整班班長
(4) 北見市二農業委員会連絡調整会議規約第8条に基づく委員会の委員長又は副委員長
(5) 農業委員会会長が必要と認めた委員
(役員)
第4条 会議に会長及び副会長を各1名置き、会長は農業委員会会長をもって充て、副会長は農業委員会会長代理をもって充てる。
2 会長は会議を代表し会務を総理し、副会長は会長不在のときその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じ会長が招集する。
(事務局)
第6条 会議の事務を処理するため、会議に事務局を置く。
2 事務局の所在は、二農業委員会それぞれの事務局とする。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、会議で協議の上定める。
附 則
この要領は、平成23年7月20日から施行する。
附 則(令和3年12月27日二農業委員会内規第8号)
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この要領は、令和4年1月1日から施行する。